株式会社TBSグロウディア

メディア・エンターテインメントその他メディア
法人番号
9010401139403
所在地
東京都 港区 赤坂5丁目2番20号
設立
従業員
574名
決算月
3
企業スコア
97.4 / 100.0

ネガティブ情報

課徴金納付命令

【消費者庁】株式会社TBSグロウディアに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令 について

News Release 令和4年9月16日 株式会社TBSグロウディアに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令 について 消費者庁は、本日、株式会社TBSグロウディア(以下「TBSグロウディア」 といいます。)に対し、同社が供給する「トルネードRFローラー」と称する商品に 係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令(別 添参照)を発出しました。 1 違反行為者の概要 名 称 株式会社TBSグロウディア(法人番号9010401139403) 所 在地 東京都港区赤坂五丁目2番20号 代 表者 代表取締役 園田 憲 設立年月 平成30年6月 資 本金 5000万円(令和4年9月現在) 2 課徴金納付命令の概要 (1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品 「トルネードRFローラー」と称する商品(以下「本件商品」という。) (2) 課徴金対象行為 ア 表示媒体 BS放送を通じて放送した「プレミアムカイモノラボ」と称するテレビショ ッピング番組(以下「本件番組」という。) イ 課徴金対象行為をした期間 平成31年3月17日 ウ 表示内容 「そこで、お腹周りでお悩みの皆さんに、軽微な運動を併せて、EMSモー ドで4週間使っていただきました」との音声、「使用前 へそ周り74.3c m」との文字の映像、「へそ周り63.8センチ。マイナス10.5センチで す」、「1回わずか10分間の使用を4週間続けていただけでなんとマイナス 10.5センチ」との音声等と、別表「表示内容」欄記載のとおり表示するこ とにより、あたかも、本件商品を身体の部位に使用すれば、本件商品によって 当該部分がもみ出されるとともに温められ、かつ、本件商品の電気刺激によっ て当該部位の筋肉が引き締められることにより、1日10分間の使用を3週間 1 又は4週間継続することで当該部位の痩身効果が得られるかのように示す表 示をしていた。 エ 実際 前記ウの表示について、消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づ き、TBSグロウディアに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理 的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しか し、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められ ないものであった。 オ 打消し表示 前記ウの表示について、平成31年3月17日に本件番組において、「※使 用条件=1回1部位10分を1日1回以上」、「※効果には個人差があります」、 「※食事摂取に気を配り軽微な運動を併せて行った結果です」、「※モニター5 名平均値 へそ回り-10cm」及び「※一時的な効果です」と表示していた が、当該表示は、一般消費者が前記ウの表示から受ける本件商品の効果に関す る認識を打ち消すものではない。 (3) 課徴金対象期間 平成31年3月17日から令和元年9月17日までの間 (4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由 TBSグロウディアは、本件商品について、不当表示の防止を図るための表示 内容についての必要な確認を行うことなく、前記(2)の課徴金対象行為をしていた。 (5) 命令の概要(課徴金の額) TBSグロウディアは、令和5年4月17日までに、164万円を支払わなけ ればならない。 【本件に対する問合せ先】 消費者庁表示対策課 電 話 03(3507)9239 ホームページ https://www.caa.go.jp/ 2 別表 表示内容 ・人物の臀部及び顔の映像と共に、「女性を悩ませる固まったお肉やお顔の たるたる感。これらをケアするヒントを、エステティシャンの菊池さんに 伺うと」との音声、「重要なポイントが3つございます。まずはしっかり 温めるということです」との音声及び「重要なポイントが3つ」との文字 の映像、「うちのサロンでは、ラジオ波でまずしっかり温めていきます」、 「次に、しっかりともみ流していきまして」、「最後に、EMSで筋肉を 深いところまで刺激を与えて引き締めていきます」及び「こういったコー スをおすすめしております」との音声、「エステで重要なポイント 1ラ ジオ波で肌の奥まであたためる」、「エステで重要なポイント 2もみだ す」及び「エステで重要なポイント 3EMSで筋肉を刺激して引き締め る」との文字の映像、並びに腹部を強調した人物の映像と共に、「エステ で行えるもみだし&ラジオ波&EMSができる日本初の美容ローラー」と の文字の映像 ・人物の腹部の本件商品使用前後を比較した映像と共に、「お腹に当てて転 がし、軽微な運動を併せて、4週間試してもらった結果、なんと11.5 センチもサイズダウン」との音声、「●●●●さん(51)」、「使用前 へそ周り80.3cm」、「4週間使用後 へそ周り68.8cm」及び 「へそ周り -11.5cm」との文字の映像、並びに「しかも、たった1 台で、体のケアはもちろん、お顔のケアにも使える優れ物なんです」及び 「エステの3つのケアがどのようにできるのか、大手美容機器メーカーヤ ーマンに向かってみると」との音声 ・「お待ちしておりました。原です。よろしくお願いします」、「待ってい たのは、ヤーマンの商品アドバイザー、モデルや美容家としても活躍し、 奇跡の美ボディとしての呼び声も高い原志保さん」及び「今日は、こだわ りの機能を搭載した日本初の美容アイテムがあるっていうふうに聞いてき たんですけど」との音声、本件商品の映像と共に、「はい、そうなんです。 