【国交省】自動車整備事業者 指定取消
九州運輸局 News Release 国土交通省 令和7年4月1日 指定自動車整備事業場(民間車検場)の取消処分 ~ 不正行為による処分 ~ 熊本県内の指定自動車整備事業場に対して、下記のとおり道路運送車両法 の違反が確認されたため、指定及び認証の取消等の行政処分を行いました。 記 1.取消年月日 令和7年4月2日(水) 2.事業者の名称 SKテック株式会社 3.事業場の名称及び所在地 チェレステ嘉島店(熊本県上益城郡) 4.行政処分の種類 (1)自動車特定整備事業 の認証の取消 (※1) (2)指定自動車整備事業 の指定の取消 (※2) (3)自動車検査員 の解任命令(2名) (※3) 5.主な違反の概要 (1) 自動車特定整備事業 ・特定整備記録簿の虚偽記載。 (道路運送車両法第91条第1項違反) ・ペーパー車検での車検手続き。 (道路運送車両法第94条5違反) (2) 指定自動車整備事業 ・点検整備及び検査を全て実施せずに適合証を交付した。(いわゆるペーパー車検) (道路運送車両法第94条の5第1項違反) ・指定整備記録簿の虚偽記載。 (道路運送車両法第94条の6第1項違反) (3) 自動車検査員 ・検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した。 (道路運送車両法第94条の5第4項違反) その他、法令違反が確認された。 <お問い合わせ先> 九州運輸局自動車技術安全部整備課 担当:土田、取違 電 話:092-472-2537 九州運輸局 News Release 国土交通省 【用語説明】 ※1「自動車特定整備事業」とは、自動車の原動機等を取外して行う整備などの分解整備や自動 ブレーキ等に用いられるセンシング装置(カメラ、レーダー等)の調整などの電子制御装置整 備を行う事業であり、当該事業を経営しようとする者は地方運輸局長の認証を受けなければな らない。 ※2「指定自動車整備事業」(いわゆる「民間車検場」)とは、自動車特定整備事業者からの申請 により、検査設備を有するなど一定の要件を満たした場合に地方運輸局長から指定を受けて行 う事業である。当該事業者が交付する「保安基準適合証」を提出することにより、国への現車 提示を行わずに車検手続きが行える。 ※3「自動車検査員」とは、指定自動車整備事業者で車検手続きを行う自動車が保安基準に適合 しているかどうかの検査を行う者であり、一定の要件を満たした者から指定自動車整備事業者 が選任する。 【参考】道路運送車両法(抜粋)(昭和二十六年六月一日法律第百八十五号) (保安基準適合証等) 第九十四条の五 指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除 く。)を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなく なるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車 が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、保安基準適合証及び保 安基準適合標章(第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車並びに第六十九条 第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型 自動車にあっては、保安基準適合証)を依頼者に交付しなければならない。ただし、第六十三条 第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、こ れらを交付してはならない。 2~3は省略 4 第一項の場合においては、自動車検査員は、国土交通省令で定める基準により、当該自動車が 保安基準に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると認めるときでなければ、その 証明をしてはならない。この場合において、自動車検査員が当該自動車について国土交通省令で 定める技術上の基準により同項の点検を行い、その結果保安基準に適合すると認めた部分は、国 土交通省令で定めるところにより、検査において保安基準に適合するものとみなす。 以上
【国交省】自動車整備事業者 認証取消
九州運輸局 News Release 国土交通省 令和7年4月1日 指定自動車整備事業場(民間車検場)の取消処分 ~ 不正行為による処分 ~ 熊本県内の指定自動車整備事業場に対して、下記のとおり道路運送車両法 の違反が確認されたため、指定及び認証の取消等の行政処分を行いました。 記 1.取消年月日 令和7年4月2日(水) 2.事業者の名称 SKテック株式会社 3.事業場の名称及び所在地 チェレステ嘉島店(熊本県上益城郡) 4.行政処分の種類 (1)自動車特定整備事業 の認証の取消 (※1) (2)指定自動車整備事業 の指定の取消 (※2) (3)自動車検査員 の解任命令(2名) (※3) 5.主な違反の概要 (1) 自動車特定整備事業 ・特定整備記録簿の虚偽記載。 (道路運送車両法第91条第1項違反) ・ペーパー車検での車検手続き。 (道路運送車両法第94条5違反) (2) 指定自動車整備事業 ・点検整備及び検査を全て実施せずに適合証を交付した。(いわゆるペーパー車検) (道路運送車両法第94条の5第1項違反) ・指定整備記録簿の虚偽記載。 (道路運送車両法第94条の6第1項違反) (3) 自動車検査員 ・検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した。 (道路運送車両法第94条の5第4項違反) その他、法令違反が確認された。 <お問い合わせ先> 九州運輸局自動車技術安全部整備課 担当:土田、取違 電 話:092-472-2537 九州運輸局 News Release 国土交通省 【用語説明】 ※1「自動車特定整備事業」とは、自動車の原動機等を取外して行う整備などの分解整備や自動 ブレーキ等に用いられるセンシング装置(カメラ、レーダー等)の調整などの電子制御装置整 備を行う事業であり、当該事業を経営しようとする者は地方運輸局長の認証を受けなければな らない。 ※2「指定自動車整備事業」(いわゆる「民間車検場」)とは、自動車特定整備事業者からの申請 により、検査設備を有するなど一定の要件を満たした場合に地方運輸局長から指定を受けて行 う事業である。