【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 ソーエネ株式会社(法人番号4010001142191) 代表者 斎藤 聡史 主たる営業所の所在地 東京都渋谷区東一丁目27番7号渋谷東KMビル8階 許可番号 (般ー7 第151993号) 許可を受けている建設業の種類 塗 処分年月日 2025年12月15日 処分を行った者 東京都 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第2項第2号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和8年1月5日(月曜日)~令和8年1月8日(木曜日)(4日間) 処分の原因となった事実 ソーエネ株式会社は、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業の許可を有していないにもかかわらず、 東京都内外の複数の民間工事において、同法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。 その他参考となる事項 > 検索結果