- 法人番号
- 9120001201246
- 所在地
- 大阪府 大阪市北区 万歳町5番12-2906号
- 設立
- 従業員
- 1名
- 企業スコア
- 39.7 / 100.0
【消費者庁】電話勧誘販売業者【 株式会社Myself 】に対する行政処分について
News Release 令和7年2月7日 消 費 者庁 特定商取引法に基づく行政処分について 近畿経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので 公表します。 本件は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の 権限委任を受けた近畿経済産業局長が実施したものです。 令和7年2月7日 特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対する業務停止 命令(6か月)及び指示並びに当該事業者の代表取締役に 対する業務禁止命令(6か月)について ○ 近畿経済産業局は、起業、物販ビジネス及び不動産投資のノウハウの教示 に係る動画コンテンツ及びサポートサービスに係る役務の提供を行う電話勧 誘販売業者である株式会社Myself(本店所在地:大阪府大阪市)(以下「Mys elf」といいます。)(注)に対し、令和7年2月6日、特定商取引に関する法律 (以下「特定商取引法」といいます。)第23条第1項の規定に基づき、令和7年 2月7日から同年8月6日までの6か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部 (勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。 (注)同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。 ○ あわせて、近畿経済産業局は、Myselfに対し、特定商取引法第22条第1項 の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築 することなどを指示しました。 ○ また、近畿経済産業局は、Myselfの代表取締役である森貞仁(もり さだま さ)に対し、特定商取引法第23条の2第1項の規定に基づき、令和7年2月7 日から同年8月6日までの6か月間、Myselfに対して前記業務停止命令によ り業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法 人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。 ○ なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長 官の権限委任を受けた近畿経済産業局長が実施したものです。 1 処分対象事業者 (1)名 称:株式会社Myself (注) (法人番号:9120001201246) (2)本店所在地:大阪府大阪市北区万歳町5番12-2906号 (3)代 表者:代表取締役 森貞仁 (4)設 立:平成28年10月5日 (5)資 本金:30万円 (6)取引類型 :電話勧誘販売 (7)取扱役務 :起業、物販ビジネス及び不動産投資のノウハウの教示に係る動 画コンテンツ並びにサポートサービスに係る役務 (注)同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。 2 特定商取引法に違反する行為 (1)書面の交付義務に違反する行為(記載不備)(特定商取引法第19条第1項) (2)電話勧誘販売に係る役務提供契約の解除によって生ずる債務の一部の履行 拒否(特定商取引法第22条第1項第1号) (3)電話勧誘販売に係る役務提供契約の解除について迷惑を覚えさせる仕方で妨 げる行為(特定商取引法第22条第1項第5号の規定に基づく特定商取引に関す る法律施行規則の一部を改正する命令(令和5年内閣府・経済産業省令第2号) による改正前の特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第 89号)第23条第1号) 3 近畿経済産業局が認定した行政処分の詳細は、以下の各別紙のとおりです。 別紙1:Myselfに対する行政処分の概要 別紙2:森貞仁に対する行政処分の概要 【本件に関するお問合せ】 本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて消費者庁と 共に特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承ります。お近くの経 済産業局まで御連絡ください。 なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話を伺った上 で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲介を行うことはできませ んので、あらかじめ御了承ください。 