- 法人番号
- 3010401029460
- 所在地
- 千葉県 千葉市美浜区 中瀬2丁目6番地1
- 設立
- 従業員
- 303名
- 決算月
- 12月
- 企業スコア
- 82.9 / 100.0
【消費者庁】メルセデス・ベンツ日本株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
News Release 令和6年3月12日 メルセデス・ベンツ日本株式会社に対する 景品表示法に基づく課徴金納付命令について 消費者庁は、本日、メルセデス・ベンツ日本株式会社(以下「メルセデス・ ベンツ日本」といいます。)に対し、同社が供給する普通自動車及び「AMGラ イン」と称するパッケージオプションに係る表示について、景品表示法第8条 第1項の規定に基づき、課徴金納付命令(別添参照)を発出しました。 1 違反行為者の概要 名 称 メルセデス・ベンツ日本株式会社(法人番号3010401029460) 所 在 地 千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1 代 表 者 代表取締役 上野 金太郎 設立年月 昭和61年1月 資 本 金 156億円(令和6年3月現在) 2 課徴金納付命令の概要 (1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品 アないしオの各商品(以下「本件5商品」という。) ア 「GLA200d 4MATIC」と称する普通自動車 イ 前記アに係る「AMGライン」と称するパッケージオプション ウ 「GLB200d」と称する普通自動車 エ 前記ウに係る「AMGライン」と称するパッケージオプション オ 「GLB250 4MATIC スポーツ」と称する普通自動車 (2) 課徴金対象行為 ア 表示媒体 (ア) 「The new GLA Data Information」 と称する冊子(以下「データインフォメーション1」という。) (イ) 自社ウェブサイトに掲載したデータインフォメーション1(以下「ウ ェブデータインフォメーション1」という。) (ウ) 「The GLA Data Information」と称する 冊子(以下「データインフォメーション2」という。) (エ) 自社ウェブサイトに掲載したデータインフォメーション2(以下「ウ 1 ェブデータインフォメーション2」という。) (オ) 「The new GLB Data Information」 と称する冊子(以下「データインフォメーション3」という。) (カ) 自社ウェブサイトに掲載したデータインフォメーション3(以下「ウ ェブデータインフォメーション3」という。) (キ) 「The new GLB」と称するカタログ(以下「カタログ」 という。) (ク) 自社ウェブサイトに掲載したカタログ(以下「ウェブカタログ」と いう。) イ 課徴金対象行為をした期間 別表1「課徴金対象行為をした期間」欄記載の各期間 ウ 表示内容(別紙1ないし4) 本件5商品について、別表2「表示期間」欄記載の期間に、同表「表 示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり 表示することにより、あたかも、同表「装備品」欄記載のとおりである かのように示す表示をしていた。 エ 実際 実際には、本件5商品の装備は、別表2「実際の内容」欄記載のとお りであった。 なお、別表3「対象商品」欄記載の各商品に係る前記ウの表示につい て、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示 媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示していたが、当該 表示は、一般消費者が前記ウの表示から受ける同表「対象商品」欄記載 の各商品についての装備に関する認識を打ち消すものではない。 (3) 課徴金対象期間 別表1「課徴金対象期間」欄記載の各期間 (4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由 メルセデス・ベンツ日本は、本件5商品について、前記(2)ウの表示の裏 付けとなる根拠を十分に確認することなく、前記(2)の課徴金対象行為をし ていた。 (5) 自主的報告による2分の1減額の適用について メルセデス・ベンツ日本は、 ア 前記2(1)アの「GLA200d 4MATIC」と称する普通自動車 について、不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成28年内閣府 令第6号。)