アドネス株式会社

教育・研修eラーニング法人向け個人向け
法人番号
5011101095881
所在地
東京都 新宿区 四谷4丁目10番12号
設立
従業員
2名
企業スコア
76.4 / 100.0

ネガティブ情報

行政処分

【消費者庁】電話勧誘販売業者【 アドネス株式会社 】に対する行政処分について

News Release 令和7年12月25日 消 費 者庁 特定商取引法に基づく行政処分について 関東経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので 公表します。 本件は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の 権限委任を受けた関東経済産業局長が実施したものです。 消費者庁 同日発表 令和7年12月25日 特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対する指示について 関東経済産業局は、電話勧誘販売業者であるアドネス株式会社(本店所在地: 東京都新宿区)(以下「アドネス」といいます。)に対し、令和7年12月2 4日、特定商取引法第22条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備そ の他の再発防止策を講ずるよう指示しました。 なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長 官の権限委任を受けた関東経済産業局長が実施したものです。 1 処分対象事業者 (1)名 称:アドネス株式会社 (法人番号:5011101095881) (2)本店所在地:東京都新宿区四谷四丁目10番12号 (3)代 表 者:代表取締役 三上 功太(みかみ こうた) (4)設 立:令和3年7月26日 (5)資 本 金:1000万円 (6)取引類型:電話勧誘販売 (7)提供役務:SNS運用及びAIを活用したビジネスに係るスキル習得に係 る動画コンテンツ及びサポートサービスの提供に関するオン ラインスクール事業 2 特定商取引法の規定に違反する行為 電話勧誘顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる 勧誘行為(特定商取引法第22条第1項第5号の規定に基づく特定商取引に 関する法律施行規則第64条第3号) 3 アドネスに対する指示の詳細は別紙のとおりです。 1 【本件に関するお問合せ】 本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて 消費者庁とともに特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室 で承ります。お近くの経済産業局まで御連絡ください。 なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お 話を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・ 仲介を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。 北海道経済産業局消費者相談室 011-709-1785 東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011 関東経済産業局消費者相談室 048-600-0340 中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836 近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028 中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673 四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527 九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458 沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373 本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルについて、相談・あっせん を要望される場合には、以下を御利用ください。 〇 消費者ホットライン(全国統一番号) 188(局番なし) 身近な消費生活相談窓口を御案内します。 ※一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からは御利用いただけません。 〇 最寄りの消費生活センターを検索する https://www.kokusen.go.jp/map/index.html 2 (別紙) アドネス株式会社に対する行政処分の概要 1 事業概要 アドネス株式会社(以下「アドネス」という。)は、SNS等で「ロードマ ップ作成会」等と称して無料のコンサルティングをするとうたい、これに申し 込んだ消費者に対し、ウェブ会議のURLを送付する方法で電話をかけてい る。当該電話において、アドネスの提供するSNS運用及びAIを活用したビ ジネスに係るスキル習得に係る動画コンテンツ及びサポートサービスの提供 に関するオンラインスクール(以下「本件役務」という。)の契約(以下「本 件役務提供契約」という。)の締結について勧誘を行い、当該消費者(以下「電 話勧誘顧客」という。)から、本件役務提供契約の申込みを電話により受け、 電話勧誘顧客と本件役務提供契約を電話により締結していることから、この ようなアドネスが行う本件役務の提供は、特定商取引に関する法律(昭和51 年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条第3項に規定する電 話勧誘販売(以下「電話勧誘販売」という。)に該当する。 2 処分の内容(指示) アドネスは、特定商取引法第22条第1項第5号の規定に基づく特定商取引 に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号。以下「施行規則」 という。)第64条第3号の規定に該当する電話勧誘顧客の知識、経験及び財 産の状況に照らして不適当と認められる勧誘行為をした。かかる行為は、特定 商取引法に規定する指示対象行為に該当するものであることから、アドネスは、 当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、法令遵守体制の整備その 他の再発防止策を講じ、これをアドネスの役員及びアドネスが勧誘行為の実施 等を委託する者(再委託や再々委託等により委託先の者が更に勧誘行為の実施 等を委託する者を含む。以下「本件営業員」という。)に周知徹底すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第22条第1項 4 処分の原因となる事実 アドネスは、以下のとおり、特定商取引法の規定に違反する行為をしており、 関東経済産業局は、電話勧誘販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者 の利益が害されるおそれがあると認定した。 電話勧誘顧客の知識、経験及び財産状況に照らして不適当と認められる勧誘 3 行為(適合性原則違反)(特定商取引法第22条第1項第5号に基づく施行規 則第64条第3号) 5 事例 本件営業員Zは、令和5年11月頃、SNSを用いたビジネスに関する知 識を有しておらず、そのようなビジネスを行った経験や高額の契約を締結 した経験も有していない上、週に1回程度のアルバイトを行うのみで多く ても月額5万円程度の収入しかない上、その他特段の財産もなく主に親か らの経済的援助によって生活する当時18歳の消費者A(以下「消費者A」 という。)に対し、無料のコンサルティングが受けられる「ロードマップ作 成会」との名目でウェブ会議のURLをコミュニケーションアプリのメッ セージ機能によって送信して電話をかけ、本件役務提供契約についての電 話勧誘販売をしようとした。 その際、本件営業員Zは、消費者Aに対し、「SNS学ぶだけで集客困る こと、マジでなくなりますよ」、「確かにもしかしたら300万以上の価値 がある」、「このZoom内限定の価格で、55万円まで落しますよ。」、「学 生さんで、消費者金融とかで普通にお金借りて、そこでまあ、分割で割って 払っていく、という方が多くて」及び「この半年でしっかり稼げるようにな ったら・・・稼いだお金で払って、残りをプラスにする。で、稼いでお金で、 まとまったお金で一気に返せば、消費者金融の手数料も少なく済む。」と言 うなどし、SNSを用いたビジネスが成功して多額の金銭を得ることが期 待できる旨を強調して説明する一方で、ビジネスが成功せずに支払いが遅 滞した場合のリスク等を十分に説明することなく、消費者金融からの借金 をすることを勧めるなどしながら即時の契約締結をするように迫り、消費 者Aをして手数料を含めた支払総額約77万円の本件役務提供契約を締結 させ、もって消費者Aの知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認 められる勧誘をした。 4

消費者庁出典 →