こちらのトルネードRFローラーなんです」、「これ1台で、気になるボ ディケアはもちろんのこと、お顔のケアまでできちゃうんです」、「えっ、 1台で、体も、顔もですか」、「はい。」、「ってことは、これを使えば原 さんみたいなこの美ボディが私も手に入るってことですか」及び「はい、 そうなんです」との音声 ・人物の腹部の映像と共に、「私、あの、こんなお腹なんですけど大丈夫で すかね」及び「はい、こちらの商品、こういったお肉のためにあるもので すから、お任せください」との音声、並びに本件商品を使用している立体 イメージ映像と共に、「エステで行えるケア、一つ目はもみ出し。それが、 3 トルネードRFローラーでできる秘密は、ヤーマンの特許技術搭載のロー ラー部分にあるんです。この特殊な回転をするローラーが、つまむ・離す を繰り返すことで、エステティシャンの繊細な手の動きを再現」との音声 及び「トルネードRFローラーのスゴさ ローラーでつまんで離す➡エス テの手技を再現」との文字の映像 ・本件商品を使用している3名の人物の映像と共に、「おおー、効いてる感 じしますね」、「もまれてるー」、「なんかちょっとあったかくなってき た感じしません」及び「汗かいてきました」との音声、本件商品を使用し ている人物の映像と共に、「それが重要なんです」及び「固まったお肉や デコボコ肌は温めながらケアすることが大切なんですね」との音声、「ス タイルアップに重要 固まったお肉やデコボコ肌➡あたためながらケアが 大事」との文字の映像、並びに本件商品を使用している立体イメージ映像 と共に、「エステで行えるケア、二つ目はラジオ波。トルネードRFロー ラーには肌を温めてくれるラジオ波も搭載。気になるデコボコ肌を奥まで 温めながらもみ出してくれるんです」及び「更に、スイッチを切り替え、 ジェルを塗って」との音声、「トルネードRFローラーのスゴさ ラジオ 波で肌をあたためる」との文字の映像 ・本件商品を使用している3名の人物の映像と共に、「えっ。なにこれ」、 「これがEMSなんです」、「EMSは、筋肉を刺激して引き締めてくれ るんです」、「あ、ほんとだ。ほんとだ」、「筋肉まで」及び「内側まで来 てるー」との音声、「これがEMSなんです」との文字の映像、並びに本 件商品を使用している立体イメージ映像と共に、「三つ目はEMS。EM Sで筋肉を刺激しながらもみ出しケアができちゃうんです」及び「まさに エステで行える3つのケアを1台に搭載した日本初の美容ローラー。しか も、これだけの機能を搭載しているので」との音声、「トルネードRFロ ーラーのスゴさ EMSがお肉と同時に筋肉を引き締める」との文字の映 像、「10分で効果を実感していただけます」、「えっ、10分で」及び 「はい、10分で大丈夫です」との音声、「10分で効果を実感できます」 との文字の映像、「そこで、ぽっこりお腹に悩むれおてぃと一緒に、トル ネードRFローラーをEMSモードで10分間体験」との音声、人物の腹 部の本件商品使用前の映像と共に、「使用前 へそ周り80.5cm」と の文字の映像、腹囲を測定される人物の映像と共に、「へそ周り72.9 センチ、マイナス7.6センチです」との音声、人物の腹部の本件商品使 用後の映像と共に、「さち(31)」、「10分間使用後 へそ周り72. 9cm」、「へそ周り -7.6cm」との文字の映像、人物の腹部の本 件商品使用前後を比較した映像と共に、「わずか10分間の使用で御覧の とおり。なんと一時的に7.6センチもサイズダウン」及び「嬉しい」と の音声、人物の腹部の本件商品使用前の映像と共に、「使用前 へそ周り 4 104.4cm」との文字の映像、腹囲を測定される人物の映像と共に、 「へそ周り95.2センチ、マイナス9.2センチです」との音声、人物 の腹部の本件商品使用前後を比較した映像と共に、「見た目もはっきり分 かるほどすっきり。なんと一時的に9.2センチもサイズダウン」、「9 センチ」、「えっ、10分でですよね」及び「1分で1センチ」との音声、 「れおてぃ(31)」、「使用前 へそ周り104.4cm」、「10分 間使用後 へそ周り95.2cm」及び「へそ周り -9.2cm」との 文字の映像、並びに「一か所たった10分で、全身をケアできるトルネー ドRFローラー」との音声 ・ヤーマン商品アドバイザーとする人物の映像と共に、「今、実感していた だいているのは、あくまで一時的なものなんですけれど、使い続けていた だくことでスタイルアップときれいなお顔を目指していただけるんです」 との音声及び「継続して使えばより効果が期待」との文字の映像、人物の 腹部の映像と共に、「そこで、お腹周りでお悩みの皆さんに、軽微な運動 を併せて、EMSモードで4週間使っていただきました」との音声及び「ト ルネードRFローラーを4週間体験」との文字の映像、人物の腹部の本件 商品使用前の映像と共に、「へそ周り74.3センチだった●さんは」と の音声、「●●●●さん(21)」及び「使用前 へそ周り74.3cm」 との文字の映像、腹囲を測定される人物の映像と共に、「へそ周り63. 8センチ。マイナス10.5センチです」との音声、及び「へそ周り63. 8cm -10.5cmです」との文字の映像、人物の腹部の本件商品使 用前後を比較した映像と共に、「1回わずか10分間の使用を4週間続け ていただけでなんとマイナス10.5センチ」との音声、「●●●● さん(21)」、「使用前 へそ周り74.3cm」、「4週間使用後 へ そ周り63.8cm」及び「へそ周り -10.5cm」との文字の映像、 人物の腹部の本件商品使用前の映像と共に、「正面からだとほっそりして 見えるのに、隠れぽっこりに悩んでいた「●●さんは」との音声、「●●● ●さん(51)」及び「使用前 へそ周り80.3cm」との文字の映像、 並びに人物の腹部の本件商品使用前後を比較した映像と共に、「マイナス 11.5センチです」及び「御覧のとおり、驚きの変化。なんと、11. 5センチもサイズダウン」との音声、「●●●●さん(51)」、「使用前 へそ周り80.3cm」、「4週間使用後 へそ周り68.8cm」及 び「へそ周り -11.5cm」との文字の映像 ・「実はあの後、かぎしっぽのお二人が、3週間これを使い続けてくれたん ですよ」との音声、寝そべりながら本件商品を腹部に使用する人物及び本 件商品を顔に使用する人物の映像と共に、「3週間、軽微な運動と併せて EMSモードで毎日使い続けたかぎしっぽの二人。