株式会社ENEOSモビリニア

小売・ECその他小売個人向け
法人番号
4010001140063
所在地
東京都 港区 芝公園2丁目4番1号
設立
従業員
5,209名
決算月
3
企業スコア
80.3 / 100.0

ネガティブ情報

重大指定取消

【国交省】自動車整備事業者 指定取消

令和6年11月15日 関東運輸局プレスリリース 不正車検を行った自動車整備事業者の指定の取消処分 東京都港区の指定自動車整備事業者が運営している2事業場に監査を 実施したところ、完成検査の一部を実施せず保安基準適合証を交付した ことなどの道路運送車両法違反が確認されたため、本日、関東運輸局は 指定自動車整備事業の指定の取消し等の行政処分を行いました。 1.事業者及び事業場の名称 事業者:株式会社ENEOSフロンティア(東京都港区) 事業場:株式会社ENEOSフロンティア Dr.Drive多摩境車検センター (東京都町田市)・・・1 株式会社ENEOSフロンティア Dr.Drive烏山車検センター (東京都世田谷区)・・・2 2.行政処分の内容(処分年月日 令和6年11月15日) 1について (1)指定自動車整備事業※1の指定の取消し (2)自動車検査員※2の解任命令3名 2について (1)指定自動車整備事業の指定の取消し (2)自動車検査員の解任命令4名 3.法令違反等の主な内容 1について (1)点検整備の一部を実施せず適合証を交付 (道路運送車両法第 94条の5第1項違反) (2)故意により検査の一部を実施せず適合証を交付 (道路運送車両法第 94条の5第1項違反) (3)指定整備記録簿の虚偽記載 (道路運送車両法第 94条の6第1項違反) 2について (1)故意により検査の一部を実施せず適合証を交付 (道路運送車両法第 94条の5第1項違反) (2)指定整備記録簿の虚偽記載 (道路運送車両法第 94条の6第1項違反) 4.違反の概要 1について (1)点検整備の一部を実施せず適合証を交付(13台) (2)完成検査の一部(速度計誤差の検査)未実施(214台) 2について (1)完成検査の一部(速度計誤差の検査)未実施(1024台) 【問い合わせ先】 関東運輸局 自動車技術安全部 整備課 塚原・太田 電話:045-211-7254 FAX:045-201-8813 【配布先】 横浜海事記者クラブ、神奈川県政記者クラブ、都庁記者クラブ 関東運輸局記者会「ハイタク等専門紙」、物流専門紙 【用語説明】 ※1「指定自動車整備事業」とは、自動車特定整備事業者からの申請により、検査設備を有するなど一 定の要件を満たした場合に地方運輸局長から指定を受けて行う事業である。当該事業者が指定を受 けた事業場(いわゆる「民間車検場」)において交付する「保安基準適合証」を提出することによ り、国への現車提示を行わずに車検手続きが行える。 ※2「自動車検査員」とは、指定自動車整備事業者で車検手続きを行う自動車が保安基準に適合してい るかどうかの検査を行う者であり、一定の要件を満たした者から指定自動車整備事業者が選任す る。 【参考】道路運送車両法(抜粋)(昭和二十六年六月一日法律第百八十五号) (保安基準適合証等) 第九十四条の五 指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)を 国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがあ る部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車が保安基準に適合する 旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、保安基準適合証及び保安基準適合標章(第十六条第 一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車並びに第六十九条第四項の規定による自動車検査証返 納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては、保安基準適合証)を依頼 者に交付しなければならない。ただし、第六十三条第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車に ついては、臨時検査を受けていなければ、これらを交付してはならない。 四 第一項の場合においては、自動車検査員は、国土交通省令で定める基準により、当該自動車が保安基準 に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると認めるときでなければ、その証明をしてはな らない。この場合において、自動車検査員が当該自動車について国土交通省令で定める技術上の基準に より同項の点検を行い、その結果保安基準に適合すると認めた部分は、国土交通省令で定めるところに より、検査において保安基準に適合するものとみなす。 第九十四条の七 自動車検査員その他第九十四条の五第一項及び第九十四条の五第二項(保安基準適合証等 及び限定保安基準適合証)の証明その他の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証 の交付の業務に従事する指定自動車整備事業者並びにその役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用に ついては、法令により公務に従事する職員とみなす。 以上