第9条に規定する報告書の提出を行ったが、当該報告書の提 2 出は、前記(2)の課徴金対象行為に係る景品表示法第9条に規定する報告 に該当するものとは認められない。 イ 前記2(1)エの「GLB200d」と称する普通自動車に係る「AMG ライン」と称するパッケージオプションについて、前記(2)の課徴金対象 行為に該当する事実を消費者庁長官に報告したところ、当該報告は景品 表示法第9条ただし書の規定に該当しないため、課徴金の額を2分の1 減額する。 (6) 命令の概要(課徴金の額) メルセデス・ベンツ日本は、令和6年10月15日までに、別表1「課 徴金額」欄記載の額を合計した12億3097万円を支払わなければなら ない。 【本件に対する問合せ先】 消費者庁表示対策課 電 話 03(3507)9239 ホームページ https://www.caa.go.jp/ 3 1表別 引取に後最 為行象対金徴課 額金徴課 額上売 間期象対金徴課 名品商 号番 日たしを 間期たしを らか日52月6年2和令 らか日52月6年2和令 4 d002ALG「 000,063,685 058,315,545,91 でま日3月9年3和令 日3月9年3和令 でま日5月3年3和令 るす称と」CITAM 1 間の 間の 車動自通普 4 d002ALG「 らか日5月4年3和令 らか日5月4年3和令 るす称と」CITAM 000,067,21 020,914,524 でま日42月1年4和令 日42月1年4和令 でま日13月8年3和令 A「る係に車動自通普 2 間の 間の るす称と」ンイラGM ンョシプオジーケッパ らか日52月6年2和令 らか日52月6年2和令 と」d002BLG「 000,095,835 352,971,359,71 でま日13月5年3和令 日13月5年3和令 でま日8月4年3和令 3 車動自通普るす称 間の 間の と」d002BLG「 らか日52月6年2和令 らか日52月6年2和令 係に車動自通普るす称 000,021,7 119,948,474 でま日13月5年3和令 日13月5年3和令 でま日2月3年3和令 と」ンイラGMA「る 4 間の 間の プオジーケッパるす称 ンョシ らか日91月8年2和令 らか日91月8年2和令 M4 052BLG「 000,041,68 517,426,178,2 でま日91月7年3和令 日91月7年3和令 でま日2月3年3和令 」ツーポス CITA 5 間の 間の 車動自通普るす称と 4 2表別 容内の際実 品備装 容内示表 体媒示表 間期示表 品商象対 テストクレイダ リアテストクレイダ「 、」備装準標 tnempiuqE「 メォフンイターデ 日52月6年2和令 002ALG「 準標はグンリア 以(能機るす称と」グン トクレイダ●「び及」>備装能機<「 1ンョシー 91月01年同らか ITAM4 d っかなはで備装 リアテストクレイダ「下 」グンリアテス 間のでま日 普るす称と」C 。た 装準標が)。ういと」グン )1紙別( 車動自通 。るあで備 上同 上同 上同 ンイターデブェウ 日52月6年2和令 1ンョシーメォフ 22月01年同らか 間のでま日 ーケスラグンサ 標がスーケスラグンサ 、」備装準標 tnempiuqE「 メォフンイターデ 11月01年2和令 で備装準標がス 。るあで備装準 スラグンサ●「び及」>備装能機<「 1ンョシー ま日91月同らか日 あが両車いなは 」スーケ 間ので 。たっ )1紙別( 上同 上同 上同 ンイターデブェウ 11月01年2和令 1ンョシーメォフ ま日22月同らか日 間ので 能機進発再動自 称と」能機進発再動自「 、」備装準標 tnempiuqE「 メォフンイターデ 日52月6年2和令 シーゲビナ「、は 再動自「下以(能機るす ブィテクア「び及」>ィテフーセ<「 ウび及1ンョシー 5月3年3和令らか 」ジーケッパンョ 標が)。ういと」能機進発 ロトスィデ・トスシアスンタスィデ フンイターデブェ 間のでま日 ケッパるす称と 。るあで備装準 」)5*付能機進発再動自(クッニ 1ンョシーメォ ンョシプオジー )1紙別( ーゲビナ「下以( ーケッパンョシ 別を)。ういと」ジ れけなし備装途 もいなし能機、ば 。たっあでの 5 容内の際実 品備装 容内示表 体媒示表 間期示表 品商象対 テスブィテクア リアテスブィテクア「 、」備装準標 tnempiuqE「 メォフンイターデ 日52月6年2和令 スシアグンリア ィテクア(トスシアグン ブィテクア「び及」>ィテフーセ<「 1ンョシー 91月01年同らか シーゲビナ、はト グンジンェチンーレブ ブィテクア(トスシアグンリアテス 間のでま日 ジーケッパンョ エブィテクア、トスシア クア、トスシアグンジンェチンーレ なし備装途別を ットスーシンェジーマ アプットスーシンェジーマエブィテ なし能機、ばれけ るす称と」)トスシアプ 」6*)トスシ 。