【国交省】船舶運航事業者 輸送安全確保命令
事案発生日 令和4年11月15日 事業者名 五島汽船協業組合 船名 フェリーさくらII 発出日 令和6年3月28日 五島汽船協業組合が経営する人の運送をする内航不定期航路事業において運航する「フェ リーさくらII」が、船舶安全法第9条に基づく旅客の最大搭載人員を超過し、旅客を乗船させ運 航していたことが判明した。 法令違反等 これを受けて、当局が、令和5年3月16日から貴組合に対し、海上運送法に基づく立ち入り検 の概要 査を実施したところ、令和4年11月15日に船舶安全法第9条に基づく旅客の最大搭載人員を超 過した旅客を乗船させ運航していたこと、また、経営トップ及び安全統括管理者兼運航管理者が 関係法令及び安全管理規程の遵守の徹底等について関与していなかったこと等の安全管理規 程違反が確認された。 令和6年4月30日までに以下の改善措置を文書により報告すること。 1. 経営トップは、法令に違反した事実に対する再発防止策を策定し、適切な安全管理体制 を確立するとともに、事案の再発防止に向けて、安全管理規程第4条に基づき、輸送の安 全を確保するために、船舶安全法をはじめ、関係法令及び安全管理規程の遵守につい て、主体的に関与し、貴組合全体の安全マネジメント態勢を適切に運営すること。 2. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第17条及び第18条に基づく自らの責 務を再認識するとともに、事案の再発防止のため、安全管理規程第51条に基づき、船舶安 全法をはじめ、関係法令及び安全管理規程等の理解しやすい具体的な安全教育を速やか に実施し、その周知徹底を図ること。 3. 経営トップは、安全管理規程第6条及び第7条に基づき、自らが主体的に関与して安全 方針を設定、周知するとともに安全方針に沿った安全重点施策を策定し実施すること。 4. 安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、海上運送法をはじめ、関係法令の 遵守と安全最優先の原則を徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。 5. 運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航管理及び輸送の安全に関す る業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして、その実施を図ること。 命令の内容 6. 運航管理者は、安全管理規程第28条に基づき、出港前までに乗船した旅客数及び車両 数を船長に連絡すること。 7. 安全統括管理者(運航管理者)は、安全管理規程第50条に基づき、職員に対し、安全管 理規程の内容や関係法令その他輸送の安全を確保するために必要な事項の安全教育を 定期的に実施すること。 8. 安全統括管理者(運航管理者)は、安全管理規程第52条に基づき、経営トップの支援を 得て、年1回以上、事故を想定した事故処理に関する訓練を計画の上実施すること。 9. 運航管理者は、安全管理規程第53条に基づき、安全教育・操練・訓練に関する記録を行 うこと。 10. 経営トップ及び安全統括管理者は、内部監査の実施体制を構築すること。また、内部監 査を実施する者は、安全管理規程第54条に基づき、年1回以上、船舶及び陸上施設の状 況並びに安全管理規程の遵守状況など、安全マネジメント全般にわたり内部監査を実施 すること。 11. 作業基準第8条及び第12条について、陸上作業指揮者及び船内作業指揮者等が、出港 前に旅客数が旅客定員を超えていないことを確認するとともに、船内作業指揮者等が、積 込み作業等の終了後、出港前に乗船旅客数及び搭載車両数を速やかに船長に報告する 仕組みを構築すること。