【技能実習機構】認定の取消し(実習実施者)
処分理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 対象番号: 認1708001610, 認1808027903, 認1808027904, 認1808041349, 認1808041350, 認1808041351, 認1808041515, 認1808041516, 認1808041517, 認1908014220, 認1908014618, 認1908020812, 認1908020813, 認1908020814, 認1908039712, 認1908039713, 認1908039714, 認1908039715, 認2008012373, 認2008012374