【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 廣瀬建設株式会社(法人番号2120001002485) 代表者 廣瀬 裕美 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市鶴見区横堤5-3-33 許可番号 大阪府知事(特-1)第99977号 許可を受けている建設業の種類 建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、板、ガ、塗、防、内、絶、具、解 処分年月日 2024年11月15日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第1項柱書及び同項第2号 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。 処分の原因となった事実 当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第24条の8第1項及び第4項の規定に違反して、当該建設業者の下請負人であるA社、2次下請負人であるB者を施工体制台帳及び施工体系図に記載せず、C社、D者、E社、F社、G社、H社、I社、J者、K社、L者等の当該建設業者の下請負人との下請契約に係る同法第19条第1項及び第2項の規定による書面(請負契約書等)の写しを施工体制台帳に添付せず、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第14条の2第1項第2号チ及び同項第4号チに掲げる事項(いわゆる「作業員名簿」)のうち一部の下請負人の建設工事に従事する者に関する「社会保険の加入等の状況」などを記載しないなど、施工体制台帳及び施工体系図の一部の作成を怠った。 その他参考となる事項 > 検索結果
【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 廣瀬建設株式会社(法人番号2120001002485) 代表者 廣瀬 裕美 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市鶴見区横堤5-3-33 許可番号 大阪府知事(特-1)第99977号 許可を受けている建設業の種類 建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、板、ガ、塗、防、内、絶、具、解 処分年月日 2024年11月15日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年11月29日から同年12月5日までの7日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部 処分の原因となった事実 当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む川田左官と下請契約を締結した。 その他参考となる事項 > 検索結果