【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社谷内組(法人番号2220001007160 ) 代表者 谷内 祐介 主たる営業所の所在地 石川県金沢市割出町264-4 許可番号 石川県知事(般-2)第13203号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、舗、解 処分年月日 2022年2月4日 処分を行った者 石川県 根拠法令 建設業法第28条第3項(第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 全国における建設業に関する営業のうち公共工事に係るもの 2 期間 令和4年2月19日から令和4年6月18日までの120日間 処分の原因となった事実 株式会社谷内組の元取締役は、令和2年5月に金沢市が実施した「にし茶屋街緑地整備工事(土木工事)」の一般競争入札において、同市土木係長に賄賂を供与し、共謀の上、本件工事の最低制限価格の教示を受けて同金額で落札し、もって偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 これにより、元取締役は令和3年12月22日に金沢地方裁判所から懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、令和4年1月6日にその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果