【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社広正建設(法人番号4120001134608) 代表者 深田 博司 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市城東区関目6-13-12 許可番号 国土交通大臣(般・特-3)第28335号 許可を受けている建設業の種類 大、と、タ、鋼、筋、解 処分年月日 2022年6月29日 処分を行った者 近畿地方整備局 根拠法令 建設業法第28条第3項(第1項第2号該当) 処分の内容(詳細) 1.停止を命ずる営業の範囲 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域内における建設業に係る全ての営業のうち、公共工事に係るもの。 (注1)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2.期間 令和4年7月14日から令和4年7月28日までの15日間 処分の原因となった事実 株式会社広正建設は、大阪市の発注する公共工事の請負契約に係る一般競争入札において、電子証明書(ICカード)を名義人ではない同業他社の関係者に預け、入札価格を知らせたうえで入札手続を代行させていた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果