たっあでのもい ブィテクア「下以(能機 )1紙別( 」トスシアグンリアテス で備装準標が)。ういと 。るあ 上同 上同 上同 ンイターデブェウ 日52月6年2和令 1ンョシーメォフ 22月01年同らか 間のでま日 ンョシンペスサ ス「、はンョシンペスサ ルデモ「び及」tnempiuqE「 メォフンイターデ か日5月4年3和令 002ALG「 スサツーポス、は 」ンョシンペスサツーポ 表るす題と」備装ンョシプオ・準標別 ウび及2ンョシー ま日13月8年同ら ITAM4 d はでンョシンペ 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【消費者庁】メルセデス・ベンツ日本株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
News Release 令和3年12月10日 メルセデス・ベンツ日本株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 消費者庁は、本日、メルセデス・ベンツ日本株式会社(以下「メルセデス・ベン ツ日本」といいます。)に対し、同社が供給する「GLA180」と称する普通自動 車、「GLA200d 4MATIC」と称する普通自動車、「GLB200d」と 称する普通自動車及び「GLB250 4MATIC スポーツ」と称する普通自 動車に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1 号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、 措置命令(別添1及び別添2参照)を行いました。 1 違反行為者の概要 名 称 メルセデス・ベンツ日本株式会社(法人番号3010401029460) 所 在 地 東京都品川区東品川四丁目12番4号 代 表者 代表取締役 上野 金太郎 設立年月 昭和61年1月 資 本金 156億円(令和3年12月現在) 2 措置命令の概要 (1) 対象商品 「GLA180」と称する普通自動車(以下「本件商品1」という。)、「GLA 200d 4MATIC」と称する普通自動車(以下「本件商品2」という。)、 「GLB200d」と称する普通自動車(以下「本件商品3」という。)及び「G LB250 4MATIC スポーツ」と称する普通自動車(以下「本件商品4」 という。)の各商品(以下これらを併せて「本件4商品」という。) (2) 対象表示 ア 表示の概要 (ア) 表示媒体 a 本件商品1 別表1「表示媒体」欄記載の表示媒体 b 本件商品2 別表2ないし別表6「表示媒体」欄記載の表示媒体 c 本件商品3 別表7ないし別表14「表示媒体」欄記載の表示媒体 d 本件商品4 別表15ないし別表17「表示媒体」欄記載の表示媒体 1 (イ) 表示期間 a 本件商品1 別表1「表示期間」欄記載の期間 b 本件商品2 別表2ないし別表6「表示期間」欄記載の期間 c 本件商品3 別表7ないし別表14「表示期間」欄記載の期間 d 本件商品4 別表15ないし別表17「表示期間」欄記載の期間 (ウ) 表示内容 a 本件商品1 別表1「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本 件商品1に係る「AMGライン」と称するパッケージオプション(以下「A MGライン」という。)に含まれるサスペンションは、「スポーツサスペン ション」と称するサスペンション(以下「スポーツサスペンション」とい う。)であるかのように表示していた(別紙1)。 b 本件商品2 (a) 別表2「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、 本件商品2について「ダイレクトステアリング」と称する機能(以下「ダ イレクトステアリング」という。)が標準装備であるかのように表示し ていた(別紙2)。 (b) 別表3「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、 本件商品2についてサングラスケースが標準装備であるかのように表 示していた(別紙2)。 (c) 別表4「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、 本件商品2について「自動再発進機能」と称する機能(以下「自動再発 進機能」という。)