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【国交省】自動車整備事業者 保安基準適合証等の交付停止
違反行為の概要 処分等年月日 2024年3月8日 処分等を行った者 関東運輸局 事業者名 株式会社ビーエムホールディングス(法人番号9120001183229) 事業場名 ビッグモーターつくば店 事業場住所 茨城県つくば市 根拠法令 1.道路運送車両法第94条の8第1項第4号 処分等の種類 保安基準適合証等の交付停止 処分等の期間 令和6年3月8日~令和6年3月12日(5日間) 違反行為の概要 1.事業者が所有する事業場において、指定の取消しが行われたことにより、当該事業者の役員が欠格事項に該当。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476) > 検索結果
【国交省】自動車整備事業者 指定取消
令和6年2月16日 関東運輸局プレスリリース ビッグモーターの自動車整備工場に対する行政処分について 関東運輸局管内のビッグモーター24事業場に対し立入検査を行った 結果、点検整備や検査の一部未実施などの道路運送車両法違反が確認さ れたため、本日、関東運輸局は別紙の6事業場に対し指定自動車整備事 業の指定の取消し等の行政処分を行いました。 1.事業者及び事業場の名称 事業者:株式会社ビッグモーター 株式会社ビーエムホールディングス 事業場:6事業場(別紙のとおり) 2.行政処分の内容(処分年月日 令和6年2月16日) 別紙のとおり 3.法令違反等の主な内容 (1)点検整備の一部を実施せず保安基準適合証を交付した (道路運送車両法第94条の5第1項違反) (2)故意により検査の一部を実施せず保安基準適合証を交付した (道路運送車両法第94条の5第1項違反) (3)故意以外により検査の一部を実施せず保安基準適合証を交付した (道路運送車両法第94条の5第1項違反) (4)同一性の相違する自動車にもかかわらず保安基準適合証を交付した (道路運送車両法第94条の5第1項違反) (5)指定整備記録簿の虚偽記載 (道路運送車両法第94条の6第1項違反) 【問い合わせ先】 関東運輸局 自動車技術安全部 整備課 塚原・小澤 電話:045-211-7254 FAX:045-201-8813 【配布先】 横浜海事記者クラブ、神奈川県政記者クラブ、埼玉県政記者クラブ、 茨城県政記者クラブ、山梨県政記者クラブ、関東運輸局記者会「ハイ タク等専門紙」、物流専門紙 別紙 1.処分年月日:令和6年2月16日 2.事業場及び処分の内容 (1)株式会社ビッグモーター 事業場の名称 処分の内容 (1)自動車特定整備事業※1の事業停止65日 株式会社ビッグモーター (2)指定自動車整備事業※2の指定の取消し 坂戸店 (3)自動車検査員※3の解任命令1名 株式会社ビッグモーター (1)指定自動車整備事業の指定の取消し 水戸店 ビッグモーター 日立店 (1)指定自動車整備事業の指定の取消し 株式会社ビッグモーター (1)指定自動車整備事業の指定の取消し 甲斐店 (2)株式会社ビーエムホールディングス 事業場の名称 処分の内容 (1)指定自動車整備事業の指定の取消し ビッグモーター 阿見店 (2)自動車検査員の解任命令1名 ビッグモーター (1)指定自動車整備事業の指定の取消し つくばみらい店 (2)自動車検査員の解任命令1名 【用語説明】 ※1「自動車特定整備事業」とは、自動車の原動機を取外して行う整備などの分解整備や自動ブレーキ等 に用いられるセンシング装置(カメラ、レーダー等)の調整などの電子制御装置整備を行う事業で あり、当該事業を経営しようとする者は地方運輸局長の認証を受けなければならない。 ※2「指定自動車整備事業」とは、自動車特定整備事業者からの申請により、検査設備を有するなど一定 の要件を満たした場合に地方運輸局長から指定を受けて行う事業である。当該事業者が指定を受け た事業場(いわゆる「民間車検場」)において交付する「保安基準適合証」を提出することによ り、国への現車提示を行わずに車検手続きが行える。 ※3「自動車検査員」とは、指定自動車整備事業者で車検手続きを行う自動車が保安基準に適合している かどうかの検査を行う者であり、一定の要件を満たした者から指定自動車整備事業者が選任する。 【参考】道路運送車両法(抜粋)(昭和二十六年六月一日法律第百八十五号) (保安基準適合証等) 第九十四条の五 指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)を国 土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある 部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車が保安基準に適合する旨 を自動車検査員が証明したときは、請求により、保安基準適合証及び保安基準適合標章(第十六条第一 項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車並びに第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納 証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては、保安基準適合証)を依頼者 に交付しなければならない。ただし、第六十三条第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車につ いては、臨時検査を受けていなければ、これらを交付してはならない。 四 第一項の場合においては、自動車検査員は、国土交通省令で定める基準により、当該自動車が保安基準 に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると認めるときでなければ、その証明をしてはな らない。この場合において、自動車検査員が当該自動車について国土交通省令で定める技術上の基準に より同項の点検を行い、その結果保安基準に適合すると認めた部分は、国土交通省令で定めるところに より、検査において保安基準に適合するものとみなす。 第九十四条の七 自動車検査員その他第九十四条の五第一項及び第九十四条の五第二項(保安基準適合証等 及び限定保安基準適合証)の証明その他の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証 の交付の業務に従事する指定自動車整備事業者並びにその役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用に ついては、法令により公務に従事する職員とみなす。
【国交省】自動車整備事業者 保安基準適合証等の交付停止
違反行為の概要 処分等年月日 2024年2月16日 処分等を行った者 関東運輸局 事業者名 株式会社ビーエムホールディングス(法人番号9120001183229) 事業場名 ビッグモーター 宇都宮店 事業場住所 栃木県宇都宮市 根拠法令 1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の6第1項4.道路運送車両法第94条の8第1項第5号 処分等の種類 保安基準適合証等の交付停止 処分等の期間 令和6年2月16日~令和6年4月15日(60日間) 違反行為の概要 1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 3.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 4.適合証の交付日から当該適合証により更新される車検有効期間の満了日までの期間のうち一部の期間において自賠責未加入状況になるにもかかわらず適合証を交付した。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476) > 検索結果

