【技能実習機構】認定の取消し(実習実施者)
処分理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 対象番号: 認2206041814, 認2206041815, 認2206041816, 認2206057028, 認2206057029, 認2206057030, 認2306051586, 認2306051587, 認2306051588
【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 富士ロードサービス株式会社(法人番号5080101009548) 代表者 鈴木 誠治 主たる営業所の所在地 静岡県富士市 許可番号 静岡県知事(特-03)第016279号 許可を受けている建設業の種類 土、と、管、しゅ、塗 処分年月日 2024年10月9日 処分を行った者 静岡県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防止するため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2) 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修計画を作成し、役職員に対し継続的に研修を行うこと。 2 上記1(1)から(3)までについて講じた措置(上記1に係る措置以外に講じた措置がある場合には、これを含む。)を令和6年10月23日(水)までに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 富士ロードサービス株式会社の役員は、同社の業務に関し、令和5年11月14日、伊東市松原湯端町のマンホール改築工事の現場において、労働者にマンホール内の清掃をする第二種酸素欠乏危険作業を行わせるに当たり、作業を開始する前に、当該作業場所の空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならないのに、濃度の測定をせずに、労働者に作業を行わせた。 この件について、熱海簡易裁判所は令和6年7月9日に同社及び同社の役員に対し、労働安全衛生法違反に基づきそれぞれ罰金30万円の略式命令を行い、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果