が標準装備であるかのように表示していた(別紙2)。 (d) 別表5「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、 本件商品2について「アクティブステアリングアシスト(アクティブレ ーンチェンジングアシスト、アクティブエマージェンシーストップアシ スト)」と称する機能(以下「アクティブステアリングアシスト」とい う。)が標準装備であるかのように表示していた(別紙2)。 (e) 別表6「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、 本件商品2に係るAMGラインに含まれるサスペンションは、スポーツ サスペンションであるかのように表示していた(別紙1)。 c 本件商品3 (a) 別表7「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、 本件商品3についてダイレクトステアリングが標準装備であるかのよ うに表示していた(別紙3)。 (b) 別表8「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、 2 本件商品3について「オフロードエンジニアリングパッケージ」と称す る複数の機能がパッケージになっているもの(以下「オフロードエンジ ニアリングパッケージ」という。)が標準装備であるかのように表示して いた(別紙3)。 (c) 別表9「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、 本件商品3についてサングラスケースが標準装備であるかのように表 示していた(別紙3)。 (d) 別表10「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、 本件商品3について自動再発進機能が標準装備であるかのように表示 していた(別紙3)。 (e) 別表11「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、 本件商品3についてアクティブステアリングアシストが標準装備であ るかのように表示していた(別紙3及び別紙4)。 (f) 別表12「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、 本件商品3に係るAMGラインに「Mercedes-Benzロゴ付 ブレーキキャリパー」と称するブレーキキャリパー(以下「ロゴ付きキ ャリパー」という。)が含まれているかのように表示していた(別紙3 及び別紙4)。 (g) 別表13「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、 本件商品3に係るAMGラインに「ドリルドベンチレーテッドディスク」 と称するベンチレーテッドディスク(以下「ドリルドベンチレーテッド ディスク」という。)が含まれているかのように表示していた(別紙4)。 (h) 別表14「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、 本件商品3に係るAMGラインに「スポーツコンフォートサスペンショ ン」と称するサスペンション(以下「スポーツコンフォートサスペンシ ョン」という。)が含まれているかのように表示していた(別紙3)。 d 本件商品4 (a) 別表15「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、 本件商品4についてロゴ付きキャリパーが標準装備であるかのように 表示していた(別紙3及び別紙4)。 (b) 別表16「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、 本件商品4についてドリルドベンチレーテッドディスクが標準装備で あるかのように表示していた(別紙4)。 (c) 別表17「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、 本件商品4についてサングラスケースが標準装備であるかのように表 示していた(別紙3)。 イ 実際 (ア) 本件商品1 前記ア(ウ)aについて、AMGラインに含まれるサスペンションは、スポ ーツサスペンションではなく、スポーツコンフォートサスペンションであっ 3 た。 (イ) 本件商品2 a 前記ア(ウ)b(a)について、ダイレクトステアリングは標準装備ではなか った。 