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【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 三協機械株式会社(法人番号8030001075097) 代表者 梅沢 幹夫 主たる営業所の所在地 埼玉県川口市原町6番29号 許可番号 埼玉県知事(般-1,3)第40270号 許可を受けている建設業の種類 鋼、機 処分年月日 2024年1月12日 処分を行った者 埼玉県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の措置を講じること。 (1) 今回の違反内容及び処分の内容等を、役職員に速やかに周知徹底するとともに、今後同様の違反行為を繰り返さないように社内体制を整備すること。 (2) 建設業法及びその他の関係法令を遵守し、適正に業務を行うこと。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修又は教育(以下「研修等」という。)の計画を策定し、当該計画に基づき役職員に対して継続的に研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)は、速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 三協機械株式会社は、福岡県遠賀郡水巻町内の民間工事において、特定建設業の許可を有していないにも関わらず、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。このことは、同法第16条第1号の規定に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。 その他参考となる事項 > 検索結果