果たして変化はあった のか」との音声、「かぎしっぽ」及び「トルネードRFローラーを3週間 5 体験」との文字の映像、人物の腹部の本件商品使用前の映像と共に、「使 用前 へそ周り80.5cm」との文字の映像、腹囲を測定される人物の 映像と共に、「へそ周り72.0センチ、マイナス8.5センチです」と の音声、人物の腹部の本件商品使用前後を比較した映像と共に、「さち(3 1)」、「使用前 へそ周り80.5cm」、「3週間使用後 へそ周り 72.0cm」及び「へそ周り -8.5cm」との文字の映像、人物の 腹部の本件商品使用前の映像と共に、「使用前 へそ周り104.4cm」 との文字の映像、腹囲を測定される人物の映像と共に、「へそ周り90. 4センチ、マイナス14センチです」との音声、並びに人物の腹部の本件 商品使用前後を比較した映像と共に、「れおてぃ(31)」、「使用前 へ そ周り104.4cm」、「3週間使用後 へそ周り90.4cm」及び 「へそ周り -14.0cm」との文字の映像 6 (参考1) ○ 不当景品類及び不当表示防止法(抜粋) (昭和三十七年法律第百三十四号) (目的) 第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を 防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限 及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。 (不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当す る表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しく は役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、 不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると 認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しく は類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著し く有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者に よる自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認 されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理 的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの (措置命令) 第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行 為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われること を防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずること ができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に 対し、することができる。 一 当該違反行為をした事業者 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したと きにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反 行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業 者 2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当す るか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定 めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場 合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該 表示は同号に該当する表示とみなす。 (課徴金納付命令) 第八条 事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。 以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課 徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政 令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫 7 に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期 間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、か つ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十 万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であるこ と又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他 の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく 有利であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供 給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であることを示す表示 2 前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間(課徴金対象行為をや めた後そのやめた日から六月を経過する日(同日前に、当該事業者が当該課徴金対象行為に係 る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを 解消するための措置として内閣府令で定める措置をとつたときは、その日)までの間に当該事 業者が当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をや めてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が三年を超えるとき は、当該期間の末日から遡つて三年間とする。)