b 前記ア(ウ)b(b)について、サングラスケースが標準装備ではない車両が あった。 c 前記ア(ウ)b(c)について、自動再発進機能は、「ナビゲーションパッケ ージ」と称するパッケージオプション(以下「ナビゲーションパッケージ」 という。)を別途装備しなければ、機能しないものであった。 d 前記ア(ウ)b(d)について、アクティブステアリングアシストは、ナビゲ ーションパッケージを別途装備しなければ、機能しないものであった。 e 前記ア(ウ)b(e)について、AMGラインに含まれるサスペンションは、 スポーツサスペンションではなく、スポーツコンフォートサスペンション であった。 (ウ) 本件商品3 a 前記ア(ウ)c(a)について、ダイレクトステアリングは標準装備ではなか った。 b 前記ア(ウ)c(b)について、オフロードエンジニアリングパッケージは標 準装備ではなかった。 c 前記ア(ウ)c(c)について、サングラスケースが標準装備ではない車両が あった。 d 前記ア(ウ)c(d)について、自動再発進機能は、ナビゲーションパッケー ジを別途装備しなければ、機能しないものであった。 e 前記ア(ウ)c(e)について、アクティブステアリングアシストは、ナビゲ ーションパッケージを別途装備しなければ、機能しないものであった。 f 前記ア(ウ)c(f)について、ロゴ付きキャリパーが装備されていない車両 があった。 g 前記ア(ウ)c(g)について、ドリルドベンチレーテッドディスクが装備さ れていない車両があった。 h 前記ア(ウ)c(h)について、AMGラインにスポーツコンフォートサスペ ンションは含まれていなかった。 (エ) 本件商品4 a 前記ア(ウ)d(a)について、ロゴ付きキャリパーが装備されていない車両 があった。 b 前記ア(ウ)d(b)について、ドリルドベンチレーテッドディスクが装備さ れていない車両があった。 c 前記ア(ウ)d(c)について、サングラスケースが標準装備ではない車両が あった。 ウ 打消し表示 (ア) 本件商品2 4 a 前記ア(ウ)b(c)の表示について、別表18「表示期間」欄記載の期間、 同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄のとお り表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記ア(ウ)b(c)の表示から 受ける本件商品2の装備に関する認識を打ち消すものではない。 b 前記ア(ウ)b(d)の表示について、別表19「表示期間」欄記載の期間、 同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄のとお り表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記ア(ウ)b(d)の表示から 受ける本件商品2の装備に関する認識を打ち消すものではない。 (イ) 本件商品3 a 前記ア(ウ)c(d)の表示について、別表20「表示期間」欄記載の期間、 同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄のとお り表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記ア(ウ)c(d)の表示から 受ける本件商品3の装備に関する認識を打ち消すものではない。 b 前記ア(ウ)c(e)の表示について、別表21「表示期間」欄記載の期間、 同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄のとお り表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記ア(ウ)c(e)の表示から 受ける本件商品3の装備に関する認識を打ち消すものではない。 (3) 命令の概要 ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、それぞれ、本件商品2ない し本件商品4の内容又は本件商品1ないし本件商品3に係るAMGラインの内 容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すも のであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底するこ と。 イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 ウ 今後、同様の表示を行わないこと。 