- 法人番号
- 8120001191273
- 所在地
- 大阪府 大阪市浪速区 難波中2丁目1番地7号6F
- 設立
- 従業員
- 22名
- 企業スコア
- 48.3 / 100.0
【消費者庁】電話勧誘販売業者【株式会社即決営業】に対する行政処分について
News Release 令和6年9月5日 特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対する業務停止命令 (3か月)及び指示並びに当該事業者の代表取締役2名に対す る業務禁止命令(3か月)について 〇 消費者庁は、営業活動の能力向上を目的とした商品の販売及び研修に係る 役務の提供を行う電話勧誘販売業者である株式会社即決営業(本店所在地: 大阪府大阪市)(以下「即決営業」といいます。)に対し、令和6年9月4日、 特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、令和6年9月5日から令和6 年12月4日までの3か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申 込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。 〇 あわせて、消費者庁は、即決営業に対し、特定商取引法第22条第1項の 規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築 することなどを指示しました。 ○ また、消費者庁は、即決営業の代表取締役である堀口龍介(ほりぐち りゅ うすけ)及び森裕也(もり ゆうや)に対し、特定商取引法第23条の2第 1項の規定に基づき、令和6年9月5日から令和6年12月4日までの3か 月間、即決営業に対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の 業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員 となることを含みます。)の禁止を命じました。 1 処分対象事業者 (1)名 称:株式会社即決営業 (法人番号:8120001191273) (2)本店所在地:大阪府大阪市浪速区難波中二丁目1番地7号6F (3)代 表 者:代表取締役 堀口龍介及び森裕也 (4)設 立:平成27年6月2日 (5)資 本 金:5000万円 (6)取 引 類型 :電話勧誘販売 (7)取扱商品及び役務:営業活動の能力向上を目的とした商品及び研修に係 る役務 1 2 特定商取引法に違反する行為 (1)契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘(特定商取引法第 17条) (2)書面の交付義務に違反する行為(不交付)(特定商取引法第19条第1項) (3)売買契約及び役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げ る行為(特定商取引法第21条第1項) 3 消費者庁がした各行政処分の詳細は、以下の各別紙のとおりです。 別紙1:即決営業に対する行政処分の概要 別紙2:堀口龍介に対する行政処分の概要 別紙3:森裕也に対する行政処分の概要 2 【本件に関するお問合せ】 本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて消 費者庁と共に特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承 ります。お近くの経済産業局まで御連絡ください。 なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話 を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲 介を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。 北海道経済産業局消費者相談室 011-709-1785 東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011 関東経済産業局消費者相談室 048-601-1239 中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836 近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028 中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673 四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527 九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458 沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373 本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルについて、相談・あっせんを 要望される場合には、以下の消費者ホットラインを御利用ください。 ○ 消費者ホットライン(全国統一番号) 188(局番なし) 身近な消費生活相談窓口を御案内します。 ※一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からは御利用いただけません。 ○ 最寄りの消費生活センターを検索する。 https://www.kokusen.go.jp/map/index.html 3 (別紙1) 株式会社即決営業に対する行政処分の概要 1 事業概要 株式会社即決営業(以下「即決営業」という。)は、消費者に、Web会議 ツールを用いたオンラインのコンサルティングに参加するためのURLを メール等により送信して電話をかけ、当該コンサルティングにおいて、営業活 動の能力向上を目的とした商品(以下「本件商品」という。)の売買契約(以 下「本件売買契約」という。)及び研修に係る役務(以下「本件役務」という。) を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)の締結について 勧誘を行い、当該消費者と当該契約をスマートフォン等の情報処理の用に供す る機器により締結していることから、このような即決営業が行う本件商品の販 売及び本件役務の提供は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。 以下「特定商取引法」という。)第2条第3項に規定する電話勧誘販売(以下 「電話勧誘販売」という。)に該当する。 2 処分の内容 (1)業務停止命令 即決営業は、令和6年9月5日から令和6年12月4日までの間、電話 勧誘販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 ア 即決営業が行う電話勧誘販売に関する売買契約及び役務提供契約の締 結について勧誘すること。 イ 即決営業が行う電話勧誘販売に関する売買契約及び役務提供契約の申 込みを受けること。 ウ 即決営業が行う電話勧誘販売に関する売買契約及び役務提供契約を締 結すること。 (2)指示 ア 即決営業は、特定商取引法第17条の規定により禁止される契約を締 結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、特定商取引法第19条第 1項に規定する書面の交付義務に違反する行為(不交付)並びに特定商 取引法第21条第1項の規定により禁止される売買契約及び役務提供契 約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしていた。かか る行為は、特定商取引法に違反するものであることから、即決営業は、 当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ず るとともに、コンプライアンス体制を構築し、これを即決営業の役員及 4 び従業員に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周 知徹底すること。 イ 即決営業は、電話勧誘販売により、本件売買契約及び本件役務提供契 約を締結しているところ、令和4年12月1日から令和6年9月4日ま での間に即決営業との間で本件売買契約及び本件役務提供契約を締結し た全ての相手方に対し、以下の(ア)から(ウ)までの事項を、消費者 庁のウェブサイト(https://www.caa.go.jp/) に掲載される、即決営業に対して前記(1)の業務停止命令及び本指示 をした旨を公表する公表資料を添付して、令和6年10月4日までに書 面により通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官宛てに 書面又は電磁的方法(通知したことを証明するに足りる証票及び通知書 面を添付すること。)により報告すること。 なお、令和6年9月18日までに、契約の相手方に発送する予定の通 知書面の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに書 面又は電磁的方法により報告し承認を得ること。 (ア)前記(1)の業務停止命令の内容 (イ)本指示の内容 (ウ)即決営業は、少なくとも令和4年12月から令和5年8月までの間 に、電話勧誘販売に係る本件売買契約及び本件役務提供契約の解除を 妨げるため、実際には、本件商品の販売及び本件役務の提供が電話勧 誘販売に該当し、本件売買契約及び本件役務提供契約は特定商取引法 第24条第1項の規定に基づく解除(以下「クーリング・オフ」とい う。)をすることができるものであるにもかかわらず、消費者に対し、 「契約後のクーリング・オフできませんよ」、「クーオフや解約はでき ないんですよ」などと、あたかも本件売買契約及び本件役務提供契約 はクーリング・オフをすることができないものであるかのように告げ たこと。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第22条第1項及び第23条第1項 4 処分の原因となる事実 即決営業は、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為をしており、消 費者庁は、電話勧誘販売に係る取引の公正並びに購入者及び役務の提供を受 ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。 (1)契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘(特定商取引法第 17条) 5 即決営業は、少なくとも令和4年12月から令和5年8月までの間に、 「こんな高い教材、買えないですよ」、「買うのは無理です」などと、電話 勧誘販売に係る本件売買契約及び本件役務提供契約を締結しない旨の意思 を表示した者に対し、「うちの教材は、みんな安かったって言ってますよ」、 「できないって言うのは駄目だって」などと、当該契約の締結について勧 誘をした。 (2)書面の交付義務に違反する行為(不交付)(特定商取引法第19条第1項) 即決営業は、少なくとも令和4年12月から令和5年8月までの間に、 特定商取引法第2条第3項に規定する電話勧誘行為により、同項に規定す る電話勧誘顧客と本件売買契約及び本件役務提供契約をスマートフォン等 の情報処理の用に供する機器により締結したとき、遅滞なく、その契約の 内容を明らかにする書面を購入者及び役務の提供を受ける者に交付してい ない。 (3)売買契約及び役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げ る行為(特定商取引法第21条第1項) 即決営業は、少なくとも令和4年12月から令和5年8月までの間に、 電話勧誘販売に係る本件売買契約及び本件役務提供契約の解除を妨げるた め、実際には、本件商品の販売及び本件役務の提供が電話勧誘販売に該当 し、本件売買契約及び本件役務提供契約はクーリング・オフをすることが できるものであるにもかかわらず、消費者に対し、「契約後のクーリング・ オフできませんよ」、「クーオフや解約はできないんですよ」などと、あた かも本件売買契約及び本件役務提供契約はクーリング・オフをすることが できないものであるかのように告げた。 5 事例 【事例1】(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、売買契約及 び役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為) 即決営業は、消費者Aに対し、Web会議ツールを用いたオンラインのコン サルティングに参加するためのURLを送信し、消費者Aが当該URLを利用 してコンサルティングに参加すると、即決営業のZは、「今のままだと、成果 を上げることはできませんよ」、「うちの教材を使って勉強すれば、できるよ うになりますよ」、「これは200万円くらいするんですけど」、「ぴったり な研修ですよ」などと、本件売買契約及び本件役務提供契約の締結について勧 誘をしたところ、消費者Aが「こんな高い教材、買えないですよ」などと、当 6 該契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、Zは、「うちの教材 は、みんな安かったって言ってますよ」などと勧誘をし、これに対して消費者 Aが「こんな高い教材は買えない」と、当該契約を締結しない旨の意思を再度 表示したにもかかわらず、さらに、Zは、「皆さん、10年くらいのローンを 組んで、毎月3万円ぐらい、払ってますよ」、「みんな、成果が上がって、給 料が増えてるんで、繰り上げ返済して、1年から2年くらいで完済してますよ」 などと、当該契約の締結について勧誘をし、消費者Aが情報処理の用に供する 機器により、本件売買契約及び本件役務提供契約を締結した。 当該契約を締結した後、実際には、本件商品の販売及び本件役務の提供が電 話勧誘販売に該当し、本件売買契約及び本件役務提供契約はクーリング・オフ をすることができるものであるにもかかわらず、Zは、消費者Aに「契約後の クーリング・オフできませんよ」などと、あたかも本件売買契約及び本件役務 提供契約はクーリング・オフをすることができないものであるかのように告げ た。 【事例2】(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、売買契約及 び役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為) 即決営業は、消費者Bに対し、Web会議ツールを用いたオンラインのコン サルティングに参加するためのURLを送信し、消費者Bが当該URLを利用 してコンサルティングに参加すると、即決営業のYは、「この教材を使って、 成績を上げていきましょう」、「うちは企業に対しては1,200万でやって いて、個人には300万なんです」などと、本件売買契約及び本件役務提供契 約の締結について勧誘をしたところ、消費者Bが「買うのは無理です、ごめん なさい」と当該契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、Yは、 「なんで、できないんですか」、「できないって言うのは駄目だって」などと 勧誘をし、これに対して消費者Bが「それでもごめんなさい」、「買うのは無 理です」と当該契約を締結しない旨の意思を再度表示したにもかかわらず、さ らに、Yは、「できない理由はいらないんですよ」などと、当該契約の締結に ついて勧誘をし、消費者Bが情報処理の用に供する機器により、本件売買契約 及び本件役務提供契約を締結した。 当該契約を締結した後、実際には、本件商品の販売及び本件役務の提供が電 話勧誘販売に該当し、本件売買契約及び本件役務提供契約はクーリング・オフ をすることができるものであるにもかかわらず、Yは、消費者Bに「この契約 は、クーリング・オフできないよ」、「キャンセルできないよ」などと、あた かも本件売買契約及び本件役務提供契約はクーリング・オフをすることができ ないものであるかのように告げた。 