- 法人番号
- 8013301027661
- 所在地
- 東京都 豊島区 東池袋1丁目34番5号いちご東池袋ビル3F
- 従業員
- 10名
- 企業スコア
- 45.8 / 100.0
【消費者庁】自転車用ヘルメットを標ぼうする商品の販売事業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について
News Release 令和6年12月12日 自転車用ヘルメットを標ぼうする商品の販売事業者3社に対する 景品表示法に基づく措置命令について 消費者庁は、令和6年12月10日及び同月11日、自転車用ヘルメットを 標ぼうする商品の販売事業者3社(以下「3社」といいます。)に対し、3社 が供給する自転車用ヘルメットを標ぼうする商品に係る表示について、それぞ れ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認 められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添1ない し別添3参照)を行いました。 1 違反事業者(3社)の概要 名称 番号 (法人番号) 所在地 設立年月 資本金※ 代表者 蔵前製薬株式会社(以下「蔵 東京都目黒区目 平成30 500万 前製薬」という。) 黒一丁目2番2 年10月 円 1 (4013301043010) 3-206号 代表取締役 浅野 桂奈子 インフィニティ株式会社(以 東京都豊島区東 平成21 1000 下「インフィニティ」とい 池袋一丁目34 年7月 万円 2 う。)(8013301027661) 番5号いちご東 代表取締役 李 娜 池袋ビル3F 株式会社クロマチック・フー 福岡県太宰府市 平成27 500万 ガ(以下「クロマチック・フ 大字北谷960 年5月 円 3 ーガ」という。) 番地 (8290001070048) 代表取締役 星野 良介 ※いずれも令和6年12月現在。 2 措置命令の概要 (1) 対象商品 番号 事業者名 対象商品 1 蔵前製薬 「キャップヘルメット」と称するヘルメ 2 インフィニティ ット(以下「本件商品1」という。) 1 番号 事業者名 対象商品 クロマチック・フーガ 「ハット型ヘルメット」と称するヘルメ 3 ット(以下「本件商品2」という。) (2) 対象表示 ア 表示の概要 (ア) 表示媒体及び表示期間 番号 事業者名 表示媒体 表示期間 蔵前製薬 「楽天市場」と称する 少なくとも令和6年 1 ウェブサイトに開設し 1月13日 た「arianna」と 称するウェブサイト インフィニティ 2 (以下「本件ウェブサ イト1」という。) クロマチック・フーガ 「楽天市場」と称する 少なくとも令和6年 ウェブサイトに開設し 1月19日 た「雑貨の国のアリス 3 ○ R」と称する自社ウェ ブサイト(以下「本件ウ ェブサイト2」とい う。) (イ) 表示内容 a 蔵前製薬及びインフィニティ(別紙1) 本件ウェブサイト1において、例えば、本件商品1を被った人物及 び本件商品の画像と共に、「CE安全基準認証済み」、「自転車・超軽 量」、「ハット型ヘルメット」、「改正道路交通法の施行により 令和5 年4月1日から、 すべての自転車利用者に対して 乗車用ヘルメ ットの着用が 努力義務化されます。」等と、別表1「表示内容」欄 記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品1が自転車用 ヘルメットに係る欧州連合の安全基準又は安全規格に適合するもの であるかのように示す表示をしていた。 b クロマチック・フーガ(別紙2) 本件ウェブサイト2において、例えば、本件商品2を被った人物の 画像と共に、「ハット型ヘルメット」、「CE認証済」、「令和5年 4月1日から道路交通法の改正により、自転車利用者のヘルメット 2 着用が努力義務となりました。」等と、別表2「表示内容」欄記載の とおり表示することにより、あたかも、本件商品2が自転車用ヘルメ ットに係る欧州連合の安全基準又は安全規格に適合するものである かのように示す表示をしていた。 イ 実際 本件商品1及び本件商品2は、自転車用ヘルメットに係る欧州連合 の安全基準又は安全規格に適合するものではなかった。 (3) 命令の概要 ア 前記(2)アの表示は、それぞれ、本件商品1及び本件商品2の内容につ いて、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すも のであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹 底すること。 イ(ア) 蔵前製薬及びインフィニティについては、再発防止策を講じて、こ れを従業員に周知徹底すること。 (イ) クロマチック・フーガについては、再発防止策を講じて、これを役 員及び従業員に周知徹底すること。 ウ 今後、同様の表示を行わないこと。 【本件に対する問合せ先】 消費者庁表示対策課 電 話:03(3507)9239 ホームページ:https://www.caa.go.jp/ 3 別表1 表示内容 ・本件商品1を被った人物及び本件商品1の画像と共に、「CE安全基準 認証済み」、 「自転車・超軽量」及び「ハット型ヘルメット」 ・「改正道路交通法の施行により 令和5年4月1日から、 すべての自転車利用者に対 して 乗車用ヘルメットの着用が 努力義務化されます。」 ・「他の事故と比べ自転車乗用中の死傷者は減っていない」、「安全のために 年齢を問い あわず ヘルメットを 着用しましょう!」、「でも・・・・ 普通のヘルメットをかぶ るのは恥ずかしい」及び「そこで新たなご提案! 目指したのは、頑丈と軽さ!」 ・「視野を妨げるない角度で 設計されています。」 ・「01 安全性能とデザイン性を両立 BALANCE SAFETY PERFOR MANCE AND DESIGN APPEAL」及び「帽子のデザイン性と ヘル メットの性能を両立し、 オシャレをしながら 頭を守ります。」 ・「インナープロテクター」と称する物体の画像と共に「インナープロテクター」 ・「EVA衝撃吸収パットが 衝突による頭部の損傷を 軽減できます。」 ・「03 シンプルな設計で 様々なシーンで使用いただけます」及び「アウトドア/自 転車」 ・本件商品1の画像と共に、「INFORMATION」及び「商品名:キャップ ヘル メット」 ・「VERIFICATION OF CONFORMITY」と題する文書及び「GT S」と書き出しの文書のそれぞれの画像と共に、「CE認証済み」及び「CEマークと は商品が全てのEU加盟国の基準を 満たすものに付けられる基準適合マークです。」 ・「自転車ヘルメット」 ・「CE認証 ヘルメット 自転車 レディース ヘルメット」 ・「商品番号:cap04-01」 ・「■取り外しできるインナープロテクターは頭の損傷や擦り傷等を防ぎます!」 ・「■帽子のデザイン性とヘルメットの性能を両立し、オシャレをしながら頭を守りま す。」 ・「商品名」及び「キャップ型 自転車ヘルメット」 ・「使用シーン」、「自転車の運転のほか、飛来・落下・突起物の多い危険な作業現場でも ご利用いただけます。」及び「通勤や通学、お買い物、自転車、スポーツ観戦、アウト ドアなどにオススメ!」 (別紙1) 4 別表2 表示内容 ・本件商品2を被った人物の画像と共に、「ハット型ヘルメット」及び「CE認証済」 ・「令和5年4月1日から道路交通法の改正により、自転車利用者のヘルメット着用が努 力義務となりました。」 ・「ヘルメットを着用しないと致死率が約2倍以上に! 自転車事故で亡くなられた方の 約6割が頭部を損傷」 ・ヘルメットのイラストと共に、「でも、従来のヘルメットをかぶるのは恥ずかしい・・・」 及び「そんなあなたへ この自転車ヘルメットをおススメします!!」 ・本件商品2を被った3人の人物の画像と共に、「あなたはどのタイプ?? 選べる3タ イプ」、「Atype」、「Btype」及び「Ctype」 ・「インナープロテクター」と称する物体の画像と共に、「頭部保護の インナープロテク ター」 ・「あご紐」と称する物体の画像と共に、「取り外しが可能な あご紐付き」 ・「インナープロテクター」と称する物体の画像と共に、「頭部保護のインナー プロテク ター」 ・「頭部保護のインナープロテクター 取り外しできるインナープロテクターは 頭の損 傷や擦り傷を防ぎます!」 ・本件商品2を被った人物の画像及び「インナープロテクター」と称する物体の画像と共 に、「CE認証済み CEマークとは商品が全ての EU加盟国の基準を満たすものに 付けられる基準適合マークです」 ・「自転車用ヘルメット」 ・「CE認証 自転車ヘルメット 自転車 ヘルメット」 ・「自転車 ヘルメット 大人 おしゃれ レディース 帽子 バケットハット 自転車 用ヘルメット」 ・「■取り外しできるインナープロテクターは頭の損傷や擦り傷等を防ぎます!」 (別紙2) 5 (cid:2)(cid:3)(cid:8)(cid:13)(cid:12)(cid:5)(cid:10)(cid:20)(cid:1)(cid:11)(cid:4)(cid:7)(cid:9)(cid:6)(cid:20) (cid:17)(cid:13)(cid:14)(cid:12)(cid:4)(cid:2)(cid:21)(cid:1)(cid:19)(cid:3)(cid:18)(cid:15)(cid:10)(cid:11)(cid:7)(cid:5)(cid:8)(cid:6) (cid:1) (cid:20)(cid:22)(cid:16)(cid:9) 別紙1 (cid:1)(cid:2)(cid:3) (cid:1)(cid:2)(cid:1)(cid:2)(cid:4)(cid:2)(cid:3)(cid:5)(cid:6)(cid:5) (cid:6)(cid:7)(cid:14)(cid:1)(cid:3) (cid:4)(cid:1)(cid:4)(cid:2)(cid:3) (cid:1) (cid:1)(cid:1)(cid:2)(cid:4) (cid:1) (cid:3) (cid:9)(cid:12)(cid:2)(cid:10)(cid:8)(cid:11)(cid:4)(cid:5)(cid:13) (cid:1) (cid:4)(cid:11)(cid:8)(cid:5)(cid:7)(cid:3)(cid:13)(cid:1)(cid:12)(cid:6)(cid:10)(cid:2)(cid:9) (cid:3)(cid:1)(cid:2)(cid:1) (cid:18)(cid:2)(cid:1)(cid:1)(cid:14)(cid:17)(cid:15)(cid:16) (cid:1) (cid:3)(cid:6) (cid:7)(cid:11)(cid:10)(cid:13)(cid:4)(cid:6)(cid:16)(cid:5) (cid:12)(cid:14)(cid:8)(cid:15)(cid:9)(cid:4)(cid:6)(cid:16)(cid:5) (cid:2)(cid:1)(cid:3)(cid:17) (cid:1)(cid:2)(cid:7)(cid:6)(cid:3)(cid:4)(cid:5) (cid:1)(cid:2)(cid:19) (cid:1)(cid:2)(cid:1)(cid:2)(cid:4)(cid:2)(cid:1)(cid:3) (cid:3)(cid:1)(cid:4)(cid:2)(cid:6)(cid:10) (cid:1) (cid:3)(cid:4) (cid:1) (cid:1) (cid:6)(cid:1)(cid:8)(cid:9)(cid:12) (cid:7)(cid:12) (cid:6)(cid:12) (cid:10)(cid:3) (cid:2)(cid:3)(cid:5)(cid:17)(cid:4) (cid:6)(cid:7)(cid:13)(cid:21)(cid:14)(cid:15) (cid:8)(cid:23)(cid:9)(cid:1)(cid:10)(cid:23) (cid:11)(cid:18)(cid:16) (cid:22)(cid:19)(cid:12)(cid:20) (cid:1) (cid:3)(cid:4)(cid:1)(cid:5)(cid:2)(cid:6) (cid:1) (cid:2) (cid:4)(cid:6)(cid:5)(cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:6) (cid:5)(cid:2) (cid:11) (cid:4) (cid:5)(cid:7)(cid:9)(cid:8)(cid:5) (cid:2)(cid:4) (cid:1) (cid:8)(cid:1)(cid:3)(cid:9)(cid:5)(cid:7)(cid:6)(cid:2)(cid:4) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 別紙2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 (参考1) ○ 不当景品類及び不当表示防止法(抜粋) (昭和三十七年法律第百三十四号) (目的) 第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を 防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限 及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。 (不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当す る表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しく は役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、 不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると 認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しく は類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著し く有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者に よる自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認 されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理 的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの (措置命令) 第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行 為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われること を防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずること ができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に 対し、することができる。 一 当該違反行為をした事業者 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したと きにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反 行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業 者 2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令(以下「措置命令」という。)に関し、事業者がし た表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示 をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出 を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項 の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 3 措置命令は、措置命令書の謄本を送達して行う。 (報告の徴収及び立入検査等) 第二十五条 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、当該事業者 若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して 報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若し 49 くはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所 に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2・3 (略) (権限の委任等) 第三十八条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長 官に委任する。 2 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を公 正取引委員会に委任することができる。 3 (略) 4 公正取引委員会、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官は、前二項の規定により委任 された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について消費者庁長官に 報告するものとする。 5~11 (略) ○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令(抜粋) (平成二十一年政令第二百十八号) (消費者庁長官に委任されない権限) 第十四条 法第三十八条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一 項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第四条、第五条第三号、 第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第二十二条 第二項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含 む。)の規定による権限とする。 (公正取引委員会への権限の委任) 第十五条 法第三十八条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法第二十五 条第一項の規定による権限は、公正取引委員会に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその 権限を行使することを妨げない。 50 (参考2) 景品表示法による表示規制の概要 ○ 優良誤認表示(第5条第1号) 商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 1 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示す表示 2 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違して競 業事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 景 品 不実証広告規制(第7条第2項及び第8条第3項) 表 示 消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する優良誤認表 法 示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表 第 5 示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 条 ( 不 ○ 事業者が当該資料を提出しない場合又は提出した資料が表示の裏付けと 当 不 な 当 なる合理的な根拠を示すものと認められない場合 表 な ・第7条第2項(措置命令関連)に基づく資料提出要求:不当表示とみなす。 示 表 の 示 ・第8条第3項(課徴金納付命令関連)に基づく資料提出要求:不当表示と 禁 推定する。 止 ) ○ 有利誤認表示(第5条第2号) 商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 1 商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に 著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 2 商品・サービスの取引条件について、競業事業者に係るものよりも取引 の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 ○ 商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれ があると認められ内閣総理大臣が指定する表示(第5条第3号) 1 無果汁の清涼飲料水等についての表示 2 商品の原産国に関する不当な表示 3 消費者信用の融資費用に関する不当な表示 4 不動産のおとり広告に関する表示 5 おとり広告に関する表示 6 有料老人ホームに関する不当な表示 7 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示 51 別添1 ※別添写しについては、添付を省略しています。 消表対第1119号 令和6年12月11日 蔵前製薬株式会社 代表取締役 浅野 桂奈子 殿 消費者庁長官 新井 ゆたか (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく措置命令 貴社は、貴社がインフィニティ株式会社(以下「インフィニティ」という。)と共同して 供給する「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した「arianna」と称するウェブ サイト(以下「本件ウェブサイト」という。)の「商品名」欄において「キャップヘルメッ ト」と称するヘルメット(以下「本件商品」という。)の取引について、不当景品類及び不 当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)第5条の規定に より禁止されている同条第1号に該当する不当な表示を行っていたので、景品表示法第7 条第1項の規定に基づき、次のとおり命令する。 1 命令の内容 (1) 貴社は、貴社がインフィニティと共同して一般消費者に販売する本件商品に係る表 示に関して、次に掲げる事項を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。こ の周知徹底の方法については、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならな い。 ア(ア) 貴社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、少なくとも令和6年1月1 3日に、本件ウェブサイトにおいて、例えば、本件商品を被った人物及び本件商品 の画像と共に、「CE安全基準認証済み」、「自転車・超軽量」、「ハット型ヘル メット」、「改正道路交通法の施行により 令和5年4月1日から、 すべての自 転車利用者に対して 乗車用ヘルメットの着用が 努力義務化されます。」等と、 別表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品が自転 車用ヘルメットに係る欧州連合の安全基準又は安全規格に適合するものであるか のように示す表示をしていたこと。 (イ) 実際には、本件商品は、自転車用ヘルメットに係る欧州連合の安全基準又は安全 規格に適合するものではなかったこと。 イ 前記ア(ア)の表示は、前記ア(イ)のとおりであって、本件商品の内容について、一般 消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に 1 違反するものであること。 (2) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記(1)アの表示と同様 の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の従業員に周 知徹底しなければならない。 (3) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記(1)アの表示と同様 の表示を行うことにより、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよ りも著しく優良であると示す表示をしてはならない。 (4) 貴社は、前記(1)に基づいて行った周知徹底及び前記(2)に基づいてとった措置につい て、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 2 事実 (1) 蔵前製薬株式会社(以下「蔵前製薬」という。)は、東京都目黒区目黒一丁目2番2 3-206号に本店を置き、日用品雑貨及び各種商品の企画、製造、販売、輸出入等の 事業を行う事業者である。 (2) インフィニティは、東京都豊島区東池袋一丁目34番5号いちご東池袋ビル3Fに 本店を置き、化粧品、健康食品、医薬品、医薬部外品、日用品雑貨等の輸出入及び販売 等の事業を行う事業者である。 (3) インフィニティの従業員は、本件ウェブサイトの店舗運営責任者に就任している。 (4) 蔵前製薬は、蔵前製薬の従業員と共にインフィニティの従業員が本件商品の仕入れ 及び出荷を行うなど、インフィニティと共同して、本件商品を自ら又は小売業者を通じ て一般消費者に販売している。 (5) 蔵前製薬は、蔵前製薬の従業員が本件ウェブサイトの表示内容を作成するとともに、 インフィニティの従業員が本件ウェブサイトの表示内容を最終決定するなど、インフ ィニティと共同して、本件商品に係る本件ウェブサイトの表示内容を自ら決定してい る。 (6)ア 蔵前製薬は、蔵前製薬がインフィニティと共同して、本件商品を一般消費者に販売 するに当たり、少なくとも令和6年1月13日に、本件ウェブサイトにおいて、例え ば、本件商品を被った人物及び本件商品の画像と共に、「CE安全基準認証済み」、 「自転車・超軽量」、「ハット型ヘルメット」、「改正道路交通法の施行により 令 和5年4月1日から、 すべての自転車利用者に対して 乗車用ヘルメットの着用 が 努力義務化されます。」等と、別表「表示内容」欄記載のとおり表示することに より、あたかも、本件商品が、自転車用ヘルメットに係る欧州連合の安全基準又は安 全規格に適合するものであるかのように示す表示をしていた。 イ 実際には、本件商品は、自転車用ヘルメットに係る欧州連合の安全基準又は安全規 格に適合するものではなかった。 2 3 法令の適用 前記事実によれば、蔵前製薬は、自己の供給する本件商品の取引に関し、本件商品の内 容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、 不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあ ると認められる表示をしていたものであり、この表示は、景品表示法第5条第1号に該当 するものであって、かかる行為は、同条の規定に違反するものである。 4 法律に基づく教示 (1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18条 第1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った 日の翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする ことができる。 (注) 行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分 の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができな くなる。 (2) 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項及 び第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算 して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを提 起することができる。 (注1) 行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除 き、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっ ても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消し の訴えを提起することができなくなる。 (注2) 行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除 き、審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その 裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起すること ができる。ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知 った日の翌日から起算して6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から 起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができ なくなる。 3 別表 表示内容 ・本件商品を被った人物及び本件商品の画像と共に、「CE安全基準 認証済み」、「自転 車・超軽量」及び「ハット型ヘルメット」 ・「改正道路交通法の施行により 令和5年4月1日から、 すべての自転車利用者に対 して 乗車用ヘルメットの着用が 努力義務化されます。」 ・「他の事故と比べ自転車乗用中の死傷者は減っていない」、「安全のために 年齢を問い あわず ヘルメットを 着用しましょう!」、「でも・・・・ 普通のヘルメットをかぶ るのは恥ずかしい」及び「そこで新たなご提案! 目指したのは、頑丈と軽さ!」 ・「視野を妨げるない角度で 設計されています。」 ・「01 安全性能とデザイン性を両立 BALANCE SAFETY PERFOR MANCE AND DESIGN APPEAL」及び「帽子のデザイン性と ヘル メットの性能を両立し、 オシャレをしながら 頭を守ります。」 ・「インナープロテクター」と称する物体の画像と共に「インナープロテクター」 ・「EVA衝撃吸収パットが 衝突による頭部の損傷を 軽減できます。」 ・「03 シンプルな設計で 様々なシーンで使用いただけます」及び「アウトドア/自 転車」 ・本件商品の画像と共に、「INFORMATION」及び「商品名:キャップ ヘルメ ット」 ・「VERIFICATION OF CONFORMITY」と題する文書及び「GT S」と書き出しの文書のそれぞれの画像と共に、「CE認証済み」及び「CEマークと は商品が全てのEU加盟国の基準を 満たすものに付けられる基準適合マークです。」 ・「自転車ヘルメット」 ・「CE認証 ヘルメット 自転車 レディース ヘルメット」 ・「商品番号:cap04-01」 ・「■取り外しできるインナープロテクターは頭の損傷や擦り傷等を防ぎます!」 ・「■帽子のデザイン性とヘルメットの性能を両立し、オシャレをしながら頭を守りま す。」 ・「商品名」及び「キャップ型 自転車ヘルメット」 ・「使用シーン」、「自転車の運転のほか、飛来・落下・突起物の多い危険な作業現場でも ご利用いただけます。」及び「通勤や通学、お買い物、自転車、スポーツ観戦、アウト ドアなどにオススメ!」 (別添写し) 4 別添2 ※別添写しについては、添付を省略しています。 消表対第1120号 令和6年12月11日 インフィニティ株式会社 代表取締役 李 娜 殿 消費者庁長官 新井 ゆたか (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく措置命令 貴社は、貴社が蔵前製薬株式会社(以下「蔵前製薬」という。)