関東運輸局
自動車検査員の解任命令

【国交省】自動車整備事業者 自動車検査員の解任命令

令和6年11月15日 関東運輸局プレスリリース 不正車検を行った自動車整備事業者の指定の取消処分 東京都港区の指定自動車整備事業者が運営している2事業場に監査を 実施したところ、完成検査の一部を実施せず保安基準適合証を交付した ことなどの道路運送車両法違反が確認されたため、本日、関東運輸局は 指定自動車整備事業の指定の取消し等の行政処分を行いました。 1.事業者及び事業場の名称 事業者:株式会社ENEOSフロンティア(東京都港区) 事業場:株式会社ENEOSフロンティア Dr.Drive多摩境車検センター (東京都町田市)・・・1 株式会社ENEOSフロンティア Dr.Drive烏山車検センター (東京都世田谷区)・・・2 2.行政処分の内容(処分年月日 令和6年11月15日) 1について (1)指定自動車整備事業※1の指定の取消し (2)自動車検査員※2の解任命令3名 2について (1)指定自動車整備事業の指定の取消し (2)自動車検査員の解任命令4名 3.法令違反等の主な内容 1について (1)点検整備の一部を実施せず適合証を交付 (道路運送車両法第 94条の5第1項違反) (2)故意により検査の一部を実施せず適合証を交付 (道路運送車両法第 94条の5第1項違反) (3)指定整備記録簿の虚偽記載 (道路運送車両法第 94条の6第1項違反) 2について (1)故意により検査の一部を実施せず適合証を交付 (道路運送車両法第 94条の5第1項違反) (2)指定整備記録簿の虚偽記載 (道路運送車両法第 94条の6第1項違反) 4.違反の概要 1について (1)点検整備の一部を実施せず適合証を交付(13台) (2)完成検査の一部(速度計誤差の検査)未実施(214台) 2について (1)完成検査の一部(速度計誤差の検査)未実施(1024台) 【問い合わせ先】 関東運輸局 自動車技術安全部 整備課 塚原・太田 電話:045-211-7254 FAX:045-201-8813 【配布先】 横浜海事記者クラブ、神奈川県政記者クラブ、都庁記者クラブ 関東運輸局記者会「ハイタク等専門紙」、物流専門紙 【用語説明】 ※1「指定自動車整備事業」とは、自動車特定整備事業者からの申請により、検査設備を有するなど一 定の要件を満たした場合に地方運輸局長から指定を受けて行う事業である。当該事業者が指定を受 けた事業場(いわゆる「民間車検場」)において交付する「保安基準適合証」を提出することによ り、国への現車提示を行わずに車検手続きが行える。 ※2「自動車検査員」とは、指定自動車整備事業者で車検手続きを行う自動車が保安基準に適合してい るかどうかの検査を行う者であり、一定の要件を満たした者から指定自動車整備事業者が選任す る。 【参考】道路運送車両法(抜粋)(昭和二十六年六月一日法律第百八十五号) (保安基準適合証等) 第九十四条の五 指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)を 国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがあ る部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車が保安基準に適合する 旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、保安基準適合証及び保安基準適合標章(第十六条第 一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車並びに第六十九条第四項の規定による自動車検査証返 納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては、保安基準適合証)を依頼 者に交付しなければならない。ただし、第六十三条第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車に ついては、臨時検査を受けていなければ、これらを交付してはならない。 四 第一項の場合においては、自動車検査員は、国土交通省令で定める基準により、当該自動車が保安基準 に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると認めるときでなければ、その証明をしてはな らない。この場合において、自動車検査員が当該自動車について国土交通省令で定める技術上の基準に より同項の点検を行い、その結果保安基準に適合すると認めた部分は、国土交通省令で定めるところに より、検査において保安基準に適合するものとみなす。 第九十四条の七 自動車検査員その他第九十四条の五第一項及び第九十四条の五第二項(保安基準適合証等 及び限定保安基準適合証)の証明その他の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証 の交付の業務に従事する指定自動車整備事業者並びにその役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用に ついては、法令により公務に従事する職員とみなす。 以上