7 【事例3】(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、売買契約及 び役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為) 即決営業は、消費者Cに対し、Web会議ツールを用いたオンラインのコン サルティングに参加するためのURLを送信し、消費者Cが当該URLを利用 してコンサルティングに参加すると、即決営業のXは、「うちの商材を使えば、 営業の5段階のそれぞれの段階で、良いトークスクリプトができますよ」、「う ちの商材は2つあって、自分一人で勉強する教材と、Zoomを使って、講師 と1対1で勉強する研修があるんですよ」などと、本件売買契約及び本件役務 提供契約の締結について勧誘をしたところ、消費者Cが「無理です、無理です」、 「こんな高いの買えないです」などと、当該契約を締結しない旨の意思を表示 したにもかかわらず、Xは、「営業で契約をとれたら、インセンティブが入っ てくるから、それで払えばいいじゃないですか」などと勧誘をし、これに対し て消費者Cが「買えませんよ」、「払えるわけないですよ」などと、当該契約 を締結しない旨の意思を再度表示したにもかかわらず、さらに、Xは、「でき ないって言ってる場合じゃないでしょ」などと、当該契約の締結について勧誘 をし、消費者Cが情報処理の用に供する機器により、本件売買契約及び本件役 務提供契約を締結した。 当該契約を締結した後、実際には、本件商品の販売及び本件役務の提供が電 話勧誘販売に該当し、本件売買契約及び本件役務提供契約はクーリング・オフ をすることができるものであるにもかかわらず、Xは、消費者Cに「クーリン グ・オフはできませんので」などと、あたかも本件売買契約及び本件役務提供 契約はクーリング・オフをすることができないものであるかのように告げた。 【事例4】(売買契約及び役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを 告げる行為) 即決営業は、消費者Dに対し、Web会議ツールを用いたオンラインのコン サルティングに参加するためのURLを送信し、消費者Dが当該URLを利用 してコンサルティングに参加し、即決営業のWは、「うちの教材は、DVDと オンラインセミナーがセットになってるんですよ」などと、本件売買契約及び 本件役務提供契約の締結について勧誘をし、消費者Dが情報処理の用に供する 機器により、本件売買契約及び本件役務提供契約を締結した。 当該契約を締結した後、実際には、本件商品の販売及び本件役務の提供が電 話勧誘販売に該当し、本件売買契約及び本件役務提供契約はクーリング・オフ をすることができるものであるにもかかわらず、Wは、消費者Dに「クーオフ や解約はできないんですよ」などと、あたかも本件売買契約及び本件役務提供 契約はクーリング・オフをすることができないものであるかのように告げた。 8 (別紙2) 堀口龍介に対する行政処分の概要 1 名宛人 堀口 龍介 2 処分の内容 堀口龍介が、令和6年9月5日から令和6年12月4日までの間、次の業 務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員と なることを含む。)を禁止すること。 (1)特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引 法」という。)第2条第3項に規定する電話勧誘販売(以下「電話勧誘販売」 という。)に関する売買契約及び役務提供契約の締結について勧誘すること。 (2)電話勧誘販売に関する売買契約及び役務提供契約の申込みを受けること。 (3)電話勧誘販売に関する売買契約及び役務提供契約を締結すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第23条の2第1項 4 処分の原因となる事実 (1)別紙1のとおり、株式会社即決営業(以下「即決営業」という。)に対し、 特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、即決営業が行う電話勧誘販 売に関する業務の一部を停止すべき旨を命じた。 (2)堀口龍介は、即決営業の代表取締役であり、かつ、即決営業が停止を命 ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 9 (別紙3) 森裕也に対する行政処分の概要 1 名宛人 森 裕也 2 処分の内容 森裕也が、令和6年9月5日から令和6年12月4日までの間、次の業務 を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員とな ることを含む。)を禁止すること。 (1)特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引 法」という。)第2条第3項に規定する電話勧誘販売(以下「電話勧誘販売」 という。)に関する売買契約及び役務提供契約の締結について勧誘すること。 (2)電話勧誘販売に関する売買契約及び役務提供契約の申込みを受けること。 (3)電話勧誘販売に関する売買契約及び役務提供契約を締結すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第23条の2第1項 4 処分の原因となる事実 (1)別紙1のとおり、株式会社即決営業(以下「即決営業」という。)に対し、 特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、即決営業が行う電話勧誘販 売に関する業務の一部を停止すべき旨を命じた。 (2)森裕也は、即決営業の代表取締役であり、かつ、即決営業が停止を命ぜ られた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 10