当該事業者が交付する「保安基準適合証」を提出することにより、国への現車 提示を行わずに車検手続きが行える。 ※3「自動車検査員」とは、指定自動車整備事業者で車検手続きを行う自動車が保安基準に適合 しているかどうかの検査を行う者であり、一定の要件を満たした者から指定自動車整備事業者 が選任する。 【参考】道路運送車両法(抜粋)(昭和二十六年六月一日法律第百八十五号) (保安基準適合証等) 第九十四条の五 指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除 く。)を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなく なるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車 が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、保安基準適合証及び保 安基準適合標章(第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車並びに第六十九条 第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型 自動車にあっては、保安基準適合証)を依頼者に交付しなければならない。ただし、第六十三条 第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、こ れらを交付してはならない。 2~3は省略 4 第一項の場合においては、自動車検査員は、国土交通省令で定める基準により、当該自動車が 保安基準に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると認めるときでなければ、その 証明をしてはならない。この場合において、自動車検査員が当該自動車について国土交通省令で 定める技術上の基準により同項の点検を行い、その結果保安基準に適合すると認めた部分は、国 土交通省令で定めるところにより、検査において保安基準に適合するものとみなす。 以上
【国交省】自動車整備事業者 自動車検査員の解任命令
九州運輸局 News Release 国土交通省 令和7年4月1日 指定自動車整備事業場(民間車検場)の取消処分 ~ 不正行為による処分 ~ 熊本県内の指定自動車整備事業場に対して、下記のとおり道路運送車両法 の違反が確認されたため、指定及び認証の取消等の行政処分を行いました。 記 1.取消年月日 令和7年4月2日(水) 2.事業者の名称 SKテック株式会社 3.事業場の名称及び所在地 チェレステ嘉島店(熊本県上益城郡) 4.行政処分の種類 (1)自動車特定整備事業 の認証の取消 (※1) (2)指定自動車整備事業 の指定の取消 (※2) (3)自動車検査員 の解任命令(2名) (※3) 5.主な違反の概要 (1) 自動車特定整備事業 ・特定整備記録簿の虚偽記載。 (道路運送車両法第91条第1項違反) ・ペーパー車検での車検手続き。 (道路運送車両法第94条5違反) (2) 指定自動車整備事業 ・点検整備及び検査を全て実施せずに適合証を交付した。(いわゆるペーパー車検) (道路運送車両法第94条の5第1項違反) ・指定整備記録簿の虚偽記載。 (道路運送車両法第94条の6第1項違反) (3) 自動車検査員 ・検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した。 (道路運送車両法第94条の5第4項違反) その他、法令違反が確認された。 <お問い合わせ先> 九州運輸局自動車技術安全部整備課 担当:土田、取違 電 話:092-472-2537 九州運輸局 News Release 国土交通省 【用語説明】 ※1「自動車特定整備事業」とは、自動車の原動機等を取外して行う整備などの分解整備や自動 ブレーキ等に用いられるセンシング装置(カメラ、レーダー等)の調整などの電子制御装置整 備を行う事業であり、当該事業を経営しようとする者は地方運輸局長の認証を受けなければな らない。 ※2「指定自動車整備事業」(いわゆる「民間車検場」)とは、自動車特定整備事業者からの申請 により、検査設備を有するなど一定の要件を満たした場合に地方運輸局長から指定を受けて行 う事業である。当該事業者が交付する「保安基準適合証」を提出することにより、国への現車 提示を行わずに車検手続きが行える。 ※3「自動車検査員」とは、指定自動車整備事業者で車検手続きを行う自動車が保安基準に適合 しているかどうかの検査を行う者であり、一定の要件を満たした者から指定自動車整備事業者 が選任する。 【参考】道路運送車両法(抜粋)(昭和二十六年六月一日法律第百八十五号) (保安基準適合証等) 第九十四条の五 指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除 く。)を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなく なるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車 が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、保安基準適合証及び保 安基準適合標章(第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車並びに第六十九条 第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型 自動車にあっては、保安基準適合証)を依頼者に交付しなければならない。ただし、第六十三条 第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、こ れらを交付してはならない。 2~3は省略 4 第一項の場合においては、自動車検査員は、国土交通省令で定める基準により、当該自動車が 保安基準に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると認めるときでなければ、その 証明をしてはならない。この場合において、自動車検査員が当該自動車について国土交通省令で 定める技術上の基準により同項の点検を行い、その結果保安基準に適合すると認めた部分は、国 土交通省令で定めるところにより、検査において保安基準に適合するものとみなす。 以上