【本件に対する問合せ先】 消費者庁表示対策課 電 話 03(3507)9239 ホームページ https://www.caa.go.jp/ 5 別表1 表示期間 表示媒体 表示内容 令和3年4月5日か 「The GLA D 「Equipment」及び「モデル別 ら同年8月31日ま ata Inform 標準・オプション装備」と題する表中で、 での間 ation」と称する 「〇はオプション」、「GLA180」、「シ 冊子(以下「データイン ャーシ」、「スポーツサスペンション」及 フォメーション1」と び「〇」並びに「Options(推奨 いう。)及び自社ウェブ オプション) モデル別推奨オプション サイトに掲載したデー 装備」と題する表中で、「〇はオプショ タインフォメーション ン」、「GLA180」、「AMGライン」、 1(以下「ウェブデータ 「スポーツサスペンション」及び「〇2 インフォメーション 83,000<257,273>」 1」という。) (別紙1) 別表2 表示期間 表示媒体 表示内容 令和2年6月25日 「The new G 「Equipment 標準装備」、「< から同年10月19 LA Data In 機能装備>」及び「●ダイレクトステア 日までの間 formation」 リング」 と称する冊子(以下「デ (別紙2) ータインフォメーショ ン2」という。) 令和2年6月25日 自社ウェブサイトに掲 同上 から同年10月22 載したデータインフォ 日までの間 メーション2(以下「ウ ェブデータインフォメ ーション2」という。) 別表3 表示期間 表示媒体 表示内容 遅くとも令和2年1 データインフォメーシ 「Equipment 標準装備」、「< 0月11日から同年 ョン2 機能装備>」及び「●サングラスケース」 10月19日までの (別紙2) 間 遅くとも令和2年1 ウェブデータインフォ 同上 0月11日から同年 メーション2 10月22日までの 間 6 別表4 表示期間 表示媒体 表示内容 令和2年6月25日か データインフォメー 「Equipment 標準装備」、「< ら令和3年3月5日ま ション2及びウェブ セーフティ>」及び「アクティブディス での間 データインフォメー タンスアシスト・ディストロニック(自 ション2 動再発進機能付*5)」 (別紙2) 別表5 表示期間 表示媒体 表示内容 令和2年6月25日か データインフォメー 「Equipment 標準装備」、「< ら同年10月19日ま ション2 セーフティ>」及び「アクティブステア での間 リングアシスト(アクティブレーンチェ ンジングアシスト、アクティブエマージ ェンシーストップアシスト)*6」 (別紙2) 令和2年6月25日か ウェブデータインフ 同上 ら同年10月22日ま ォメーション2 での間 別表6 表示期間 表示媒体 表示内容 令和3年4月5日から データインフォメー 「Equipment」及び「モデル別 同年8月31日までの ション1及びウェブ 標準・オプション装備」と題する表中で、 間 データインフォメー 「〇はオプション」、「GLA200d ション1 4MATIC」、「シャーシ」、「スポーツ サスペンション」及び「〇」並びに「O ptions(推奨オプション) モデ ル別推奨オプション装備」と題する表中 で、「〇はオプション」、「GLA200d 4MATIC」、「AMGライン」、「スポ ーツサスペンション」及び「〇283, 000<257,273>」 (別紙1) 7 別表7 表示期間 表示媒体 表示内容 令和2年6月25日か 「The new GL 「Equipment 全モデル ら令和3年4月8日ま B Data Info 共通標準装備」、「<機能装備>」及 での間 rmation」と称する び「●ダイレクトステアリング」 冊子(以下「データインフ (別紙3) ォメーション3」という。) 令和2年6月25日か 自社ウェブサイトに掲載 同上 ら同年12月11日ま したデータインフォメー での間及び同年12月 ション3(以下「ウェブデ 18日から令和3年4 ータインフォメーション 月5日までの間 3」という。) 