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【消費者庁】訪問販売業者5社に対する行政処分について
News Release 令和6年5月23日 特定商取引法違反の訪問販売業者5社に対する業務停止命令 (18か月、15か月及び6か月)及び指示並びに当該事業者 の代表取締役1名に対する業務禁止命令(18か月)について 〇 消費者庁は、住宅リフォーム工事に係る役務の提供を連携共同して行う 訪問販売業者である株式会社NEXT STORIES(本店所在地:大阪 府大阪市)(以下「NEXT STORIES」といいます。)、株式会社 ネオガイアホールディングス(本店所在地:兵庫県神戸市)(以下「ネオガ イアホールディングス」といいます。)、株式会社メノガイア(本店所在地: 兵庫県神戸市)(以下「メノガイア」といいます。)、株式会社さくらメン テナンス工房(本店所在地:兵庫県神戸市)(以下「さくらメンテナンス工 房 」といいます。)及び株式会社ホームラボ(本店所在地:兵庫県神戸市) (以下「ホームラボ」といいます。)に対し、令和6年5月22日、特定商 取引法第8条第1項の規定に基づき、NEXT STORIES及びネオ ガイアホールディングスにつき、令和6年5月23日から令和7年11月 22日までの18か月間、メノガイアにつき、令和6年5月23日から令和 7年8月22日までの15か月間、さくらメンテナンス工房及びホームラ ボにつき、令和6年5月23日から令和6年11月22日までの6か月間、 訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよ う命じました。 〇 あわせて、消費者庁は、NEXT STORIES、ネオガイアホール ディングス、メノガイア、さくらメンテナンス工房及びホームラボに対し、 特定商取引法第7条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、 コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。 ○ また、消費者庁は、NEXT STORIESの代表取締役である壹岐 徹弘(いき てつひろ)に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基 づき、令和6年5月23日から令和7年11月22日までの18か月間、前 記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始するこ と(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。) の禁止を命じました。 1 1 処分対象事業者 (注)各処分対象事業者については、同名の別会社と間違えないよう会社所 在地なども確認してください。 (1)株式会社NEXT STORIES ア 名 称:株式会社NEXT STORIES (法人番号:2120001205807) イ 本店所在地:大阪市北区同心一丁目1-26ブリリアントタワー8階 ウ 代 表 者:代表取締役 壹岐 徹弘(いき てつひろ) エ 設 立:平成29年5月12日 オ 資 本 金:1000万円 カ 取引類型: 訪問販売 キ 取扱役務: 住宅リフォーム工事に係る役務 (2)株式会社ネオガイアホールディングス ア 名 称:株式会社ネオガイアホールディングス (法人番号:2140001030749) イ 本店所在地:神戸市中央区港島中町六丁目3番地6 ウ 代 表 者:代表取締役 佃 祐介(つくだ ゆうすけ) エ 設 立:平成21年2月17日 オ 資 本 金:1億円 カ 取引類型:訪問販売 キ 取扱役務:上記(1)キと同じ。 (3)株式会社メノガイア ア 名 称:株式会社メノガイア (法人番号:1140001011312) イ 本店所在地:神戸市中央区港島中町六丁目3番地6 ウ 代 表 者:代表取締役 和田 英男(わだ ひでお) エ 設 立:平成7年6月19日 オ 資 本金 :1億円 カ 取引類型:訪問販売 キ 取扱役務:上記(1)キと同じ。 (4)株式会社さくらメンテナンス工房 ア 名 称:株式会社さくらメンテナンス工房 2 (法人番号:2140001031359) イ 本店所在地:神戸市中央区港島中町六丁目3番地6号 ウ 代 表 者:代表取締役 大城 悟志(おおしろ さとし) エ 設 立:平成21年6月24日 オ 資 本金 :1000万円 カ 取引類型:訪問販売 キ 取扱役務:上記(1)キと同じ。 (5)株式会社ホームラボ ア 名 称:株式会社ホームラボ (法人番号:8140001074674) イ 本店所在地:神戸市中央区磯上通四丁目1-14 三宮スカイビル3階A号室 ウ 代 表 者:代表取締役 鈴木 祐太(すずき ゆうた) エ 設 立:平成21年11月24日 オ 資 本金: 300万円 カ 取 引 類 型:訪問販売 キ 取 扱 役 務:上記(1)キと同じ。 2 特定商取引法に違反する行為 (1)書面の交付義務に違反する行為(虚偽記載のある書面の交付)(特定商 取引法第5条第1項) (2)役務の効果につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第6条第1項) 3 消費者庁が認定した行政処分の詳細は以下の各別紙のとおりです。 