北海道経済産業局消費者相談室 011-709-1785 東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011 関東経済産業局消費者相談室 048-601-1239 中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836 近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028 中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673 四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527 九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458 沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373 本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルについて、相談・あっせんを要望される場 合には、以下の消費者ホットラインを御利用ください。 ○ 消費者ホットライン(全国統一番号) 188(局番なし) 身近な消費生活相談窓口を御案内します。 ※一部のIP 電話、プリペイド式携帯電話からは御利用いただけません。 ○ 最寄りの消費生活センターを検索する。 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html (別紙1) 株式会社Myselfに対する行政処分の概要 1 事業者概要 株式会社Myself(以下「Myself」という。)は、消費者に電話をかけ、当該電話に おいて、起業、物販ビジネス及び不動産投資のノウハウの教示に係る動画コンテン ツ並びにサポートサービスに係る役務(以下「本件役務」という。)の役務提供契約 (以下「本件役務提供契約」という。)の締結について勧誘を行い、当該消費者(以 下「電話勧誘顧客」という。)から本件役務提供契約の申込みを電話により受け、当 該消費者と本件役務提供契約を電話により締結していることから、このようなMyse lfが行う本件役務の提供は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。 以下「特定商取引法」という。)第2条第3項に規定する電話勧誘販売(以下「電話 勧誘販売」という。)に該当する。 2 処分の内容 (1)業務停止命令 Myselfは、令和7年2月7日から同年8月6日までの間、電話勧誘販売に関す る業務のうち、以下のアからウまでの事項を停止すること。 ア Myselfが行う電話勧誘販売に関する役務提供契約の締結について勧誘す ること。 イ Myselfが行う電話勧誘販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。 ウ Myselfが行う電話勧誘販売に関する役務提供契約を締結すること。 (2)指示 Myselfは、特定商取引法第19条第1項に規定する書面の交付義務に違反 する行為(記載不備)、特定商取引法第22条第1項第1号の規定に該当する電 話勧誘販売に係る役務提供契約の解除によって生ずる債務の一部の履行を拒 否する行為及び特定商取引法第22条第1項第5号の規定に基づく特定商取引 に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和5年内閣府・経済産業省令 第2号)による改正前の特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業 省令第89号。以下「旧施行規則」という。)第23条第1号の規定に該当する電話 勧誘販売に係る役務提供契約の解除について迷惑を覚えさせるような仕方で妨 げる行為をした。かかる行為は、特定商取引法に違反し、又は特定商取引法に 規定する指示対象行為に該当するものであることから、当該行為の発生原因に ついて、調査分析の上検証し、法令遵守体制の整備その他の再発防止策(法令 及び契約に基づく返金及び解約の問合せ等に適切かつ誠実に対応することを含 む。)を講じ、これをMyselfの役員及びMyselfが勧誘行為の実施等を委託する 者(再委託や再々委託等により委託先の者が更に勧誘行為の実施等を委託する 者を含む。以下「本件委託先」という。)に、前記(1)の業務停止命令に係る業務 を再開するまでに周知徹底すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第22条第1項及び第23条第1項 4 処分の原因となる事実 Myselfは、以下のとおり、特定商取引法に違反し、又は特定商取引法に掲げる 指示対象行為に該当する行為をしており、近畿経済産業局は、電話勧誘販売に係 る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると 認定した。 (1)書面の交付義務に違反する行為(記載不備)(特定商取引法第19条第1項) Myselfは、少なくとも令和4年9月頃から令和5年3月頃までの間に、電話勧 誘行為により電話勧誘顧客と本件役務提供契約を締結したとき、電話勧誘顧客 に対し、本件役務提供契約の内容を明らかにする書面を交付したが、当該書面 において、当該書面を受領した日から起算して8日を経過するまでは、電話勧誘 顧客は、電磁的記録により役務提供契約の解除を行うことができる旨、役務提供 事業者が特定商取引法第21条第1項の規定に違反して役務提供契約の申込み の撤回又は役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為を したことにより誤認をし、又は役務提供事業者が同条第3項の規定に違反して威 迫したことにより困惑し、これらによって当該契約の申込みの撤回又は契約の解 除を行わなかった場合には、当該役務提供事業者が交付した特定商取引法第2 4条第1項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して8日を経過 するまでは、電話勧誘顧客は、電磁的記録により当該契約の申込みの撤回又は 契約の解除を行うことができる旨及びこれらの契約の申込みの撤回又は契約の 解除は、電話勧誘顧客が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る電 磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる旨を記載していなかった。 (2)電話勧誘販売に係る役務提供契約の解除によって生ずる債務の一部の履行 を拒否する行為(特定商取引法第22条第1項第1号) Myselfは、少なくとも令和4年9月頃から同年10月頃までの間に、電話勧誘 販売に係る本件役務提供契約を特定商取引法第24条第1項の規定に基づく役 務提供契約の解除(以下「クーリング・オフ」という。)をする旨を申し出た消費者 に対し、SNSを使った電話(以下単に「電話」という。)等で「わかりました。でも、 手数料みたいなものはいただくので。」などと告げるなどし、本件役務提供契約に 基づき受領した金銭の一部を返還しないなど、本件役務提供契約の解除によっ て生ずる債務の履行の一部を拒否した。 (3)電話勧誘販売に係る役務提供契約の解除について迷惑を覚えさせる仕方で妨 げる行為(特定商取引法第22条第1項第5号の規定に基づく旧施行規則第23 条第1号) Myselfは、少なくとも令和4年9月頃から同年10月頃までの間に、クーリング・ オフを申し出た消費者に対し、SNSのメッセージ機能を使って「同じ書面を二部 お送りいたしますので、記入・捺印いただき、一部のみご返送お願い致します。」、 「守秘義務の書面だけみなさんに結んでいただいています。」、「こちらからお送り する書面をご返送いただいてから、お手続きいたしますので、よろしくお願い致し ます。」などと送信をするなどし、クーリング・オフをするに当たっては合意書の締 結は不要であり無条件の解除が認められるにもかかわらず、当該消費者が守秘 義務を負うことなどを内容とする合意解除のための合意書の締結を複数回にわ たって要求するなど、本件役務提供契約のクーリング・オフについて迷惑を覚え させるような仕方でこれを妨げた。 5 事例 【事例1】(電話勧誘販売に係る役務提供契約の解除によって生ずる債務の一部の 履行を拒否する行為、電話勧誘販売に係る役務提供契約の解除について 迷惑を覚えさせる仕方で妨げる行為) Myselfの本件委託先の営業担当者Xは、令和4年9月頃、Myselfと本件役務提 供契約を締結した消費者Aが、Myselfに本件役務提供契約をクーリング・オフする 旨を申し出たにもかかわらず、Aに電話等で「わかりました。でも、手数料みたいな ものはいただくので。」などと告げるなどし、Aが支払った金銭の全額を返金すること を拒み、Aが支払った金銭の返還債務の一部の履行を拒否した。 また、Xは、クーリング・オフを申し出たAに対し、手続に際して伝えたいことがあ る旨のメッセージを送信するなどし、Myselfの解除に係る業務等の委託先のVが、 「解約に関する書面を作成し、お送りいたします。1週間程度でお届けできるかと思 います。同じ書面を二部お送りいたしますので、記入・捺印いただき、一部のみご返 送お願い致します。」とのメッセージを送信するなどした上、Aから相談を受けた消 費生活センターの相談員甲が、MyselfにAがクーリング・オフを行ったことを電話で 伝えると、甲を介してAに「合意書を返してもらってからクーリング・オフの手続をしま す。」などと言うなどし、クーリング・オフをするに当たっては合意書の締結は不要で あり無条件の解除が認められるにもかかわらず、Aが守秘義務等を負うことなどを 内容とする合意解除のための合意書の締結を複数回にわたって要求するなど、本 件役務提供契約のクーリング・オフについて迷惑を覚えさせるような仕方でこれを 妨げた。 