と共同して供給する「楽 天市場」と称するウェブサイトに開設した「arianna」と称するウェブサイト(以下 「本件ウェブサイト」という。)の「商品名」欄において「キャップヘルメット」と称する ヘルメット(以下「本件商品」という。)の取引について、不当景品類及び不当表示防止法 (昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)第5条の規定により禁止され ている同条第1号に該当する不当な表示を行っていたので、景品表示法第7条第1項の規 定に基づき、次のとおり命令する。 1 命令の内容 (1) 貴社は、貴社が蔵前製薬と共同して一般消費者に販売する本件商品に係る表示に関 して、次に掲げる事項を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知 徹底の方法については、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 ア(ア) 貴社は、本件商品を一般消費者に提供するに当たり、少なくとも令和6年1月1 3日、本件ウェブサイトにおいて、例えば、本件商品を被った人物及び本件商品の 画像と共に、「CE安全基準認証済み」、「自転車・超軽量」、「ハット型ヘルメ ット」、「改正道路交通法の施行により 令和5年4月1日から、 すべての自転 車利用者に対して 乗車用ヘルメットの着用が 努力義務化されます。」等と、別 表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品が、自転 車用ヘルメットに係る欧州連合の安全基準又は安全規格に適合するものであるか のように示す表示をしていたこと。 (イ) 実際には、本件商品は、自転車用ヘルメットに係る欧州連合の安全基準又は安全 規格に適合するものではなかったこと。 イ 前記ア(ア)の表示は、前記ア(イ)のとおりであって、本件商品の内容について、一般 消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に 違反するものであること。 1 (2) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記(1)アの表示と同様 の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の従業員に周 知徹底しなければならない。 (3) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記(1)アの表示と同様 の表示を行うことにより、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよ りも著しく優良であると示す表示をしてはならない。 (4) 貴社は、前記(1)に基づいて行った周知徹底及び前記(2)に基づいてとった措置につい て、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 2 事実 (1) インフィニティ株式会社(以下「インフィニティ」という。)は、東京都豊島区東池 袋一丁目34番5号いちご東池袋ビル3Fに本店を置き、化粧品、健康食品、医薬品、 医薬部外品、日用品雑貨等の輸出入及び販売等の事業を行う事業者である。 (2) 蔵前製薬は、東京都目黒区目黒一丁目2番23-206号に本店を置き、日用品雑貨 及び各種商品の企画、製造、販売、輸出入等の事業を行う事業者である。 (3) インフィニティの従業員は、本件ウェブサイトの店舗運営責任者に就任している。 (4) インフィニティは、蔵前製薬の従業員と共にインフィニティの従業員が本件商品の 仕入れ及び出荷を行うなど、蔵前製薬と共同して、本件商品を自ら又は小売業者を通じ て一般消費者に販売している。 (5) インフィニティは、蔵前製薬の従業員が本件ウェブサイトの表示内容を作成すると ともに、インフィニティの従業員が本件ウェブサイトの表示内容を最終決定するなど、 蔵前製薬と共同して、本件商品に係る本件ウェブサイトの表示内容を自ら決定してい る。 (6)ア インフィニティは、インフィニティが蔵前製薬と共同して、本件商品を一般消費者 に提供するに当たり、少なくとも令和6年1月13日に、本件ウェブサイトにおいて、 例えば、本件商品を被った人物及び本件商品の画像と共に、「CE安全基準認証済み」、 「自転車・超軽量」、「ハット型ヘルメット」、「改正道路交通法の施行により 令 和5年4月1日から、 すべての自転車利用者に対して 乗車用ヘルメットの着用 が 努力義務化されます。」等と、別表「表示内容」欄記載のとおり表示することに より、あたかも、本件商品が、自転車用ヘルメットに係る欧州連合の安全基準又は安 全規格に適合するものであるかのように示す表示をしていた。 イ 実際には、本件商品は、自転車用ヘルメットに係る欧州連合の安全基準又は安全規 格に適合するものではなかった。 3 法令の適用 前記事実によれば、インフィニティは、自己の供給する本件商品の取引に関し、本件商 2 品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことに より、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれ があると認められる表示をしていたものであり、この表示は、景品表示法第5条第1号に 該当するものであって、かかる行為は、同条の規定に違反するものである。 4 法律に基づく教示 (1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18条 第1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った 日の翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする ことができる。 (注) 行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分 の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができな くなる。 (2) 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項及 び第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算 して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを提 起することができる。 (注1) 行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除 き、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっ ても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消し の訴えを提起することができなくなる。 (注2) 行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除 き、審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その 裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起すること ができる。ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知 った日の翌日から起算して6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から 起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができ なくなる。 3 別表 表示内容 ・本件商品を被った人物及び本件商品の画像と共に、「CE安全基準 認証済み」、「自転 車・超軽量」及び「ハット型ヘルメット」 ・「改正道路交通法の施行により 令和5年4月1日から、 すべての自転車利用者に対 して 乗車用ヘルメットの着用が 努力義務化されます。」 ・「他の事故と比べ自転車乗用中の死傷者は減っていない」、「安全のために 年齢を問い あわず ヘルメットを 着用しましょう!」、「でも・・・・ 普通のヘルメットをかぶ るのは恥ずかしい」及び「そこで新たなご提案! 目指したのは、頑丈と軽さ!」 ・「視野を妨げるない角度で 設計されています。」 ・「01 安全性能とデザイン性を両立 BALANCE SAFETY PERFOR MANCE AND DESIGN APPEAL」及び「帽子のデザイン性と ヘル メットの性能を両立し、 オシャレをしながら 頭を守ります。」 ・「インナープロテクター」と称する物体の画像と共に「インナープロテクター」 ・「EVA衝撃吸収パットが 衝突による頭部の損傷を 軽減できます。」 ・「03 シンプルな設計で 様々なシーンで使用いただけます」及び「アウトドア/自 転車」 ・本件商品の画像と共に、「INFORMATION」及び「商品名:キャップ ヘルメ ット」 ・「VERIFICATION OF CONFORMITY」と題する文書及び「GT S」と書き出しの文書のそれぞれの画像と共に、「CE認証済み」及び「CEマークと は商品が全てのEU加盟国の基準を 満たすものに付けられる基準適合マークです。」 ・「自転車ヘルメット」 ・「CE認証 ヘルメット 自転車 レディース ヘルメット」 ・「商品番号:cap04-01」 ・「■取り外しできるインナープロテクターは頭の損傷や擦り傷等を防ぎます!」 ・「■帽子のデザイン性とヘルメットの性能を両立し、オシャレをしながら頭を守りま す。」 ・「商品名」及び「キャップ型 自転車ヘルメット」 ・「使用シーン」、「自転車の運転のほか、飛来・落下・突起物の多い危険な作業現場でも ご利用いただけます。」及び「通勤や通学、お買い物、自転車、スポーツ観戦、アウト ドアなどにオススメ!」 (別添写し) 4 別添3 ※別添写しについては、添付を省略しています。 消表対第1121号 令和6年12月10日 株式会社クロマチック・フーガ 代表取締役 星野 良介 殿 消費者庁長官 新井 ゆたか (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく措置命令 貴社は、貴社が供給する「ハット型ヘルメット」と称するヘルメット(以下「本件商品」 という。)の取引について、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。 以下「景品表示法」という。)第5条の規定により禁止されている同条第1号に該当する不 当な表示を行っていたので、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、次のとおり命令する。 1 命令の内容 (1) 貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件商品に係る表示に関して、次に掲げる事項 を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法について は、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 ア(ア) 貴社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、少なくとも令和6年1月1 9日に、「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した「雑貨の国のアリス○R」と 称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト」という。)において、例えば、 本件商品を被った人物の画像と共に、「ハット型ヘルメット」、「CE認証済」、 「令和5年4月1日から道路交通法の改正により、自転車利用者のヘルメット着 用が努力義務となりました。」等と、別表「表示内容」欄記載のとおり表示するこ とにより、あたかも、本件商品が、自転車用ヘルメットに係る欧州連合の安全基準 又は安全規格に適合するものであるかのように示す表示をしていたこと。 (イ) 実際には、本件商品は、自転車用ヘルメットに係る欧州連合の安全基準又は安全 規格に適合するものではなかったこと。 イ 前記ア(ア)の表示は、前記ア(イ)のとおりであって、本件商品の内容について、一般 消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に 違反するものであること。 (2) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記(1)アの表示と同様 の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従 業員に周知徹底しなければならない。 