別 紙1:NEXT STORIESに対する行政処分の概要 別 紙2:ネオガイアホールディングスに対する行政処分の概要 別 紙3:メノガイアに対する行政処分の概要 別 紙4:さくらメンテナンス工房に対する行政処分の概要 別 紙5:ホームラボに対する行政処分の概要 別 紙6:壹岐徹弘に対する行政処分の概要 3 【本件に関するお問合せ】 本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて消 費者庁と共に特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承 ります。お近くの経済産業局まで御連絡ください。 なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話 を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲 介を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。 北海道経済産業局消費者相談室 011-709-1785 東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011 関東経済産業局消費者相談室 048-601-1239 中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836 近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028 中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673 四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527 九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458 沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373 本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルについて、相談・あっせんを 要望される場合には、以下の消費者ホットラインを御利用ください。 ○ 消費者ホットライン(全国統一番号) 188(局番なし) 身近な消費生活相談窓口を御案内します。 ※一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からは御利用いただけません。 ○ 最寄りの消費生活センターを検索する。 https://www.kokusen.go.jp/map/index.html 4 (別紙1) 株式会社NEXT STORIESに対する行政処分の概要 1 事業概要 株式会社NEXT STORIES(以下「NEXT STORIES」 という。)は、株式会社ネオガイアホールディングス(以下「ネオガイア ホールディングス」という。)、株式会社メノガイア(以下「メノガイア」と いう。)、株式会社さくらメンテナンス工房(以下「さくらメンテナンス工 房」という。)及び株式会社ホームラボ(以下「ホームラボ」という。)と連 携共同して、消費者宅等営業所等以外の場所において、NEXT STOR IESが契約当事者となる住宅リフォーム工事に係る役務(以下「本件役 務」という。)を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」とい う。)を締結して本件役務を提供していたことから、このようなNEXT STORIESが連携共同して行う本件役務の提供は、消費者被害の防止及 びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する 法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取引に関する法律(昭 和51年法律第57号。以下「旧法」という。)第2条第1項に規定する訪 問販売(以下「旧法に規定する訪問販売」という。)に該当する。 2 処分の内容 (1)業務停止命令 NEXT STORIESは、令和6年5月23日から令和7年11月 22日までの間、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下 「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下、単に 「訪問販売」という。)に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 ア NEXT STORIESが行う訪問販売に関する役務提供契約の締 結について勧誘すること。 イ NEXT STORIESが行う訪問販売に関する役務提供契約の申 込みを受けること。 ウ NEXT STORIESが行う訪問販売に関する役務提供契約を締 結すること。 (2)指示 ア NEXT STORIESは、ネオガイアホールディングス、さくら メンテナンス工房及びホームラボと連携共同して、旧法第5条第1項に 5 規定する書面の交付義務に違反する行為(虚偽記載のある書面の交付) をし、また、ネオガイアホールディングス及びメノガイアと連携共同し て、同法第6条第1項が禁止する同項第1号の規定に基づく特定商取引 に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和4年内閣府・経済産 業省令第1号)による改正前の特定商取引に関する法律施行規則(昭和 51年通商産業省令第89号。