【国交省】船舶運航事業者 行政指導
違反行為の概要 処分等年月日 2026年1月16日 事業者名 小値賀町(法人番号1000020423831) 本社住所 長崎県北松浦郡 根拠法令 海上運送法 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和7年10月17日及び11月26日、小値賀町に対して、九州運輸局が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、以下の違反が確認された。 ・船舶運航計画変更認可を受けずに運航ダイヤを変更していた。(海上運送法第11条の2第2項違反) 令和8年1月16日、九州運輸局は同者に対し、上記違反事項について文書による警告を行った。 > 検索結果
【国交省】船舶運航事業者 行政指導
事案発生日 令和5年9月11日、11月10日 事業者名 小値賀町 船名 はまゆう 発出日 令和6年3月26日 小値賀町が経営する一般旅客定期航路事業において運航する旅客船「はまゆう」は、令和5年 9月11日及び11月10日の航行中に流木接触及び浮遊物の巻き込みが原因と思われる推進器 の不具合が発生したため、運航を中止した。 法令違反等 いずれも不具合発生後すぐに修理工場において点検を受け、プロペラ等の修理を行ったが、 の概要 運航再開前に船舶安全法に基づき、日本小型船舶検査機構による臨時検査を受検する必要が あったものの、受検せずに船舶運航事業を行っていたため、当局が同年12月14日に、海上運送 法第25条第1項に基づく検査を実施したところ、安全統括管理者及び運航管理者が法令遵守と 安全最優先の原則を徹底していない等の安全管理規程違反が確認された。 令和6年4月25日までに以下の改善措置を文書により報告すること。 1. 経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、輸送の安全確保のため、関係法令及び安 全管理規程等の遵守について主体的に関与し、安全マネジメント態勢を適切に運営するこ と。 2. 安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、船舶安全法をはじめ、関係法令の 遵守と安全最優先の原則を社内へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にする こと。 3. 運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航管理その他船舶による輸送 の安全の確保に関する業務全般を統括し、船舶安全法をはじめ、海事法令及び安全管理 規程の遵守を確実にして、その実施を図ること。 4. 船長は、安全管理規程第43条及び事故処理基準第4条に基づき、自船に事故が発生し たときは、事故の状況及び講じた措置を速やかに海上保安官署等に連絡し、措置への助 指導の内容 言を求め、援助を必要とするか否かの連絡を行うこと。 5. 運航管理者は、安全管理規程第44条並びに第48条及び事故処理基準第4条に基づき、 事故の発生を知ったときは、速やかに、運輸局及び海上保安官署にその概要及び事故処 理の状況を報告し、助言を求めること。なお、報告にあたっては、事故の状況について判明 したものから逐次報告すること。 6. 運航管理者は、安全管理規程第53条に基づき、実施した事故処理に関する訓練及び安 全教育の概要等について記録簿に記録すること。 7. 内部監査を行う者は、安全管理規程第54条に基づき、経営トップの支援を得て、関係者 とともに、年1回以上、船舶及び陸上施設の状況並びに安全管理規程の遵守状況等に対 する内部監査を実施し、その内容を記録すること。