【国交省】建設業者 許可取消
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社橋本工業(法人番号2130001049039) 代表者 橋本 怜美 主たる営業所の所在地 京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町339 許可番号 京都府知事許可(特-5)第19992号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、管、水、解 処分年月日 2025年4月7日 処分を行った者 京都府 根拠法令 建設業法第29条第1項(同項第7号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第29条第1項の規定による許可の取消し(対象業種:土、管、水) 処分の原因となった事実 株式会社橋本工業は、令和2年3月18日付けの建設業許可の更新申請において、専任技術者が、営業所に常勤して専らその職務に専任していないにもかかわらず、当該技術者を記載した専任技術者一覧表等を提出し、もって不正の手段により同年5月31日付けで建設業法第3条第1項の許可を受けた。 このことは、建設業法第29条第1項第7号に該当し、同項の規定に基づき許可の取消処分の対象となる。 その他参考となる事項 > 検索結果