以下「旧施行規則」という。)第6条の 2第5号に掲げる役務の効果につき不実のことを告げる行為をしてい た。かかる行為は、旧法に違反するものであることから、当該行為の発 生原因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、 コンプライアンス体制を構築し、これをNEXT STORIESの役 員及び従業員に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまで に周知徹底すること。 イ NEXT STORIESは、旧法に規定する訪問販売により、本件 役務提供契約を締結しているところ、令和3年12月1日から令和6年 5月22日までの間にNEXT STORIESとの間で本件役務提供 契約を締結した全ての相手方に対し、以下の(ア)から(ウ)までの事 項を、消費者庁のウェブサイト(https://www.caa.g o.jp/)に掲載される、NEXT STORIESに対して前記 (1)の業務停止命令及び本指示をした旨を公表する公表資料を添付し て、令和6年6月24日までに文書により通知し、同日までにその通知 結果について消費者庁長官宛てに文書(通知したことを証明するに足り る証票及び通知文書を添付すること。)により報告すること。 なお、令和6年6月5日までに、契約の相手方に発送する予定の通知 文書の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに文書 により報告し承認を得ること。 (ア)前記(1)の業務停止命令の内容 (イ)本指示の内容 (ウ)NEXT STORIESは、ネオガイアホールディングス及びメ ノガイアと連携共同して、令和3年11月から同年12月までの間 に、旧法に規定する訪問販売に係る本件役務提供契約の締結について 勧誘をするに際し、本件役務の一部であるNEXTウォーターリペレ ント-Wと称する役務及びNEXTウォーターリペレント-Sと称す る役務の効果の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することな く、「NEXTウォーターリペレントWとは、表面張力が水の半分以 下で水よりも深く木材の導管を通り浸透します。また優れた防水性に よる撥水効果で木部を保護しズレや割れの進行を抑えます。」など と、あたかもNEXTウォーターリペレント-Wと称する役務に、優 れた防水性による撥水効果で木部を保護しズレや割れの進行を抑える 効果があるかのように告げ、また、「NEXTウォーターリペレント 6 Sとは、塗膜による撥水剤ではなく、水溶液中の成分が水よりも深 く、コンクリート・石質の毛細管水隙を通り含浸します。有機撥水剤 や樹脂コーティングと異なり、通気性のある恒久的な防水層を形成、 余分な水を吸わないため、内部からにじみ出る白華現象を抑制しま す。」などと、あたかもNEXTウォーターリペレント-Sと称する 役務に、恒久的な防水層を形成する効果があるかのように告げるな ど、不実のことを告げる行為をしたこと。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第7条第1項及び第8条第1項 4 処分の原因となる事実 NEXT STORIESは、以下のとおり、ネオガイアホールディング ス、メノガイア、さくらメンテナンス工房及びホームラボと連携共同して、 旧法の規定に違反する行為をしており、消費者庁は、訪問販売に係る取引の 公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定 した。 (1)書面の交付義務に違反する行為(虚偽記載のある書面の交付)(旧法 第5条第1項) NEXT STORIESは、少なくとも令和2年1月から同年2月ま での間に、ネオガイアホールディングス、さくらメンテナンス工房及び ホームラボと連携共同して、営業所等以外の場所である消費者宅におい て、NEXT STORIESが契約当事者となる本件役務提供契約を締 結したとき、役務の提供を受ける者に対し、本件役務提供契約に係る書面 を交付したが、当該書面に、本件役務提供契約の締結を担当した者の氏名 について、虚偽の記載をしていた。 (2)役務の効果につき不実のことを告げる行為(旧法第6条第1項) NEXT STORIESは、少なくとも令和3年11月から同年12 月までの間に、ネオガイアホールディングス及びメノガイアと連携共同し て、旧法に規定する訪問販売に係る本件役務提供契約の締結について勧誘 をするに際し、消費者に対して、「NEXTウォーターリペレントWと は、表面張力が水の半分以下で水よりも深く木材の導管を通り浸透しま す。また優れた防水性による撥水効果で木部を保護しズレや割れの進行を 抑えます。」などと、あたかも本件役務の一部であるNEXTウォーター リペレント-Wと称する役務に、優れた防水性による撥水効果で木部を保 7 護しズレや割れの進行を抑える効果があるかのように告げ、また、「NE XTウォーターリペレントSとは、塗膜による撥水剤ではなく、水溶液中 の成分が水よりも深く、コンクリート・石質の毛細管水隙を通り含浸しま す。