【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社ECODA(法人番号5180001152652) 代表者 平間 一也 主たる営業所の所在地 東京都渋谷区道玄坂1丁目19番14号COERU渋谷道玄坂5F 許可番号 東京都知事(般-7)第160515号 許可を受けている建設業の種類 電 処分年月日 2025年9月8日 処分を行った者 東京都 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第2項第2号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和7年9月24日(水曜日)~9月27日(土曜日)(4日間) 処分の原因となった事実 株式会社ECODAは、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、東京都内の複数の民間工事において、建設業法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。 その他参考となる事項 > 検索結果