【事例2】(電話勧誘販売に係る役務提供契約の解除によって生ずる債務の一部の 履行を拒否する行為、電話勧誘販売に係る役務提供契約の解除について 迷惑を覚えさせる仕方で妨げる行為) Myselfの本件委託先の営業担当者Yは、令和4年10月頃、Myselfと本件役務 提供契約を締結した消費者Bが、Myselfに本件役務提供契約をクーリング・オフす る旨を申し出たにもかかわらず、Bに電話等で「全額返金することはできない。」な どと告げた上、「今回のご返金金額についてお知らせいたします。」、「決済金額55 0,000円」、「決済手数料(5.2%):28,600円」、「振込手数料:660円」、「返金 金額:550000-28600-660=520,740円」などと記載したメッセージを送 信するなどし、Bが支払った金銭の全額を返還することを拒み、Bが支払った金銭 の返還債務の一部の履行を拒否した。 また、Y及びMyselfの解除に係る業務等の委託先のVは、令和4年10月頃、ク ーリング・オフを申し出たBが、クーリング・オフのはがきを送付すること以外に手続 書類が必要か否かを尋ねたところ、「守秘義務に関するものでお互いを守るための ものになり、みなさん全員にお願いしています。そちらに対してのご案内になりま す。」とのメッセージを送信した上、電話において、「今まで皆さんに書いてもらって いる書類なのでお願いします。」などと言って合意書への記入等を要求し、「書面に て返金のお手続きを進めさせていただきます」及び「同じ書面を二部お送りいたし ますので、記入・捺印いただき、一部のみご返送お願い致します。」とのメッセージ を送信するなどし、クーリング・オフをするに当たっては合意書の締結は不要であり 無条件の解除が認められるにもかかわらず、Bが守秘義務等を負うことなどを内容 とする合意解除のための合意書の締結を複数回にわたって要求するなど、本件役 務提供契約のクーリング・オフについて迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げ た。 【事例3】(電話勧誘販売に係る役務提供契約の解除によって生ずる債務の一部の 履行を拒否する行為、電話勧誘販売に係る役務提供契約の解除について 迷惑を覚えさせる仕方で妨げる行為) Myselfの本件委託先の営業担当者Zは、令和4年10月頃、Myselfと本件役務 提供契約を締結した消費者Cが、Myselfに本件役務提供契約をクーリング・オフす る旨を申し出たにもかかわらず、「キャンセルなのですが規約でもお伝えした通り 5.2%のお手数がかかりますが、よろしいですか?」、「お客様都合の場合は、そち らを負担していただいております」などと記載したメッセージを送信するなどし、Cが 支払った金銭の全額を返還することを拒み、Cが支払った金銭の返還債務の一部 の履行を拒否した。 また、Zは、少なくとも令和4年10月頃、クーリング・オフを申し出たCに対して、 「同じ書面を二部お送りいたしますので、記入・捺印いただき、一部のみご返送お願 い致します。」、「守秘義務の書面だけみなさんに結んでいただいています。」、「こ ちらからお送りする書面をご返送いただいてから、お手続きいたしますので、よろし くお願い致します。」などとメッセージを送信するなどし、クーリング・オフをするに当 たっては合意書の締結は不要であり無条件の解除が認められるにもかかわらず、 Cが守秘義務等を負うことなどを内容とする合意解除のための合意書の締結を複 数回にわたって要求するなど、本件役務提供契約のクーリング・オフについて迷惑 を覚えさせるような仕方でこれを妨げた。 (別紙2) 森貞仁に対する行政処分の概要 1 名宛人 森 貞仁(以下「森」という。) 2 処分の内容 森が、令和7年2月7日から同年8月6日までの間、以下の(1)から(3)までの事 項を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となるこ とを含む。)を禁止する。 (1)特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」とい う。)第2条第3項に規定する電話勧誘販売(以下「電話勧誘販売」という。)に関 する役務提供契約の締結について勧誘すること。 (2)電話勧誘販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。 (3)電話勧誘販売に関する役務提供契約を締結すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第23条の2第1項 4 処分の原因となる事実 (1)別紙1のとおり、株式会社Myself(以下「Myself」という。)に対し、特定商取引 法第23条第1項の規定に基づき、Myselfが行う電話勧誘販売に関する業務の 一部を停止すべき旨を命じた。 (2)森は、Myselfの代表取締役であり、かつMyselfが停止を命ぜられた業務の遂 行に主導的な役割を果たしていた。