有機撥水剤や樹脂コーティングと異なり、通気性のある恒久的な防水 層を形成、余分な水を吸わないため、内部からにじみ出る白華現象を抑制 します。」などと、あたかも本件役務の一部であるNEXTウォーターリ ペレント-Sと称する役務に、恒久的な防水層を形成する効果があるかの ように告げた。 当該告げた事項について、特定商取引法第6条の2の規定に基づき、N EXT STORIESに対し、期間を定めて、その裏付けとなる合理的 な根拠を示す資料の提出を求めたところ、NEXT STORIESは資 料を提出した。しかし、当該資料はいずれも、当該告げた事項の裏付けと なる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 このため、特定商取引法第6条の2の規定により、旧法第6条第1項第 1号の規定に基づく旧施行規則第6条の2第5号に掲げる役務の効果につ き不実のことを告げる行為をしたものとみなされる。 したがって、当該告げた行為は、旧法第6条第1項の規定に違反するも のである。 5 事例 【事例1】(書面の交付義務に違反する行為(虚偽記載のある書面の交付)) NEXT STORIES、ネオガイアホールディングス、さくらメンテ ナンス工房及びホームラボは、令和2年1月から同年2月までの間に、役割 を分担しつつ、消費者A及び消費者Bとの間で、NEXT STORIES を契約当事者として、それぞれ旧法に規定する訪問販売に係る本件役務提供 契約を締結したとき、消費者A及び消費者Bに対し、本件役務提供契約に係 る書面を交付したが、当該書面に、本件役務提供契約の締結を担当した、さ くらメンテナンス工房の営業員Xの氏名について虚偽の氏名を記載してい た。 なお、上記本件役務提供契約の締結に当たっては、ホームラボの従業員が アポイントメント業務を行っていた。 【事例2】(役務の効果につき不実のことを告げる行為) NEXT STORIES、ネオガイアホールディングス及びメノガイア は、令和3年11月から同年12月までの間に、役割を分担して旧法に規定 する訪問販売をするとき、NEXT STORIESの営業員Yが、消費者 8 C宅において、本件役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、消費者 Cに対して、同人宅の小屋裏の木部の写真が掲載され、「ご提案」の欄に「N EXTウォーターリペレントWとは、表面張力が水の半分以下で水よりも深 く木材の導管を通り浸透します。また優れた防水性による撥水効果で木部を 保護しズレや割れの進行を抑えます。」と記載された書面を提示しながら、こ れを読み上げ、あたかも本件役務の一部であるNEXTウォーターリペレン ト-Wと称する役務を、当該木部に施工することにより提供した場合に、当 該役務に優れた防水性による撥水効果で木部を保護しズレや割れの進行を抑 える効果があるかのように告げ、また、同人宅の床下のひび割れや破損が生 じたコンクリート壁の写真が掲載され、「ご提案」の欄に「NEXTウォーター リペレントSとは、塗膜による撥水剤ではなく、水溶液中の成分が水よりも 深く、コンクリート・石質の毛細管水隙を通り含浸します。有機撥水剤や樹 脂コーティングと異なり、通気性のある恒久的な防水層を形成、余分な水を 吸わないため、内部からにじみ出る白華現象を抑制します。」と記載された書 面を提示しながら、これを読み上げ、あたかも本件役務の一部であるNEX Tウォーターリペレント-Sと称する役務を、当該ひび割れや破損が生じた コンクリート壁に施工することにより提供した場合に、当該役務に恒久的な 防水層を形成する効果があるかのように告げた。 なお、消費者Cは、営業員Yの勧誘を受け、NEXTウォーターリペレン ト-Wと称する役務及びNEXTウォーターリペレント-Sと称する役務を 含む本件役務提供契約を締結しており、当該本件役務提供契約の締結に当 たっては、メノガイアの従業員も消費者C宅を訪問するなどしていた。 9 (別紙2) 株式会社ネオガイアホールディングスに対する行政処分の概要 1 事業概要 株式会社ネオガイアホールディングス(以下「ネオガイアホールディング ス」という。)は、株式会社NEXT STORIES(以下「NEXT STORIES」という。)、株式会社メノガイア(以下「メノガイア」とい う。)、株式会社さくらメンテナンス工房(以下「さくらメンテナンス工房」 という。)及び株式会社ホームラボ(以下「ホームラボ」という。)と連携共 同して、消費者宅等営業所等以外の場所において、NEXT STORIE Sが契約当事者となる住宅リフォーム工事に係る役務(以下「本件役務」と いう。)を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)を締結 して本件役務を提供していたことから、このようなネオガイアホールディン グスが連携共同して行う本件役務の提供は、消費者被害の防止及びその回復 の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和 3年法律第72号)による改正前の特定商取引に関する法律(昭和51年法 律第57号。以下「旧法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以 下「旧法に規定する訪問販売」という。)