をいう。 3 内閣総理大臣は、第一項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)に関し、事業 者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当 該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料 の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、 同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示と推定する。 (課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額) 第九条 前条第一項の場合において、内閣総理大臣は、当該事業者が課徴金対象行為に該当する 事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告したときは、同項の規定により計算 した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。ただ し、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があつたことにより当該課徴金対象行為 について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでない。 (返金措置の実施による課徴金の額の減額等) 第十条 第十五条第一項の規定による通知を受けた者は、第八条第二項に規定する課徴金対象期 間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特 定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る商品又 は役務の政令で定める方法により算定した購入額に百分の三を乗じて得た額以上の金銭を交付 する措置(以下この条及び次条において「返金措置」という。)を実施しようとするときは、内 閣府令で定めるところにより、その実施しようとする返金措置(以下この条において「実施予 定返金措置」という。)に関する計画(以下この条において「実施予定返金措置計画」という。) を作成し、これを第十五条第一項に規定する弁明書の提出期限までに内閣総理大臣に提出して、 その認定を受けることができる。 2 実施予定返金措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 実施予定返金措置の内容及び実施期間 二 実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知の 方法に関する事項 三 実施予定返金措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法 3 実施予定返金措置計画には、第一項の認定の申請前に既に実施した返金措置の対象となつた 者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該申請前に 実施した返金措置に関する事項として内閣府令で定めるものを記載することができる。 4 第一項の認定の申請をした者は、当該申請後これに対する処分を受けるまでの間に返金措置 を実施したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該返金措置の対象となつた 8 者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該返金措置 に関する事項として内閣府令で定めるものについて、内閣総理大臣に報告しなければならない。 5 内閣総理大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その実施予定返金措置計画が 次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、その認定をしてはならない。 一 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置が円滑かつ確実に実施されると見込ま れるものであること。 二 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置の対象となる者(当該実施予定返金措 置計画に第三項に規定する事項が記載されている場合又は前項の規定による報告がされてい る場合にあつては、当該記載又は報告に係る返金措置が実施された者を含む。)のうち特定 の者について不当に差別的でないものであること。 三 当該実施予定返金措置計画に記載されている第二項第一号に規定する実施期間が、当該課 徴金対象行為による一般消費者の被害の回復を促進するため相当と認められる期間として内 閣府令で定める期間内に終了するものであること。 6 第一項の認定を受けた者(以下この条及び次条において「認定事業者」という。)は、当該認 定に係る実施予定返金措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、 内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 7 第五項の規定は、前項の認定について準用する。 8 内閣総理大臣は、認定事業者による返金措置が第一項の認定を受けた実施予定返金措置計画 (第六項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第二項 において「認定実施予定返金措置計画」という。)