【国交省】船舶運航事業者 行政指導
事案発生日 令和7年11月11日 事業者名 平戸市 発出日 令和8年3月4日 令和8年4月3日までに以下の是正措置を文書により報告すること。 1. 安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原 則を職員及び乗組員に徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。 2. 運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航管理及び輸送の安全に関す る業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして、その実施を図ること。 3. 船長は、安全管理規程第34条及び作業基準第8条に定めるところにより、乗下船作業を 実施すること。 警告の内容 4. 運航管理者は、安全管理規程第45条及び事故処理基準第4条に基づき、インシデントが 発生したときは、同種事案が再発する可能性が高い場合は、遅滞なく、その状況を運輸局 に報告すること。 5. 運航管理者は、安全管理規程第51条の安全教育を行ったときは、安全管理規程第54条 に基づき、その概要を記録簿に記録すること。 6. 運航管理者は、安全管理規程第53条の訓練を行ったときは、安全管理規程第54条に基 づき、その概要を記録簿に記録すること。 7. 内部監査を行う者は、安全管理規程第55条に基づき、経営トップの支援を得て、関係者と ともに、年1回以上、船舶及び陸上施設の状況並びに安全管理規程の遵守状況等に対す る内部監査を実施し、その内容を記録すること。 当該違反により付された違反点数 12点 当該事業者に付された累積違反点数 12点