【国交省】船舶運航事業者 行政指導
令和7年2月19日 旅客船事業者の行政処分等の状況について 関東運輸局 海上安全環境部 運航労務監理官 (1)行政処分等の年月日 令和7年2月19日 (2)事業者の氏名又は名称 NX海運株式会社 (3)処分等の種類 警告 関東運輸局において、令和6年5月31日、令和6年6 月10日、令和6年6月17日及び令和6年6月18日 に、関東運輸局東京運輸支局が、上記事業者が運航する船 舶4隻に対し、船員法第107条に基づく立入 検査及び海 上運送法第25条に基づく立入検査を実施したところ、上 記事業者が運航する船舶について、船員の労働時間が同法 の定める限度を超過していること、当該労働時間超過の要 因が同事業者の運航計画に起因するおそれがあること が判 (4)事故等の概要 明した。 この結果を受け、令和6年8月27日に関東運輸局東京 運輸支局が、同事業者に対し、海上運送法第25条に 基づ く立入検査を実施した結果、運航管理者が運航計画の作成 に関与しておらず、荷主が作成した運航計画を運航船舶に 横流しにしていること等、海上運送法及び安全管理規程を 遵守しておらず、輸送の安全が確保されていない事実が認 められた。 以下に掲げる措置について、令和7年3月21日まで に当 局あて文書にて報告すること。 1 経営トップは、法令に違反した事実に対する再発防止策 を策定し、適切な安全管理体制を確立するとともに、事 案の再発防止に向けて、安全管理規程第4条に基づき、 輸送の安全を確保するために、海上運送法をはじめ、関 (5)処分等の内容 係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則につ いて主体的に関与し、安全マネジメント態勢を構築する こと。 2 安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、海 上運送法をはじめ、関係法令の遵守と安全最優先の原則 を社内へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実 にすること。 3 運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の 運航管理及び輸送の安全に関する業務全般を統括し、安 全管理規程の遵守を確実にしてその実施を図ること。 4 運航管理者は、安全管理規程第21条に基づき、自社の 責任において、運航スケジュールや乗組員の労働時間等 安全性の確保について検討した上で、運航計画及び配船 計画を作成又は改定すること。 5 運航管理者及び船長は、安全管理規程28条に基づき、 船舶及び事業所において、自社で定める運航中止基準に かかる情報、運航の可否判断、運航中止の措置及び協議 の結果を記録し保存すること。