に該当する。 2 処分の内容 (1)業務停止命令 ネオガイアホールディングスは、令和6年5月23日から令和7年11 月22日までの間、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以 下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下、単 に「訪問販売」という。)に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 ア ネオガイアホールディングスが行う訪問販売に関する役務提供契約の 締結について勧誘すること。 イ ネオガイアホールディングスが行う訪問販売に関する役務提供契約の 申込みを受けること。 ウ ネオガイアホールディングスが行う訪問販売に関する役務提供契約を 締結すること。 (2)指示 ネオガイアホールディングスは、NEXT STORIES、さくらメ ンテナンス工房及びホームラボと連携共同して、旧法第5条第1項に規定 10 する書面の交付義務に違反する行為(虚偽記載のある書面の交付)をし、 また、NEXT STORIES及びメノガイアと連携共同して、同法第 6条第1項が禁止する同項第1号の規定に基づく特定商取引に関する法律 施行規則の一部を改正する命令(令和4年内閣府・経済産業省令第1号) による改正前の特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省 令第89号。以下「旧施行規則」という。)第6条の2第5号に掲げる役 務の効果につき不実のことを告げる行為をしていた。かかる行為は、旧法 に違反するものであることから、当該行為の発生原因について、調査分析 の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築 し、これをネオガイアホールディングスの役員及び従業員に、前記(1) の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第7条第1項及び第8条第1項 4 処分の原因となる事実 ネオガイアホールディングスは、以下のとおり、NEXT STORIE S、メノガイア、さくらメンテナンス工房及びホームラボと連携共同して、 旧法の規定に違反する行為をしており、消費者庁は、訪問販売に係る取引の 公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定 した。 (1)書面の交付義務に違反する行為(虚偽記載のある書面の交付)(旧法 第5条第1項) ネオガイアホールディングスは、少なくとも令和2年1月から同年2月 までの間に、NEXT STORIES、さくらメンテナンス工房及び ホームラボと連携共同して、営業所等以外の場所である消費者宅におい て、NEXT STORIESが契約当事者となる本件役務提供契約を締 結したとき、役務の提供を受ける者に対し、本件役務提供契約に係る書面 を交付したが、当該書面に、本件役務提供契約の締結を担当した者の氏名 について、虚偽の記載をしていた。 (2)役務の効果につき不実のことを告げる行為(旧法第6条第1項) ネオガイアホールディングスは、少なくとも令和3年11月から同年1 2月までの間に、NEXT STORIES及びメノガイアと連携共同し て、旧法に規定する訪問販売に係る本件役務提供契約の締結について勧誘 11 をするに際し、消費者に対して、「NEXTウォーターリペレントWと は、表面張力が水の半分以下で水よりも深く木材の導管を通り浸透しま す。また優れた防水性による撥水効果で木部を保護しズレや割れの進行を 抑えます。」などと、あたかも本件役務の一部であるNEXTウォーター リペレント-Wと称する役務に、優れた防水性による撥水効果で木部を保 護しズレや割れの進行を抑える効果があるかのように告げ、また、「NE XTウォーターリペレントSとは、塗膜による撥水剤ではなく、水溶液中 の成分が水よりも深く、コンクリート・石質の毛細管水隙を通り含浸しま す。有機撥水剤や樹脂コーティングと異なり、通気性のある恒久的な防水 層を形成、余分な水を吸わないため、内部からにじみ出る白華現象を抑制 します。」などと、あたかも本件役務の一部であるNEXTウォーターリ ペレント-Sと称する役務に、恒久的な防水層を形成する効果があるかの ように告げた。 当該告げた事項について、特定商取引法第6条の2の規定に基づき、N EXT STORIESに対し、期間を定めて、その裏付けとなる合理的 な根拠を示す資料の提出を求めたところ、NEXT STORIESは資 料を提出した。しかし、当該資料はいずれも、当該告げた事項の裏付けと なる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったため、 特定商取引法第6条の2の規定により、旧法第6条第1項第1号の規定に 基づく旧施行規則第6条の2第5号に掲げる役務の効果につき不実のこと を告げる行為をしたものとみなされる。 したがって、当該告げた行為は、旧法第6条第1項の規定に違反するも のである。 5 事例 別紙1・5記載のとおり 12 (別紙3) 株式会社メノガイアに対する行政処分の概要 1 事業概要 株式会社メノガイア(以下「メノガイア」という。)は、株式会社NEX T STORIES(以下「NEXT STORIES」という。)