【国交省】宅地建物取引業者 指示
1 処分年月日 令和8年3月27日 2 処分を受けた宅地建物取引業者に関する事項 (1)商号または名称 株式会社ライフアシスト (2)主たる事務所の所在地 愛知県名古屋市中区錦二丁目20番15号 広小路クロスタワー12階 (3)代表者氏名 代表取締役 相川 政也 (4)登録番号 国土交通大臣(2)9654号 3 処分の内容 ○指示処分 1 宅地建物取引業にかかる業務の運営の適正化を図るため、少なくとも、以下の 事項について必要な措置を講ずること。 (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等並びに本件違反行為の再 発防止のために行った取引時の具体的な対策について、貴社の役員及び宅地建 物取引業の従事者全てに対し速やかに周知徹底すること。 (2)宅地建物取引業法及び関係法令の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修 ・教育の計画を作成し、役員及び宅地建物取引業の従事者全てに対し継続的に これを実施すること。 (3)宅地建物取引業及びその遂行に関する業務の適正な運営を確保するため、社 内の業務管理体制の整備等必要な措置を講ずること。 2 前項各号について講じた措置(前項にかかる措置以外に講じた措置がある場合 には、これを含む。)を1ヶ月以内に文書をもって報告するとともに、半年後に 当該措置の実施状況を報告すること。 4 処分理由 被処分者は、 1 主たる事務所において、令和4年2月1日に専任の宅地建物取引士として設置 した宅地建物取引士について、令和4年3月1日時点で雇用形態の変更により専 任要件を満たさなくなっていたにも関わらず宅地建物取引業法第9条第1項に規 定する変更届を提出していなかった。 2 専任の宅地建物取引士に関し、免許日である令和元年12月16日以降、主た る事務所及び、従たる事務所である大阪支店において、宅地建物取引業法第31 条の3第1項に規定する設置数を満たしておらず、免許取得後に設置された従た る事務所である福岡支店、熊本支店においても事務所設置日(令和4年9月16 日、令和6年7月18日)以降、同様の状態であった(主たる事務所の令和4年 2月1日から令和4年2月28日の期間を除く)。また、これらの4事務所にお いて、宅地建物取引業法第31条の3第3項に定める必要な措置を取らなかった。 以上の行為は、宅地建物取引業法第9条第1項、宅地建物取引業法第31条の3第 1項及び第3項の規定に違反する。