【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 協立土建株式会社(法人番号2260001002091) 代表者 宮西 司郎 主たる営業所の所在地 岡山県岡山市北区幸町6-9 許可番号 岡山県知事(特-30)第1号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、舗、しゅ、板、ガ、塗、防、内、絶、園、具、水、解 処分年月日 2021年4月20日 処分を行った者 岡山県 根拠法令 建設業法第3条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲建設業に係る営業のうち、民間工事に係るもの(注)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事以外の工事をいう。 2 期間 令和3年5月4日から同月6日まで(3日間) 処分の原因となった事実 協立土建株式会社は、岡山県岡山市内の建物内の電気工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2第1項に定める金額以上となる請負契約を締結した。このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当すると認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果