【国交省】船舶運航事業者 行政指導
事案発生日 令和5年12月12日 事業者名 九州郵船株式会社 船名 ヴィーナス2 発出日 令和6年3月28日 令和5年12月12日に、九州郵船株式会社が経営する一般旅客定期航路事業において運航す る「ヴィーナス2」が、長崎県対馬市厳原港から同県壱岐市芦辺港へ航行中、急な高波が発生 し、船体が波の谷間に落ちたことが原因で、1階客室前方にあるストラット点検口より海水が船 法令違反等 内に流入し、本船機関が一時停止した結果、航行不能となった。 の概要 この事故を受けて、当局が、同年12月12日から海上運送法第25条第1項に基づく検査を実施 したところ、運航管理者及び船長が運航中止基準に係る情報、運航の可否判断等について記録 していなかったことや船舶の点検中に発見した船舶の異常について運航管理者まで報告が行わ れていない等の安全管理規程違反が確認された。 令和6年4月30日までに以下の改善措置を文書により報告すること。 1. 安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、海上運送法をはじめ、関係法令の 遵守と安全最優先の原則を職員及び乗組員に徹底するとともに、安全管理規程の遵守を 確実にすること。 2. 運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航管理及び輸送の安全に関す る業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして、その実施を図ること。 3. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第17条及び第18条に基づく自らの責 務を再認識するとともに、事案の再発防止のため、安全管理規程第51条に基づき、海上運 送法をはじめ、関係法令及び安全管理規程等の理解しやすい具体的な安全教育を速やか に実施し、その周知徹底を図ること。 指導の内容 4. 運航管理者及び船長は、安全管理規程第29条及び運航基準第5条の2に基づき、運航 中止基準に係る情報、運航の可否判断並びに運航中止の措置等について確実に記録す ること。 5. 運航管理者は、安全管理規程第30条に基づき、運航日当日において、気象・海象に関す る情報を必ず把握した上、必要に応じ船長へ連絡すること。 6. 船長は、安全管理規程第41条に基づき、船舶の点検中に異常を発見したとき又はメンテ ンナンスチームから船舶の異常に関する情報を受けた時には、直ちに運航管理者へ異常 のある箇所、及びその状況並びにそれに対して講じた措置等について報告すること。 また、メンテナンスチームは、船舶に対して講じた措置について、船長、運航管理者への情 報共有を徹底すること。
物流業界全体の構造