弁護士法人赤津法律事務所は、中小企業の環境経営を予防法務で支援することを主要な使命とする法律事務所です。同社は、会社法、労働法、民商法(契約、取引、不動産)、事業承継、個人情報保護といった幅広い中小企業法務を取り扱う一方で、特に環境法を専門分野とし、土壌汚染、廃棄物処理・リサイクル、再生可能エネルギー事業、騒音・振動問題など、多岐にわたる環境経営に関する法務支援を提供しています。代表弁護士は、長年の環境裁判の経験と中小企業家同友会での活動を通じて、中小企業の環境経営が日本の未来を拓く鍵であると確信しており、社会的責任を自覚し実践しようとする経営者を予防法務で支えることを重視しています。 同社の強みは、紛争や裁判を未然に回避するための「予防法務」にあります。顧客である中小企業経営者が自ら正しい経営判断を下せるよう、複数の選択肢をメリット・デメリットとともに具体的に提案し、貴社にとって最善の方策を共に検討します。顧問契約を主軸とし、平日48時間以内の迅速な回答、契約書レビュー、紛争予防・裁判回避を優先したアドバイスを提供。社長だけでなく幹部社員や後継者からの相談にも対応し、メール、オンライン面談、電話、FAXなど多様な手段でいつでも相談を受け付けています。また、社内研修や経営計画発表会への出席、訪問での相談など、顧客企業に深く伴走するサービスを展開しています。 具体的な業務内容としては、基本取引契約書の作成・チェック、定款や就業規則の見直し、株式・事業用資産の譲渡に関する対策、労働問題、取引先との債権債務関係や優越的地位濫用に関する検討、環境問題・環境経営に関する対策、個人情報保護、クレーマー対応などが挙げられます。実績として、株式集約による事業承継の法的基盤整備、問題従業員対応での法的紛争回避、基本契約書活用による与信管理・現金回収率向上、労働判例を踏まえた就業規則改定、事業用不動産取得時の法的問題検討による紛争予防など、多岐にわたる課題解決を支援しています。 さらに、同社は公害紛争処理制度の活用支援、リチウムイオン電池の製品安全法や廃棄物処理法に関する法務、民事裁判DXへの対応、国際司法裁判所の気候変動勧告やCOP30に代表される国際環境法動向の解説、営農型太陽光発電における農地法関連法務、水銀に関する水俣条約や水銀汚染防止法に関する支援、知的財産取引におけるガイドライン遵守支援、独占禁止法や下請法に基づく優越的地位の濫用対策など、専門性の高い分野においても最新の知見に基づいたアドバイスを提供しています。エコアクション21の認証取得を通じて、自らも環境経営を実践し、顧客の信頼を得ています。これらのサービスを通じて、中小企業の持続可能な成長と、人と自然が共存する社会の実現に貢献しています。
従業員数(被保険者)
2人 · 2026年5月
27期分(2024/03〜2026/05)
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