に適合して実施されていないと認めるとき は、第一項の認定(第六項の規定による変更の認定を含む。次項及び第十項ただし書において 単に「認定」という。)を取り消さなければならない。 9 内閣総理大臣は、認定をしたとき又は前項の規定により認定を取り消したときは、速やかに、 これらの処分の対象者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。 10 内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、第八条第一項の規定にかかわらず、次条第 一項に規定する報告の期限までの間は、認定事業者に対し、課徴金の納付を命ずることができ ない。ただし、第八項の規定により認定を取り消した場合には、この限りでない。 第十一条 認定事業者(前条第八項の規定により同条第一項の認定(同条第六項の規定による変 更の認定を含む。)を取り消されたものを除く。第三項において同じ。)は、同条第一項の認定 後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の結果について、当該認定実施予定 返金措置計画に記載されている同条第二項第一号に規定する実施期間の経過後一週間以内に、 内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。 2 内閣総理大臣は、第八条第一項の場合において、前項の規定による報告に基づき、前条第一 項の認定後に実施された返金措置が認定実施予定返金措置計画に適合して実施されたと認める ときは、当該返金措置(当該認定実施予定返金措置計画に同条第三項に規定する事項が記載さ れている場合又は同条第四項の規定による報告がされている場合にあつては、当該記載又は報 告に係る返金措置を含む。)において交付された金銭の額として内閣府令で定めるところによ り計算した額を第八条第一項又は第九条の規定により計算した課徴金の額から減額するものと する。この場合において、当該内閣府令で定めるところにより計算した額を当該課徴金の額か ら減額した額が零を下回るときは、当該額は、零とする。 3 内閣総理大臣は、前項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満となつたときは、第八 条第一項の規定にかかわらず、認定事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。この 場合において、内閣総理大臣は、速やかに、当該認定事業者に対し、文書をもつてその旨を通 知するものとする。 (課徴金の納付義務等) 第十二条 課徴金納付命令を受けた者は、第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計 算した課徴金を納付しなければならない。 2 第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数 9 があるときは、その端数は、切り捨てる。 3~6 (省略) 7 課徴金対象行為をやめた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該課徴金対象行 為に係る課徴金の納付を命ずることができない。 (報告の徴収及び立入検査等) 第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条第一項 の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事 業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳 簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に 関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類そ の他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2~3 (省略) (権限の委任等) 第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長 官に委任する。 2~11 (省略) ○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令(抜粋) (平成二十一年政令第二百十八号) (消費者庁長官に委任されない権限) 第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一 項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第四条、第五条第三号、 第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第二十六条 第二項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。) の規定による権限とする。 10 (参考2) 景品表示法による表示規制の概要 ○ 優良誤認表示(第5条第1号) 商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 1 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示す表示 2 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違して競 業事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 景 品 不実証広告規制(第7条第2項及び第8条第3項) 表 消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する優良誤認表 示 法 示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表 第 示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 5 条 ( 不 ○ 事業者が当該資料を提出しない場合又は提出した資料が表示の裏付けと 不 当 当 な なる合理的な根拠を示すものと認められない場合 な 表 ・ 第7条第2項(措置命令関連)に基づく資料要求:不当表示とみなす。 