【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社阿久澤建設(法人番号3070001000106) 代表者 高橋 巧 主たる営業所の所在地 群馬県前橋市柏倉町953-4 許可番号 群馬県知事許可(特-4)第13920号 許可を受けている建設業の種類 特:土、と、石、鋼、舗、し、塗、水、解 処分年月日 2024年5月15日 処分を行った者 群馬県 根拠法令 建設業法第28条第1項(第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 1 今回と同様の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員に対し、継続的に研修等を行うこと。 2 前記について講じた措置(同社において前記に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社阿久澤建設は、令和5年5月26日に、同社敷地内において、ガードレール基礎の型枠固定作業を行っていたところ、同作業場所が地上から5メートル以上の場所で墜落のおそれがあるにもかかわらず、手すり等を設けることなく従業員に作業を行わせたところ、墜落して死亡した工事事故を発生させた。 このことにより、同社及び同社代表取締役は、労働安全衛生法第21条第2項(労働安全衛生規則第519条第1号)違反(危険防止措置義務違反)により令和5年8月21日に書類送検され、令和6年1月25日に前橋簡易裁判所からそれぞれ20万円の罰金刑に処された。 その他参考となる事項 群馬労働局長からの相互通報制度に基づく通報 > 検索結果