【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社ディーエス産業(法人番号6210001011060) 代表者 丸杉 十四三 主たる営業所の所在地 東京都中央区日本橋人形町3-11-7 許可番号 国土交通大臣(特-2)第022278号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水、解 処分年月日 2023年3月14日 処分を行った者 関東地方整備局 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 全国における建設業に係る営業の全て 2 期間 令和5年3月29日から令和5年4月4日までの7日間 処分の原因となった事実 株式会社ディーエス産業の元代表取締役は、同社の業務に関し、架空の外注費を計上する等の方法により所得を秘匿した上で平成26年4月1日から平成27年3月31日までと平成27年4月1日から平成28年3月31日までの二事業年度において虚偽の法人税確定申告を行うなど不正な行為により法人税及び地方法人税を免れた。 また、架空の課税仕入れを計上する方法により、平成26年4月1日から平成27年3月31日までと平成27年4月1日から平成28年3月31日までの二事業年度において虚偽の消費税及び地方消費税確定申告を行うなど不正な行為により消費税及び地方消費税を免れた。 これにより令和3年10月4日福井地方裁判所から貴社元代表取締役は懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、同社は罰金3700万円の判決を受け、各々その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果