【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社渡辺塗装(法人番号4120901026986) 代表者 渡邉 孝幸 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市中央区内淡路町2-4-11 許可番号 大阪府知事(般-6)第98876号 許可を受けている建設業の種類 建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、板、ガ、塗、防、内、絶、具、解 処分年月日 2025年4月2日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年4月15日から同年5月13日までの29日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部 処分の原因となった事実 1 施工体制台帳等の不作成等 当該建設業者は、大阪市発注の工事(以下「A工事」という。)において、その請け負った建設工事を、株式会社トーワ技研工業に直接請け負わせていたにもかかわらず、建設業法第24条の8第1項及び第4項の規定に違反して、その請け負った建設工事を株式会社トーワ技研工業には直接請け負わせていないとする虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。 2 一括下請負 (1)A工事 当該建設業者は、A工事において、1のとおり、真実の施工体制台帳等を作成しないなど、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社トーワ技研工業に請け負わせた。 (2)B工事 ア 一括下請負(建設業法第22条第1項違反) 当該建設業者は、大阪市発注の工事(以下「B工事」という。)において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、別の工事現場に専任の監理技術者として配置されたC氏を工事現場に専任の主任技術者として配置するなど、適格な主任技術者を配置せず、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社トーワ技研工業に請け負わせた。 イ 一括下請負(建設業法第22条第2項違反) 当該建設業者は、B工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、旭技建株式会社から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 その他参考となる事項 > 検索結果