【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 リバース有限会社(法人番号9270002007347) 代表者 長棟 信泰 主たる営業所の所在地 鳥取県米子市二本木909-2 許可番号 鳥取県知事(特-1、特-2)第5133号 許可を受けている建設業の種類 建、大、と、屋、鋼、板 処分年月日 2024年9月26日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第1項第6号 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 大阪府の区域内の営業に関し、建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。 処分の原因となった事実 建設業を営もうとする者は建設業法第3条第1項の規定により同項の許可を事前に受ける必要があるところ、当該建設業者は、大阪市内の民間発注の建設工事において、設計施工契約(同法第24条の規定により建設工事の請負契約とみなされる。)を請負者として発注者と締結して発注者から建設工事を請け負ったSIGONGtech Co., Ltd.が必要な同項の許可を受ける前に、下請負人として、同項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む同社と下請契約を締結した。 その他参考となる事項 > 検索結果