1 (3) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記(1)アの表示と同様 の表示を行うことにより、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよ りも著しく優良であると示す表示をしてはならない。 (4) 貴社は、前記(1)に基づいて行った周知徹底及び前記(2)に基づいてとった措置につい て、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 2 事実 (1) 株式会社クロマチック・フーガ(以下「クロマチック・フーガ」という。)は、福岡 県太宰府市大字北谷960番地に本店を置き、通信販売等の事業を行う事業者である。 (2) クロマチック・フーガは、本件商品を自ら一般消費者に販売している。 (3) クロマチック・フーガは、本件商品に係る自社ウェブサイトの表示内容を自ら決定し ている。 (4)ア クロマチック・フーガは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、少なくとも 令和6年1月19日に、自社ウェブサイトにおいて、例えば、本件商品を被った人物 の画像と共に、「ハット型ヘルメット」、「CE認証済」、「令和5年4月1日から 道路交通法の改正により、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となりました。」 等と、別表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品が、 自転車用ヘルメットに係る欧州連合の安全基準又は安全規格に適合するものである かのように示す表示をしていた。 イ 実際には、本件商品は、自転車用ヘルメットに係る欧州連合の安全基準又は安全規 格に適合するものではなかった。 3 法令の適用 前記事実によれば、クロマチック・フーガは、自己の供給する本件商品の取引に関し、 本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す ことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する おそれがあると認められる表示をしていたものであり、この表示は、景品表示法第5条第 1号に該当するものであって、かかる行為は、同条の規定に違反するものである。 4 法律に基づく教示 (1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18条 第1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った 日の翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする ことができる。 (注) 行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 2 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分 の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができな くなる。 (2) 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項及 び第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算 して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを提 起することができる。 (注1) 行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除 き、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっ ても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消し の訴えを提起することができなくなる。 (注2) 行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除 き、審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その 裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起すること ができる。ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知 った日の翌日から起算して6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から 起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができ なくなる。 3 別表 表示内容 ・本件商品を被った人物の画像と共に、「ハット型ヘルメット」及び「CE認証済」 ・「令和5年4月1日から道路交通法の改正により、自転車利用者のヘルメット着用が努 力義務となりました。」 ・「ヘルメットを着用しないと致死率が約2倍以上に! 自転車事故で亡くなられた方の 約6割が頭部を損傷」 ・ヘルメットのイラストと共に、「でも、従来のヘルメットをかぶるのは恥ずかしい・・・」 及び「そんなあなたへ この自転車ヘルメットをおススメします!!」 ・本件商品を被った3人の人物の画像と共に、「あなたはどのタイプ?? 選べる3タイ プ」、「Atype」、「Btype」及び「Ctype」 ・「インナープロテクター」と称する物体の画像と共に、「頭部保護の インナープロテク ター」 ・「あご紐」と称する物体の画像と共に、「取り外しが可能な あご紐付き」 ・「インナープロテクター」と称する物体の画像と共に、「頭部保護のインナー プロテク ター」 ・「頭部保護のインナープロテクター 取り外しできるインナープロテクターは 頭の損 傷や擦り傷を防ぎます!」 ・本件商品を被った人物の画像及び「インナープロテクター」と称する物体の画像と共 に、「CE認証済み CEマークとは商品が全ての EU加盟国の基準を満たすものに 付けられる基準適合マークです」 ・「自転車用ヘルメット」 ・「CE認証 自転車ヘルメット 自転車 ヘルメット」 ・「自転車 ヘルメット 大人 おしゃれ レディース 帽子 バケットハット 自転車 用ヘルメット」 ・「■取り外しできるインナープロテクターは頭の損傷や擦り傷等を防ぎます!」 (別添写し) 4