【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 新日本特機株式会社(法人番号9080401002265) 代表者 山内 致雄 主たる営業所の所在地 静岡県浜松市西区 許可番号 静岡県知事(般特-29)第35787号 許可を受けている建設業の種類 電、管、機 処分年月日 2022年7月12日 処分を行った者 静岡県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定に基づく指示 1今回の違反行為の再発を防止するため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。(1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。(2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修計画を作成し、役職員に対し継続的に研修を行うこと。2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には、これを含む。)を速やかに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 新日本特機株式会社は、電気工事業に係る営業所の専任技術者が令和2年9月30日に退社し、令和4年3月11日に新たな営業所の専任技術者が必要な資格を取得するまでの間、建設業法第15条第2号の基準を満たさなくなったことにより許可要件を欠いたまま営業していた。また、建設業法第15条第2号の基準を満たさなくなった場合、2週間以内に同法第11条第5項(同法第17条により準用。以下同じ。)に規定する届出書を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和4年5月27日に至るまで届出を行わなかった。 このことが、建設業法第15条第2号及び同法第11条第5項に違反し、同法第28条第1項本文に該当するものと認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果