【国交省】船舶運航事業者 行政指導
事案発生日 令和4年11月13日 事業者名 佐伯市 船名 えばあぐりいん 発出日 令和5年5月29日 今般、令和4年11月13日に、佐伯市が経営する一般旅客定期航路事業において運航する「え ばあぐりいん」が、寄港地である屋形島漁港において、本船を着岸させず、旅客を乗船させな かった事案が発生した。 法令違反等 事案を受けて、当局が同年11月16日及び12月7日に海上運送法第25条に基づく立入検査を実 の概要 施したところ、事案発生後、当局の認可を受けずに船舶運航計画を変更した海上運送法違反及 び運航管理者は、運航計画を作成する場合、使用船舶の性能、使用港の港勢等について、その 安全性を検討していなかった等の安全管理規程違反が確認された。 令和5年6月28日までに以下の改善措置を文書により報告すること。 1.安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第17条及び第18条に基づく自らの責務を 再認識するとともに、事案の再発防止のため、安全管理規程第51条に基づき、海上運送法をは じめ、関係法令及び安全管理規程等についての理解しやすい具体的な安全教育を速やかに実 施し、その周知徹底を図ること。 2.経営トップは、法令に違反した事実に対する再発防止策を策定し、適切な安全管理体制を確 立するとともに、事案の再発防止に向けて、安全管理規程第4条に基づき、輸送の安全を確保す るために、海上運送法をはじめ、関係法令及び安全管理規程の遵守について、主体的に関与 し、安全マネジメント態勢を構築すること。 3.安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、海上運送法をはじめ、関係法令の遵守 と安全最優先の原則を職員及び乗組員に徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にする こと。 4.運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航管理及び輸送の安全に関する業 務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして、その実施を図ること。また、船舶の運航に 関し、船長と協力して輸送の安全を図ること。 5.運航管理者は、安全管理規程第21条に基づき、運航計画を作成する場合は、使用船舶の性 能、使用港の港勢等及び作業基準第4章に定める乗下船作業に必要な時間について、その安 指導の内容 全性を検討すること。 6.運航管理者は、安全管理規程第31条及び運航基準第5条に基づき、船長と協議して、正しい 各変針点間の距離及び所要時間が記載された運航基準図を作成すること。 7.船長は、安全管理規程第37条に基づき、船内巡視実施要領に従い乗組員に旅客室等を巡視 させ、旅客が遵守すべき事項の遵守状況及び異常の有無を確認すること。 8.運航管理者又は運航管理補助者は、安全管理規程第38条及び作業基準第9条に基づき、屋 形島漁港及び深島漁港において、乗船待ちの旅客に対して、旅客の遵守事項を掲示等により周 知すること。 9.運航管理者は、安全管理規程第42条に基づき、陸上施設点検簿に基づいて、屋形島漁港及 び深島漁港の係留施設等についても点検し、記録すること。なお、同点検簿には、確認者を記載 すること。 10.船長は、運航基準第11条に基づき、着岸にあたっては、桟橋又は防波堤手前300mにおい て、機関後進により一旦惰行を止めてから、舵等の点検を実施後、微速により衝撃のないよう緩 やかに着岸すること。 11.経営トップは、7.にかかる船内巡視実施方法について、安全管理規程第20条に基づき、関 係者の意見を参考のうえ、実情を踏まえた手順となるよう安全管理規程の見直しを行い、速やか に九州運輸局へ届け出ること。