関東運輸局
重大指定取消

【国交省】自動車整備事業者 指定取消

九州運輸局 News Release 国土交通省 令和6年3月27日 指定自動車整備事業場(民間車検場)の取り消し ~ 不正車検による処分 ~ 長崎県内の指定自動車整備事業場に対して、下記のとおり道路運送車両法 の違反が確認されたため、指定の取消等の行政処分を行いました。 記 1.取消年月日 令和6年3月28日(木) 2.事業者の名称 株式会社ENEOSフロンティア 3.事業場の名称及び所在地 株式会社ENEOSフロンティア長崎車検センター(長崎県諫早市) 4.行政処分の種類 (1)自動車特定整備事業 の事業の停止(10日) (※1) (2)指定自動車整備事業 の指定の取消 (※2) (3)自動車検査員 の解任命令(3名) (※3) 5.主な違反の概要 (1) 自動車特定整備事業 ・点検整備の一部を実施せずに特定整備記録簿に虚偽記載した。 (道路運送車両法第91条第1項違反) ・実施していない点検整備について料金を過剰に請求した。 (道路運送車両法第91条の3違反) (2) 指定自動車整備事業 ・四輪駆動車の速度計等の検査の一部を実施せずに保安基準適合証を交付した。 (計360台)(道路運送車両法第94条の5第1項違反) ・後輪ドラムブレーキ等の点検整備の一部を実施せずに保安基準適合証を交付した。 (計353台)(道路運送車両法第94条の5第1項違反) (3) 自動車検査員 ・四輪駆動車の速度計等の検査の一部を実施せずに保安基準適合証に適合する旨の証 明をした。 (道路運送車両法第94条の5第4項違反) その他、法令違反が確認された。 <お問い合わせ先> 九州運輸局自動車技術安全部整備課 担当:姉川、土田 電 話:092-472-2537 九州運輸局 News Release 国土交通省 【用語説明】 ※1「自動車特定整備事業」とは、自動車の原動機等を取外して行う整備などの分解整備や自動 ブレーキ等に用いられるセンシング装置(カメラ、レーダー等)の調整などの電子制御装置整 備を行う事業であり、当該事業を経営しようとする者は地方運輸局長の認証を受けなければな らない。 ※2「指定自動車整備事業」(いわゆる「民間車検場」)とは、自動車特定整備事業者からの申請 により、検査設備を有するなど一定の要件を満たした場合に地方運輸局長から指定を受けて行 う事業である。当該事業者が交付する「保安基準適合証」を提出することにより、国への現車 提示を行わずに車検手続きが行える。 ※3「自動車検査員」とは、指定自動車整備事業者で車検手続きを行う自動車が保安基準に適合 しているかどうかの検査を行う者であり、一定の要件を満たした者から指定自動車整備事業者 が選任する。 【参考】道路運送車両法(抜粋)(昭和二十六年六月一日法律第百八十五号) (保安基準適合証等) 第九十四条の五 指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除 く。)を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなく なるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車 が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、保安基準適合証及び保 安基準適合標章(第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車並びに第六十九条 第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型 自動車にあっては、保安基準適合証)を依頼者に交付しなければならない。ただし、第六十三条 第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、こ れらを交付してはならない。 2~3は省略 4 第一項の場合においては、自動車検査員は、国土交通省令で定める基準により、当該自動車が 保安基準に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると認めるときでなければ、その 証明をしてはならない。この場合において、自動車検査員が当該自動車について国土交通省令で 定める技術上の基準により同項の点検を行い、その結果保安基準に適合すると認めた部分は、国 土交通省令で定めるところにより、検査において保安基準に適合するものとみなす。 以上

九州運輸局

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