- 法人番号
- 6010001053073
- 所在地
- 東京都 港区 虎ノ門2丁目1番1号
- 設立
- 従業員
- 29名
- 企業スコア
- 49.6 / 100.0
【国交省】船舶運航事業者 行政指導
令和6年3月7日 旅客船事業者の行政処分等の状況について 関東運輸局 運航労務監理官 (1)行政処分等の年月日 令和6年3月7日 (2)事業者の氏名又は名称 株式会社商船三井内航 (3)処分等の種類 文書指導 令和5年9月1日、(株)商船三井内航が運航し、洋 上風力発電施設事業に係る作業員の輸送業務に従事して いた「KAZEHAYA(かぜはや)」が、北海道石狩 湾新港外北防波堤において、消波ブロックに接触する事 故を起こした。 (4)原因となった事故等の概要 これを受け、同年11月7日、同年11月9日及び同 年11月28日に、同社に対して海上運送法第25条第 1項に基づく立入検査を実施したところ、船舶が運航し ている間に運航管理者が原則として本社にて勤務してい なかったこと等、安全管理規程に違反する事実を確認し た。 以下に掲げる措置について、令和6年4月6日までに 当局あて文書にて報告すること。 1 経営トップは、安全管理規程第4条及び5条に基づ き、その責務を的確に果たすべく、確固たる安全マネ ジメント態勢の実現を図るため、主体的に関与するこ と。 2 安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、 関係法令の遵守と安全最優先の原則を社内に徹底する (5)処分等の内容 とともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。 3 運航管理者は、安全管理規程第15条に基づき、船舶 が運航している間は、原則として本社において勤務す る等、その職務に専念できる状況に身を置くこと。 4 運航管理者は、安全管理規定第18条に基づき、船舶 の運航管理及び輸送の安全に関する業務全般を統括 し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施を図る とともに、運航管理者代行、副運航管理者及び運航管 理補助者を指揮監督する等、運航の管理に関する統括 責任者としての責任を自覚し、その職務を全うするこ と。 令和6年3月18日 旅客船事業者の行政処分等の状況について 関東運輸局 運航労務監理官 (1)行政処分等の年月日 令和6年3月18日 (2)事業者の氏名又は名称 東京都観光汽船株式会社 (3)処分等の種類 輸送の安全の確保に関する命令 令和5年9月28日、東京都観光汽船(株)が運航す る旅客船「道灌(どうかん)」(以下「本船」という。) (4)原因となった事故等の概要 が、浅草~日の出航路を航行中、本船の屋上デッキ出入 り口スライドドア付近が永代橋の横桁に接触する事故を 起こした。 以下に掲げる措置について、令和6年4月17日まで に当局あて文書にて報告すること。 1 運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船 舶の運航の管理その他の輸送の安全の確保に関する業 務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にしてそ の実施の確保を図るとともに、船舶の運航に関し、船 長と協力して輸送の安全を確保すること。 また、運航基準第2条及び第3条に規定されている 潮位に係る発航及び基準運航の可否判断基準「航路筋 の各橋梁下と船上の空間が20cm未満」が実効的に運 用できるよう、橋梁ごとに運航中止となる潮位の限界 値を安全管理規程等に明記する等の適切な措置をとる (5)処分等の内容 こと。 2 船長は、安全管理規程第24条に基づき、発航前及 び基準航行中に適時、運航の可否判断を行い、運航中 止となる潮位の限界値に達するおそれがあると認める ときは、運航中止の措置をとること。また、運航中止 に係る判断が困難であると認めるときは、運航管理者 と協議すること。 3 運航管理者は、安全管理規程第25条に基づき、運 航基準の定めるところにより運航が中止されるべきで あると判断した場合において、船長に対して運航中止 等の措置を指示すること。 4 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第 50条に基づき、特定の乗組員に対し、安全管理規 程、海上衝突予防法等の関係法令その他輸送の安全を 確保するために必要と認められる事項について、安全 教育を定期的に実施すること。 令和6年3月21日 旅客船事業者の行政処分等の状況について 関東運輸局 運航労務監理官 (1)行政処分等の年月日 令和6年3月21日 (2)事業者の氏名又は名称 大塚 道夫 (3)処分等の種類 文書指導 令和5年10月10日及び令和6年1月24日に、海上運 送法第25条第1項に基づく立入検査を実施したところ、 人の運送をする不定期航路事業のうち小見川花火大会遊 (4)原因となった事故等の概要 覧航路において、旅客が乗船する際の12歳未満の子供に 対する救命胴衣の着用確認が不十分であり、未着用のま ま乗船させて運航していたこと等、安全管理規程に違反 する事実を確認した。 以下に掲げる措置について、令和 6 年 4 月 20 日までに 当局あて文書にて報告すること。 1 安全統括管理者は、安全管理規程第15条に基づき、 安全管理規程等の遵守と安全最優先の原則を社内に徹 底させること。 2 運航管理者は、安全管理規程第16条に基づき、船舶 の運航管理及び輸送の安全に関する業務全般を統括 し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施を図る (5)処分等の内容 こと。 3 船長は、安全管理規程第29条に基づき、長時間の航 行をする場合は、発航前点検についても出航前 1 回の みではなく、旅客が乗船していないタイミングで燃料 残量等も含めた点検を定期的に実施する等、点検の確 実な実施を徹底すること。 4 安全統括管理者等は、安全管理規程第33条に基づき アルコール検知器の導入及び測定結果の数値記録を行 い、併せて安全管理規程の変更(アルコール検知器に よる測定内容の追記)を行うこと。 5 運航管理者は、安全管理規程第47条に基づき、教育 訓練を実施した場合には、都度、内容等の記録を行う こと。 6 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第 48 条に基づき、船舶に安全管理規程及び運航基準図を 備置すること。 7 船長は、作業基準第14条に基づき、旅客が乗船する 際には12歳未満の子供が救命胴衣を確実に着用してい るか確認した上で、運航すること。 令和6年3月21日 旅客船事業者の行政処分等の状況について 関東運輸局 海事振興部 旅客課 (1)処分等年月日 令和6年3月21日 (2)事業者名 大塚 道夫 (3)住 所 千葉県香取郡東庄町 (4)根拠法令 海上運送法 (5)処分等の種類 行政指導 (6)処分等の期間 令和5年10月10日に立入検査をした結果、下 記の海上運送法違反が判明した。 ・届出をしないで使用船舶の変更をしていた。(海上 (7)違反行為の概要 運送法第20条第2項) 令和6年3月21日、関東運輸局は当該事業者に 対し、上記違反事項について文書による警告を行っ た。