、株式会 社ネオガイアホールディングス(以下「ネオガイアホールディングス」とい う。)、株式会社さくらメンテナンス工房及び株式会社ホームラボと連携共同 して、消費者宅等営業所等以外の場所において、NEXT STORIES が契約当事者となる住宅リフォーム工事に係る役務(以下「本件役務」とい う。)を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)を締結し て本件役務を提供していたことから、このようなメノガイアが連携共同して 行う本件役務の提供は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための 特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号) による改正前の特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下 「旧法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「旧法に規定す る訪問販売」という。)に該当する。 2 処分の内容 (1)業務停止命令 メノガイアは、令和6年5月23日から令和7年8月22日までの間、特 定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」と いう。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下、単に「訪問販売」という。) に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 ア メノガイアが行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘 すること。 イ メノガイアが行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けるこ と。 ウ メノガイアが行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。 (2)指示 メノガイアは、NEXT STORIES及びネオガイアホールディン グスと連携共同して、旧法第6条第1項が禁止する同項第1号の規定に基 づく特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和4年内 閣府・経済産業省令第1号)による改正前の特定商取引に関する法律施行 13 規則(昭和51年通商産業省令第89号。以下「旧施行規則」という。) 第6条の2第5号に掲げる役務の効果につき不実のことを告げる行為をし ていた。かかる行為は、旧法に違反するものであることから、当該行為の 発生原因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、 コンプライアンス体制を構築し、これをメノガイアの役員及び従業員に、 前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底するこ と。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第7条第1項及び第8条第1項 4 処分の原因となる事実 メノガイアは、以下のとおり、NEXT STORIES及びネオガイア ホールディングスと連携共同して、旧法の規定に違反する行為をしており、 消費者庁は、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が 著しく害されるおそれがあると認定した。 〇役務の効果についての不実告知(旧法第6条第1項) メノガイアは、少なくとも令和3年11月から同年12月までの間に、 NEXT STORIES及びネオガイアホールディングスと連携共同し て、旧法に規定する訪問販売に係る本件役務提供契約の締結について勧誘 をするに際し、消費者に対して、「NEXTウォーターリペレントWと は、表面張力が水の半分以下で水よりも深く木材の導管を通り浸透しま す。また優れた防水性による撥水効果で木部を保護しズレや割れの進行を 抑えます。」などと、あたかも本件役務の一部であるNEXTウォーター リペレント-Wと称する役務に、優れた防水性による撥水効果で木部を保 護しズレや割れの進行を抑える効果があるかのように告げ、また、「NE XTウォーターリペレントSとは、塗膜による撥水剤ではなく、水溶液中 の成分が水よりも深く、コンクリート・石質の毛細管水隙を通り含浸しま す。有機撥水剤や樹脂コーティングと異なり、通気性のある恒久的な防水 層を形成、余分な水を吸わないため、内部からにじみ出る白華現象を抑制 します。」などと、あたかも本件役務の一部であるNEXTウォーターリ ペレント-Sと称する役務に、恒久的な防水層を形成する効果があるかの ように告げた。 当該告げた事項について、特定商取引法第6条の2の規定に基づき、N EXT STORIESに対し、期間を定めて、その裏付けとなる合理的 な根拠を示す資料の提出を求めたところ、NEXT STORIESは資 14 料を提出した。しかし、当該資料はいずれも、当該告げた事項の裏付けと なる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったため、 特定商取引法第6条の2の規定により、旧法第6条第1項第1号の規定に 基づく旧施行規則第6条の2第5号に掲げる役務の効果につき不実のこと を告げる行為をしたものとみなされる。 