【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 信濃建設工業株式会社(法人番号8030001004221) 代表者 關 克明 主たる営業所の所在地 埼玉県さいたま市見沼区大字東新井531-2 許可番号 国土交通大臣許可(般-2)第23789号 許可を受けている建設業の種類 土、大、と、石、管、鋼、筋、舗、園、水 処分年月日 2022年6月28日 処分を行った者 関東地方整備局 根拠法令 建設業法第28条第1項(第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 1 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 2 工事現場における安全管理体制について、一層の強化を図ること。 3 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下、「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し必要な研修等を継続的に行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には当該措置を含む。)について、文書をもって速やかに報告すること。 処分の原因となった事実 信濃建設工業株式会社が一次下請として請け負った東京都港区における地盤改良工事において、令和2年12月1日、崩壊した舗装版と土砂に挟まれ、労働者3名が負傷する事故が発生した。 この件について、労働者に地山の明かり掘削作業を行わせるに当たり、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに、あらかじめ土止め支保工を設けるなど当該危険を防止するための措置を講じず、もって掘削の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなかったとして、令和4年2月8日、同社が東京簡易裁判所より労働安全衛生法違反により略式命令(罰金20万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果