【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 トーキョーメンキ株式会社(法人番号4030001003895) 代表者 築地 和彦 主たる営業所の所在地 埼玉県さいたま市南区白幡6丁目19番16号 許可番号 なし 許可を受けている建設業の種類 なし 処分年月日 2025年2月21日 処分を行った者 埼玉県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第2項第2号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年3月10日から令和7年3月14日までの5日間 営業停止範囲:建設業に関する営業の全て 処分の原因となった事実 トーキョーメンキ株式会社は、令和3年12月から令和6年5月までの間に受注した民間工事の機械器具設置工事について、建設業法第3条第1項の政令で定める軽微な建設工事の金額以上の工事を複数請け負っていたことは、同法第3条第1項に違反し、同法第28条第3項(同条第2項第2号該当)に該当する。 その他参考となる事項 > 検索結果