【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 翼工建株式会社(法人番号8340001019675) 代表者 瀬戸口 勇 主たる営業所の所在地 鹿児島県鹿児島市五ヶ別府町3705-5 許可番号 鹿児島県知事(般-05)第16159号 許可を受けている建設業の種類 土,建,大,左,と,石,屋,管,タ,鋼,鉄,舗,し,板,ガ,塗,防,内,絶,具,水,解 処分年月日 2025年12月9日 処分を行った者 鹿児島県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防ぐために,以下の事項について必要な措置を講じること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について,役職員に速やかに周知徹底すること。(2) 建設業法及びその他の関係法令を遵守し,適正に業務を行うこと。(3) 社内の業務運営方法の調査及び点検を行うとともに,業務管理体制の整備及び強化を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(同社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 1 翼工建株式会社は,民間工事において,特定建設業の許可を有していないにも関わらず,建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額(7,000万円)以上となる下請契約を締結した。 このことは,同法第16条第1号の規定に違反し,同法第28条第1項に該当する。 2 翼工建株式会社は,民間工事において,契約締結に際し,建設業法第19条第1項に定める契約内容となる一定の重要な事項を書面に記載し,相互に交付しなかった。 このことは,建設業法第28条第1項に該当する。 その他参考となる事項 > 検索結果