【消費者庁】通信販売業者【株式会社LIT】に対する行政処分について
News Release 令和5年6月28日 特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(6 か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁 止命令(6か月)及び特定関係法人における業務停止命令(6 か月)について 〇 消費者庁は、ヘアケア用品及びサプリメントを販売する通信販売業者であ る株式会社LIT(本店所在地:東京都目黒区)(以下「LIT」といいま す。)(注)に対し、令和5年6月27日、特定商取引法第15条第1項の 規定に基づき、令和5年6月28日から令和5年12月27日までの6か月 間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止す るよう命じました。 (注)同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。 〇 あわせて、消費者庁は、LITに対し、特定商取引法第14条第1項の規 定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築す ることなどを指示しました。 〇 また、消費者庁は、LITの代表取締役である中村智紀(なかむら とも のり)に対し、特定商取引法第15条の2第1項の規定に基づき、令和5年 6月28日から令和5年12月27日での6か月間、LITに対して前記業 務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当 該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁 止を、同条第2項の規定に基づき、同期間、特定関係法人である株式会社L IT INNOVATIONにおいて行っている前記業務禁止命令の範囲 と同一の業務の停止を、それぞれ命じました。 1 処分対象事業者等 (1)名 称:株式会社LIT(エルアイティー)(注) (法人番号:6011001130779) (2)本店所在地:東京都目黒区青葉台三丁目6番28号 住友不動産青葉台タワー8階 (3)代 表 者:代表取締役 中村 智紀 (4)設 立:令和1年11月1日 - 1 - (5)資 本 金:1億円 (6)取 引 類 型:通信販売 (7)取扱商品: ヘアケア用品及びサプリメント (注)同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。 2 特定商取引法の規定に違反する行為 (1)特定申込みに係る手続が表示される映像面(最終確認画面)における誤 認表示(特定商取引法第12条の6第2項) (2)解除に関する事項につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第13 条の2) 3 消費者庁がした各行政処分の詳細は、以下の各別紙のとおりです。 別紙1:LITに対する行政処分の概要 別紙2:中村智紀に対する行政処分の概要 - 2 - 【本件に関するお問合せ】 本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて 消費者庁と共に特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で 承ります。お近くの経済産業局まで御連絡ください。 なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お 話を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・ 仲介を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。 北海道経済産業局消費者相談室 011-709-1785 東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011 関東経済産業局消費者相談室 048-601-1239 中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836 近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028 中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673 四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527 九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458 沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373 本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルについて、相談・あっせん を要望される場合には、以下の消費者ホットラインを御利用ください。 ○ 消費者ホットライン(全国統一番号) 188(局番なし) 身近な消費生活相談窓口を御案内します。 ※一部の IP 電話、プリペイド式携帯電話からは御利用いただけません。 ○ 最寄りの消費生活センターを検索する。 https://www.kokusen.go.jp/map/index.html - 3 - (別紙1) 株式会社LITに対する行政処分の概要 1 事業概要 株式会社LIT(以下「LIT」という。)は、同社が運営する「emer ire」と称するウェブサイト上のショップ(そのURLがhttps:/ /emerire.com/で始まるもの。以下「本件ウェブサイト1」と いう。)において、パソコン及びスマートフォン等の情報処理の用に供する機 器を利用する方法により、「ブラックデュアルトリートメント」と称するヘア ケア用品(以下「本件商品1」という。)等の売買契約の申込みを受けてこれ を販売するとともに、「百命堂」と称するウェブサイト上のショップ(そのU RLがhttps://lit-online-shop.com/で始ま るもの。以下「本件ウェブサイト2」という。)において上記と同様の方法に より、「精の命」と称するサプリメント(以下「本件商品2」という。)の売 買契約の申込みを受けてこれを販売していることから、このようなLITが 行う両商品の販売は、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」とい う。)第2条第2項に規定する通信販売(以下「通信販売」という。)に該当 する。 2 処分の内容 (1)業務停止命令 LITは、令和5年6月28日から令和5年12月27日までの間、通 信販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 ア LITが行う通信販売に関する商品の販売条件について広告をするこ と。 イ LITが行う通信販売に関する商品の売買契約の申込みを受けること。 ウ LITが行う通信販売に関する商品の売買契約を締結すること (2)指示 ア LITは、特定商取引法第12条の6第2項により禁止されるLIT が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す る方法により顧客の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続に 従って顧客が行う通信販売に係る売買契約の申込みを受ける場合の手 続が表示される映像面(以下「最終確認画面」という。)における誤認 表示及び同法第13条の2により禁止される解除に関する事項につき 不実のことを告げる行為をしていた。かかる行為は、特定商取引法に違 - 4 - 反するものであることから、当該行為の発生原因について、調査分析の 上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築 (法令及び契約に基づく返金及び解約の問合せ等に適切かつ誠実に対 応することを含む。)