別表8 表示期間 表示媒体 表示内容 令和2年6月25日か データインフォメーショ 「Equipment 全モデル ら同年9月16日まで ン3及びウェブデータイ 共通標準装備」、「<機能装備>」及 の間 ンフォメーション3 び「●オフロードエンジニアリング パッケージ」 (別紙3) 別表9 表示期間 表示媒体 表示内容 遅くとも令和2年7月 データインフォメーショ 「Equipment 全モデル 22日から同年10月 ン3 共通標準装備」、「<機能装備>」及 2日までの間 び「●サングラスケース」 (別紙3) 遅くとも令和2年7月 ウェブデータインフォメ 同上 22日から同年10月 ーション3 22日までの間 別表10 表示期間 表示媒体 表示内容 令和2年6月25日か データインフォメーショ 「Equipment 全モデル ら令和3年3月5日ま ン3 共通標準装備」、「<セーフティ>」 での間 及び「アクティブディスタンスアシ スト・ディストロニック(自動再発 進機能付*1)」 (別紙3) 令和2年6月25日か ウェブデータインフォメ 同上 ら同年12月11日ま ーション3 での間及び同年12月 18日から令和3年3 月5日までの間 8 別表11 表示期間 表示媒体 表示内容 令和2年6月25日 データインフ 「Equipment 全モデル共通標準装 から同年12月28 ォメーション 備」、「<セーフティ>」及び「アクティブステア 日までの間 3 リングアシスト(アクティブレーンチェンジング アシスト、アクティブエマージェンシーストップ アシスト)*2」 (別紙3) 令和2年6月25日 ウェブデータ 同上 から同年12月11 インフォメー 日までの間及び同年 ション3 12月18日から同 月28日までの間 令和2年6月25日 「The n 「ウインカーを点滅させるだけで車線変更でき から同年10月2日 ew GLB」 るアクティブレーンチェンジングアシスト 移 までの間 と称するカタ 動したい車線側の方向へウインカーを点滅させ ログ(以下「カ るだけで、自動で車線変更。高速道路での追い越 タログ」とい しなどが簡単に行えます。 <全車標準装備>」 う。) 及び「もしもの場合に、クルマを安全に停止させ るアクティブエマージェンシーストップアシス ト 一定時間以上両手がステアリングから離れ ているのをシステムが検知すると、警告音が鳴 り、ドライバーが反応しない場合は、さらに警告 音を鳴らしながら、緩やかに減速して完全に停止 します。 <全車標準装備>」 (別紙4) 令和2年6月25日 自社ウェブサ 同上 から同年10月22 イトに掲載し 日までの間 たカタログ(以 下「ウェブカタ ログ」という。) 9 別表12 表示媒体 表示期間 表示内容 遅くとも令和2年7 データインフ ・「Equipment」及び「モデル別標準・ 月22日から同年1 ォメーション オプション装備」と題する表中において、「〇 2月18日までの間 3 はオプション」、「GLB200d」、「シャー シ」、「Mercedes-Benzロゴ付ブレ ーキキャリパー[フロント]」及び「〇」 ・「Options(推奨オプション) モデル 別推奨オプション装備」と題する表中におい て、「〇はオプション」、「GLB200d」、「A MGライン」、「Mercedes-Benzロ ゴ付ブレーキキャリパー[フロント]」及び「〇 280,000<254,546>」 (別紙3) 遅くとも令和2年7 ウェブデータ 同上 月22日から同年1 インフォメー 2月11日までの間 ション3 遅くとも令和2年7 カタログ ロゴ付きキャリパーを装着した本件商品3の写 月22日から同年1 真と共に、「パッケージオプション」、「よりアグ 2月18日までの間 レッシブで先進的な個性を主張するAMGライ ン」及び「●Mercedes-Benzロゴ付 ブレーキキャリパー[フロント]」 (別紙4) 遅くとも令和2年7 ウェブカタロ 同上 月22日から同年1 グ 2月11日までの間 及び令和3年2月1 1日から同年3月2 日までの間 別表13 表示媒体 表示期間 表示内容 遅くとも令和2年7 カタログ ドリルドベンチレーテッドディスクを装着した 月22日から同年1 本件商品3の写真と共に、「パッケージオプショ 2月18日までの間 ン」及び「よりアグレッシブで先進的な個性を主 張するAMGライン」 (別紙4) 遅くとも令和2年7 ウェブカタロ 同上 月22日から同年1 グ 2月11日までの間 及び令和3年2月1 1日から同年3月2 日までの間 10 別表14 表示期間 表示媒体 表示内容 令和2年6月25日 データインフ ・「Equipment」及び「モデル別標準・ から同年12月18 ォメーション オプション装備」と題する表中において、「〇 日までの間 3 はオプション」、「GLB200d」、「シャー シ」、「スポーツコンフォートサスペンショ ン」及び「〇」 ・「Options(推奨オプション) モデル 別推奨オプション装備」と題する表中におい て、「〇はオプション」、「GLB200d」、 「AMGライン」、「スポーツコンフォートサ スペンション」及び「〇280,000<2 