【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社吉村建設(法人番号2330001011688 ) 代表者 吉村 智美 主たる営業所の所在地 熊本県荒尾市 許可番号 熊本県知事許可(般・特-1)第5963号 許可を受けている建設業の種類 土・建・大・左・と・石・屋・タ・鋼・筋・舗・しゅ・板・ガ・塗・防・内・絶・具・水・解 処分年月日 2022年6月6日 処分を行った者 熊本県 根拠法令 建設業法第28条第1項(第3号該当) 処分の内容(詳細) 1 この度の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、次に掲げる措置を講じること。 1 この度の違反の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底を図ること。 2 建設業法その他の関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項に規定する指示について講じた措置(貴社において当該指示に係る措置以外に講じた措置がある場合には、当該措置を含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社吉村建設の元代表取締役である吉村厚司が、荒尾市発注にかかる管工事の条件付一般競争入札に関して、令和4年(2022年)3月22日に、熊本地方裁判所から公契約関係競売等妨害の罪で懲役1年、執行猶予4年の判決を言い渡され、その刑が確定した。 その他参考となる事項 > 検索結果
【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社吉村建設(法人番号2330001011688 ) 代表者 吉村 厚司 主たる営業所の所在地 熊本県荒尾市 許可番号 熊本県知事許可(般・特-2)第5963号 許可を受けている建設業の種類 土・建・大・左・と・石・屋・管・タ・鋼・筋・舗・しゅ・板・ガ・塗・防・内・絶・園・具・水・解 処分年月日 2021年6月18日 処分を行った者 熊本県 根拠法令 建設業法第28条第3項(第1項第2号該当) 処分の内容(詳細) 営業停止(30日間) 停止を命じる範囲 建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの 処分の原因となった事実 株式会社吉村建設は、平成28年(2016年)8月31日、平成30年(2018年)8月31日及び令和2年(2020年)8月31日を審査基準日とする経営事項審査において、経営事項審査添付書類に虚偽の民間工事を記載して申請を行うとともに、その申請に基づく経営事項審査結果通知書を熊本県等の公共工事の発注者に提出し、入札参加資格申請を行った。 その他参考となる事項 > 検索結果