代表者
代表社員
梅本弘
確認日: 2026年4月15日
事業概要
弁護士法人栄光は、1978年に前身である「梅本弘法律事務所」として設立され、2003年に法人化された「綜合法律事務所」として、40年以上にわたり多岐にわたるリーガルサービスを提供しています。同社は、企業法務、会社法、労働問題、知的財産権、渉外、倒産・事業再生、一般民事事件、離婚・相続などの家事事件、刑事事件といったあらゆる法律分野に対応しています。 法人のお客様に対しては、株主総会や取締役会等の企業運営に関する指導・助言、コーポレートガバナンスの構築支援、コンプライアンス体制の整備、内部通報制度の導入・運用支援(社外窓口担当を含む)、ベンチャー法務・IPO支援、M&A・事業承継、取引先との紛争予防・解決(独占禁止法、下請法、景表法関連を含む)、労務問題(就業規則、解雇、懲戒、メンタルヘルス、労働災害、団体交渉、ハラスメント研修など)、倒産・事業再生(民事再生、会社更生、破産、特別清算、事業再生ADR、中小企業支援協議会利用など)、知的財産権(営業秘密管理、紛争対応、契約法務)、国際取引に関する法務サービスを提供しています。特に、コーポレートガバナンスや内部通報制度については専門的な知見と実績を有し、関連書籍の出版やセミナー講師も務めています。 個人のお客様に対しては、交通事故、医療過誤、離婚、相続・遺言書作成、後見、破産・任意整理・個人再生、不動産トラブル、建築紛争、金銭貸借・保証、消費者被害、インターネットトラブル、刑事事件(逮捕・勾留時の面会、示談交渉、保釈請求、無罪主張、執行猶予付き判決の獲得支援など)といった幅広い分野で支援を行っています。 同社の強みは、「スピード、サービス、ソルーション」をモットーに、案件の迅速な解決、クライアントの視点に立った分かりやすい説明と報告、そしてクライアントの最大利益をもたらすための戦略・戦術の立案と実践にあります。経験年数の異なる弁護士全員が専門性を高め、互いに議論し、知恵を結集して職務を遂行する体制を確立しています。顧問契約を通じて、中小企業やベンチャー企業を含む多様な業種のクライアントに対し、日常の法律相談、契約書検討・作成、訴訟案件の対応など、継続的かつ実践的なリーガルサービスを提供しています。顧問先業種は不動産、製造業、貿易・卸売・小売、サービス業など多岐にわたります。また、メールマガジン「ビジネス法務最前線!」やウェブサイトの「法律情報」を通じて、豊富で有用な情報提供も行っています。
キーワード
KPI
従業員数(被保険者)
14人 · 2026年4月
26期分(2024/03〜2026/04)