したがって、当該告げた行為は、旧法第6条第1項の規定に違反するも のである。 5 事例 別紙1・5・事例2記載のとおり 15 (別紙4) 株式会社さくらメンテナンス工房に対する行政処分の概要 1 事業概要 株式会社さくらメンテナンス工房(以下「さくらメンテナンス工房」とい う。)は、株式会社NEXT STORIES(以下「NEXT STOR IES」という。)、株式会社ネオガイアホールディングス(以下「ネオガイ アホールディングス」という。)、株式会社メノガイア及び株式会社ホームラ ボ(以下「ホームラボ」という。)と連携共同して、消費者宅等営業所等以 外の場所において、NEXT STORIESが契約当事者となる住宅リ フォーム工事に係る役務(以下「本件役務」という。)を有償で提供する契 約(以下「本件役務提供契約」という。)を締結して本件役務を提供してい たことから、このようなさくらメンテナンス工房が連携共同して行う本件役 務の提供は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引 に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正 前の特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「旧法」とい う。)第2条第1項に規定する訪問販売に該当する。 2 処分の内容 (1)業務停止命令 さくらメンテナンス工房は、令和6年5月23日から令和6年11月2 2日までの間、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特 定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下、単に「訪 問販売」という。)に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 ア さくらメンテナンス工房が行う訪問販売に関する役務提供契約の締結 について勧誘すること。 イ さくらメンテナンス工房が行う訪問販売に関する役務提供契約の申込 みを受けること。 ウ さくらメンテナンス工房が行う訪問販売に関する役務提供契約を締結 すること。 (2)指示 さくらメンテナンス工房は、NEXT STORIES、ネオガイア ホールディングス及びホームラボと連携共同して、旧法第5条第1項に規 定する書面の交付義務に違反する行為(虚偽記載のある書面の交付)をし 16 ていた。かかる行為は、旧法に違反するものであることから、当該行為の 発生原因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、 コンプライアンス体制を構築し、これをさくらメンテナンス工房の役員及 び従業員に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知 徹底すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第7条第1項及び第8条第1項 4 処分の原因となる事実 さくらメンテナンス工房は、以下のとおり、NEXT STORIES、 ネオガイアホールディングス及びホームラボと連携共同して、旧法の規定に 違反する行為をしており、消費者庁は、訪問販売に係る取引の公正及び役務 の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。 〇書面の交付義務に違反する行為(虚偽記載のある書面の交付)(旧法 第5条第1項) さくらメンテナンス工房は、少なくとも令和2年1月から同年2月まで の間に、NEXT STORIES、ネオガイアホールディングス及び ホームラボと連携共同して、営業所等以外の場所である消費者宅におい て、NEXT STORIESが契約当事者となる本件役務提供契約を締 結したとき、役務の提供を受ける者に対し、本件役務提供契約に係る書面 を交付したが、当該書面に、本件役務提供契約の締結を担当した者の氏名 について、虚偽の記載をしていた。 5 事例 別紙1・5・事例1記載のとおり 17 (別紙5) 株式会社ホームラボに対する行政処分の概要 1 事業概要 株式会社ホームラボ(以下「ホームラボ」という。)は、株式会社NEX T STORIES(以下「NEXT STORIES」という。)、株式会 社ネオガイアホールディングス(以下「ネオガイアホールディングス」とい う。)、株式会社メノガイア及び株式会社さくらメンテナンス工房(以下「さ くらメンテナンス工房」という。)と連携共同して、消費者宅等営業所等以 外の場所において、NEXT STORIESが契約当事者となる住宅リ フォーム工事に係る役務(以下「本件役務」という。)を有償で提供する契 約(以下「本件役務提供契約」という。)を締結して本件役務を提供してい たことから、このようなホームラボが連携共同して行う本件役務の提供は、 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律 等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取 引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「旧法」という。)