54,546>」 (別紙3) 令和2年6月25日 ウェブデータ 同上 から同年12月11 インフォメー 日までの間 ション3 別表15 表示期間 表示媒体 表示内容 遅くとも令和2年8月 データインフ ・「Equipment」及び「モデル別標準・ 19日から同年12月 ォメーション オプション装備」と題する表中において、「● 18日までの間 3 は標準装備」、「GLB250 4MATIC スポーツ」、「シャーシ」、「Mercedes -Benzロゴ付ブレーキキャリパー[フロ ント]」及び「●」 ・「Options(推奨オプション) モデル 別推奨オプション装備」と題する表中におい て、「●は標準装備」、「GLB250 4MA TICスポーツ」、「AMGライン」、「Mer cedes-Benzロゴ付ブレーキキャ リパー[フロント]」及び「●」 (別紙3) 遅くとも令和2年8月 ウェブデータ 同上 19日から同年12月 インフォメー 11日までの間 ション3 遅くとも令和2年8月 カタログ ロゴ付きキャリパーを装着した本件商品4の 19日から同年12月 写真 18日までの間 (別紙4) 遅くとも令和2年8月 ウェブカタロ 同上 19日から同年12月 グ 11日までの間及び令 和3年2月11日から 同年3月2日までの間 11 別表16 表示期間 表示媒体 表示内容 遅くとも令和2年8月 カタログ ドリルドベンチレーテッドディスクを装着 19日から同年12月 した本件商品4の写真 18日までの間 (別紙4) 遅くとも令和2年8月 ウェブカタログ 同上 19日から同年12月 11日までの間及び令 和3年2月11日から 同年3月2日までの間 別表17 表示期間 表示媒体 表示内容 遅くとも令和2年8月 データインフォ 「Equipment 全モデル共通標準 19日から同年10月 メーション3 装備」、「<機能装備>」及び「●サングラス 2日までの間 ケース」 (別紙3) 遅くとも令和2年8月 ウェブデータイ 同上 19日から同年10月 ンフォメーショ 22日までの間 ン3 別表18 表示期間 表示媒体 表示内容 令和2年6月25日か データインフォ 「*5:ナビゲーションパッケージ(パッケ ら令和3年3月5日ま メーション2及 ージオプション)を同時装着した場合は、ア での間 びウェブデータ クティブディスタンスアシスト・ディストロ インフォメーシ ニックに『自動再発進機能』が追加装備され ョン2 ます。」 (別紙2) 別表19 表示期間 表示媒体 表示内容 令和2年6月25日か データインフォ 「*6:ナビゲーションパッケージ(パッケ ら同年10月19日ま メーション2 ージオプション)を同時装着した場合は、『ア での間 クティブステアリングアシスト(アクティブ レーンチェンジングアシスト、アクティブエ マージェンシーストップアシスト)』が追加 装備されます。」 (別紙2) 令和2年6月25日か ウェブデータイ 同上 ら同年10月22日ま ンフォメーショ での間 ン2 12 別表20 表示期間 表示媒体 表示内容 令和2年6月25日か データイン 「※1:ナビゲーションパッケージ(パッケージ ら令和3年3月5日ま フォメーシ オプション)を同時装着した場合は、アクティブ での間 ョン3 ディスタンスアシスト・ディストロニックに『自 動再発進機能』が追加装備されます。」 (別紙3) 令和2年6月25日か ウェブデー 同上 ら同年12月11日ま タインフォ での間及び同年12月 メーション 18日から令和3年3 3 月5日までの間 別表21 表示期間 表示媒体 表示内容 令和2年6月25日か データイン 「*2:ナビゲーションパッケージ(パッケージ ら同年12月28日ま フォメーシ オプション)を同時装着した場合は、『アクティ での間 ョン3 ブステアリングアシスト(アクティブレーンチェ ンジングアシスト、アクティブエマージェンシー ストップアシスト)』が追加装備されます。」 (別紙3) 令和2年6月25日か ウェブデー 同上 ら同年12月11日ま タインフォ での間及び同年12月 メーション 18日から同月28日 3 までの間 令和2年6月25日か カタログ ・「※車両が高速道路上と認識している場合のみ ら同年10月2日まで 作動します。レーダーセーフティパッケージ及 の間 びナビゲーションパッケージ装着時にご利用 いただける機能です。」 ・「※レーダーセーフティパッケージ及びナビゲ ーションパッケージ装着時にご利用いただけ る機能です。」 (別紙4) 令和2年6月25日か ウェブカタ 同上 ら同年10月22日ま ログ での間 13