【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社感動ハウス(法人番号1390001002212) 代表者 斎藤 俊哉 主たる営業所の所在地 山形県山形市芳野64番地 許可番号 山形県知事(特-30)第102091号 許可を受けている建設業の種類 特-建・大・屋・タ・内 処分年月日 2021年10月8日 処分を行った者 山形県 根拠法令 建設業法第28条第1項(同項第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)社内及び施工現場等における安全管理体制の整備・強化を図ること。 (3)建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 2 前項各号について講じた措置(前項に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社感動ハウスは、令和2年3月10日、西村山郡河北町谷地地内にある個人住宅増築工事において、労働者に対し墜落防止措置を講じなかった。これにより労働者が地上から約6メートルの屋上から墜落して死亡する事故を発生させた。 このことが労働安全衛生法に違反するとして、法人及び同社の職員(現場監督)が令和3年3月31日、山形簡易裁判所からそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、これが確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項 山形労働局から建設業相互通報制度による通報 > 検索結果