第2条 第1項に規定する訪問販売に該当する。 2 処分の内容 (1)業務停止命令 ホームラボは、令和6年5月23日から令和6年11月22日までの間、 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」 という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下、単に「訪問販売」とい う。)に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 ア ホームラボが行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘 すること。 イ ホームラボが行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けるこ と。 ウ ホームラボが行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。 (2)指示 ホームラボは、NEXT STORIES、ネオガイアホールディング ス及びさくらメンテナンス工房と連携共同して、旧法第5条第1項に規定 する書面の交付義務に違反する行為(虚偽記載のある書面の交付)をして いた。かかる行為は、旧法に違反するものであることから、当該行為の発 18 生原因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コ ンプライアンス体制を構築し、これをホームラボの役員及び従業員に、前 記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第7条第1項及び第8条第1項 4 処分の原因となる事実 ホームラボは、以下のとおり、NEXT STORIES、ネオガイア ホールディングス及びさくらメンテナンス工房と連携共同して、旧法の規定 に違反する行為をしており、消費者庁は、訪問販売に係る取引の公正及び役 務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。 〇書面の交付義務に違反する行為(虚偽記載のある書面の交付)(旧法 第5条第1項) ホームラボは、少なくとも令和2年1月から同年2月までの間に、NE XT STORIES、ネオガイアホールディングス及びさくらメンテナ ンス工房と連携共同して、営業所等以外の場所である消費者宅において、 NEXT STORIESが契約当事者となる本件役務提供契約を締結し たとき、役務の提供を受ける者に対し、本件役務提供契約に係る書面を交 付したが、当該書面に、本件役務提供契約の締結を担当した者の氏名につ いて、虚偽の記載をしていた。 5 事例 別紙1・5・事例1記載のとおり 19 (別紙6) 壹岐徹弘に対する行政処分の概要 1 名宛人 壹岐 徹弘(以下「壹岐」という。) 2 処分の内容 壹岐が、令和6年5月23日から令和7年11月22日までの間、次の業務 を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員(業務 を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をい い、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対 し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる 者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)となることを含 む。)を禁止する。 (1)特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」 という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下、単に「訪問販売」とい う。)に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。 (2)訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。 (3)訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法 律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取 引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「旧法」という。)第8条の 2第1項 4 処分の原因となる事実 (1)別紙1のとおり、株式会社NEXT STORIES(以下「NEXT S TORIES」という。)に対し、特定商取引法第8条第1項に基づき、N EXT STORIESが行う訪問販売に関する業務の一部を停止すべき 旨を命じた。 (2)壹岐は、NEXT STORIESの代表取締役であり、かつ、NEXT STORIESが停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たして いた。 20