し、これらをLITの役員及び従業員に、前記(1) の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。 イ LITは、通信販売により、LITの商品に係る売買契約(以下「本 件売買契約」という。)を締結しているところ、令和5年3月1日から 令和5年6月27日までの間にLITとの間で本件売買契約を締結し た全ての相手方に対し、以下の(ア)から(ウ)までの事項を、消費者 庁のウェブサイト(https://www.caa.go.jp/) に掲載される、LITに対して前記(1)の業務停止命令及び本指示を した旨を公表する公表資料を添付して、令和5年7月27日までに文書 により通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官宛てに文 書(通知したことを証明するに足りる証票及び通知文書を添付するこ と。)により報告すること。 なお、令和5年7月11日までに、契約の相手方に発送する予定の通 知文書の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに 文書により報告し承認を得ること。 (ア)前記(1)の業務停止命令の内容 (イ)本指示の内容 (ウ)下記4(1)の違反行為の内容 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第14条第1項及び第15条第1項 4 処分の原因となる事実 LITは、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為をしており、消費 者庁は、通信販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著し く害されるおそれがあると認定した。 (1)最終確認画面における誤認表示(特定商取引法第12条の6第2項) LITは、少なくとも令和5年3月10日から同年4月12日までの間、 別添資料1及び2のとおり、本件ウェブサイト1における、購入者に対し て本件商品1を定期的に継続して引き渡し、購入者がこれに対する代金の 支払をすることとなる契約(以下「本件定期購入契約1」という。)に係る 最終確認画面(以下「本件最終確認画面1」という。)及び本件ウェブサイ ト2における、購入者に対して本件商品2を定期的に継続して引き渡し、 購入者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約(以下「本件定期 - 5 - 購入契約2」という。)に係る最終確認画面(以下「本件最終確認画面2」 という。)において、本件定期購入契約1及び本件定期購入契約2に基づい て最初に引き渡す商品の販売価格をいずれも赤字で大きく「990円」な どと強調して表示しながら、当該価格の表示に比べて著しく小さな文字で、 分量、2回目以降の商品の販売価格、2回目以降の商品代金の支払時期及 び2回目以降の商品の引渡時期について、罫線枠上やスクロールバーを表 示することもなく罫線枠内のスクロールをしなければ確認することができ ない位置に表示し、また、いずれも「注文を確定する」ボタンの直上に、 「いつでも解約OK」などとピンク地に黒字で大きく表示して両契約の解 約がいつでも可能である旨を強調しながら、本件定期購入契約1について は次回配送予定日の12日前までに電話又は本件商品1に係るLIT独自 の解約専用フォームにより解約する必要があるとの解約条件を、本件定期 購入契約2については次回配送予定日の7日前までに電話又は本件商品2 に係るLIT独自の解約専用フォーム(以下「本件解約専用フォーム」と いう。)により解約する必要があるとの解約条件を、それぞれ、前記「いつ でも解約OK」の表示に比べて著しく小さな文字で、罫線枠上や罫線枠内 のスクロールをしなければ確認することができない位置に表示するのみで あるなど、分量、商品の販売価格、商品代金の支払時期、商品の引渡時期 及び解約条件につき、人を誤認させるような表示をしていた。 (2)解除に関する事項につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第13 条の2) LITは、令和5年4月、通信販売に係る本件定期購入契約2の解除を 妨げるため、実際には、当該契約を解除することが可能であるにもかかわ らず、本件解約専用フォームにおいて「ご解約の方はこちら」(下線は当該 ウェブサイトでの表示)をクリックして解除を試みた消費者に対し、本件 解約専用フォームにおいて、「大変恐れ入りますが、商品が既に発送準備中 となっているため、キャンセルをお受け出来かねます。」、「次回発送分の商 品から解約可能となっております」などと表示して、あたかも、解除する ことができないかのように告げるなど、当該契約の解除に関する事項につ いて不実のことを告げる行為をした。 5 事例 【事例】(不実告知(解除に関する事項)) LITは、令和5年4月、消費者Aとの間で、本件定期購入契約2を締結 した。LITは、本件定期購入契約2を締結した当日、本件解約専用フォー ムにおいて「ご解約の方はこちら」(下線は当該ウェブサイトでの表示)を - 6 - クリックして解除を試みたAに対し、本件解約専用フォームにおいて、「大 変恐れ入りますが、商品が既に発送準備中となっているため、キャンセルを お受け出来かねます。」、「次回発送分の商品から解約可能となっておりま す」などと表示して、あたかも、解除することができないかのように告げた。 - 7 - (別紙2) 中村智紀に対する行政処分の概要 1 名宛人 中村 智紀(以下「中村」という。) 2 処分の内容 (1)業務禁止命令 中村が、令和5年6月28日から令和5年12月27日までの間、次の 業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役 員となることを含む。)を禁止すること。 ア 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取 引法」という。)第2条第2項に定める通信販売(以下「通信販売」と いう。)に関する商品の販売条件について広告をすること。 イ 通信販売に関する商品の売買契約の申込みを受けること。 ウ 通信販売に関する商品の売買契約を締結すること。 (2)業務停止命令 中村が、令和5年6月28日から令和5年12月27日までの間、LI Tの特定商取引法第15条の2第2項第1号に規定する特定関係法人であ る株式会社LIT INNOVATION(以下「LIT INNOVA TION」という。)において行っている通信販売に関する業務のうち、次 の業務を停止すること。 ア 通信販売に関する商品の販売条件について広告をすること。 イ 通信販売に関する商品の売買契約の申込みを受けること。 ウ 通信販売に関する商品の売買契約を締結すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第15条の2第1項及び第2項 4 処分の原因となる事実 (1)別紙1のとおり、株式会社LIT(以下「LIT」という。)に対し、特 定商取引法第15条第1項の規定に基づき、同社が行う通信販売に関する 業務の一部を停止すべき旨を命じた。 (2)中村は、LITの代表取締役であり、かつ、同社が停止を命ぜられた業 務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 (3)中村は、LIT INNOVATION(本店所在地:東京都港区南麻 - 8 - 布四丁目5-63、法人番号:3021001057553)の代表取締 役であり、かつ、同社において、LITが停止を命ぜられた業務と同一の 業務を行っていた。 - 9 - 別添資料1 本件定期購入契約1に係る本件最終確認画面1 別添資料2 本件定期購入契約2に係る本件最終確認画面2