表 示 示 ・ 第8条第3項(課徴金納付命令関連)に基づく資料要求:不当表示と推 の 定する。 禁 止 ) ○ 有利誤認表示(第5条第2号) 商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 1 商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に 著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 2 商品・サービスの取引条件について、競業事業者に係るものよりも取引 の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 ○ 商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれ があると認められ内閣総理大臣が指定する表示(第5条第3号) 1 無果汁の清涼飲料水等についての表示 2 商品の原産国に関する不当な表示 3 消費者信用の融資費用に関する不当な表示 4 不動産のおとり広告に関する表示 5 おとり広告に関する表示 6 有料老人ホームに関する不当な表示 11 要概の度制金徴課 入導を度制金徴課るす対に者業事たっ行を示表な当不、めたるす止防を引誘の客顧るよに示表な当不 目 。るず講を置措の等額減の額金徴課るよに金返らか点観るす進促を復回害被、にもととるす 的 )条11第・条01第( 額減の額金徴課るよに施実の置措金返 )条8第( 令命付納金徴課 金徴課、は合場たし施実を置措金返てっ沿に続手の定所が者業事 。るすと象対を為行示表認誤利有、為行示表認誤良優:為行象対・ 。るす額減は又いなじ命を 裏の示表該当に内間期の定一、ていつに示表る係に制規告広証実不 消般一るれさ定特がとこたしを引取の務役・品商象対=置措金返※ 表該当、はに合場いなが出提の料資す示を拠根な的理合るなとけ付 の者費消般一たしを出申該当、に合場たつあが出申のらか者費 。るす課賦を金徴課てし定推と示表認誤良優を示 。置措るす付交を銭金の上以額たじ乗を%3に額入購 。るじ乗を%3に額上売の務役・品商象対:定算の額金徴課・ 定認・成作の画計置措金返定予施実 :1 。るすと限上を間年3:間期象対・ 、し成作を画計置措金返定予施実、は者業事るすとうよし施実を置措金返 。るけ受を定認の官長庁者費消 ら知、つか、ずら知をとこるあで示表な当不が者業事反違:素要的観主・ とるれらめ認といなで者たっ怠を意注の当相きつにとこいな 。いなし課賦を金徴課、はき 施実の置措金返 :2 。いなし課賦を金徴課、は合場るなと満未円万051が額金徴課:準基模規・ 。るす施実を置措金返てっ沿に画計置措金返定予施実、は者業事 額減の額金徴課るよに告報の実事当該為行象対金徴課 )条9第( 告報にでま限期告報 :3 分2の額金徴課、し対に者業事たし告報を実事るす当該に為行象対金徴課 るけおに置措金返 るけおに置措金返 。るす額減を1の が額当相付交銭金 が額当相付交銭金 合場の上以額金徴課 合場の満未額金徴課 間期斥除 )項7第条21第( いなじ命を付納の金徴課 額減の額金徴課 。いなし課賦を金徴課、はきとたし過経を年5らか日ためやを為行反違 日始開度制 )条31第( 続手課賦 日1月4年82成平 。るす与付を会機の明弁、てしと障保続手るす対に者業事反違 (参考3) 12 別添 消表対第1210号 令和4年9月16日 株式会社TBSグロウディア 代表取締役 園田 憲 殿 消費者庁長官 新井 ゆたか (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第8条第1項の規定に基づく課徴金納付命令 貴社は、貴社が供給する「トルネードRFローラー」と称する商品(以下「本件商品」と いう。)の取引について、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以 下「景品表示法」という。)第5条の規定により禁止されている同条第1号に該当する不当 な表示を行っていたので、同法第8条第1項の規定に基づき、次のとおり課徴金の納付を命 令する。 主 文 株式会社TBSグロウディア(以下「TBSグロウディア」という。)は、課徴金として 金164万円を令和5年4月17日までに国庫に納付しなければならない。 理 由 1 課徴金対象行為 別紙記載の事実によれば、TBSグロウディアが自己の供給する本件商品の取引に関 し行った表示は、景品表示法第8条第3項の規定により、同法第5条第1号に規定する、 本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す ことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する おそれがあると認められる表示と推定されるものであって、かかる表示をしていた行為 は、同条の規定に違反するものである。 2 課徴金の計算の基礎 (1)ア 景品表示法第8条第1項に規定する課徴金対象行為に係る商品は、本件商品であ る。 イ(ア) TBSグロウディアが前記1の課徴金対象行為をした期間は、平成31年3月 17日である。 (イ) 本件商品について、TBSグロウディアが前記1の課徴金対象行為をやめた後 1 そのやめた日から6月を経過する令和元年9月17日までの間に最後に取引をし た日は、令和元年9月17日である。 (ウ) 前記(ア)及び(イ)によれば、前記1の課徴金対象行為に係る課徴金対象期間は、平 成31年3月17日から令和元年9月17日までの間である。 ウ 前記イ(ウ)の課徴金対象期間に取引をした本件商品に係るTBSグロウディアの売 上額は、不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成21年政令第218号)第1条 の規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、5472万252 0円である。 エ TBSグロウディアは、本件商品について、不当表示の防止を図るための表示内容 についての必要な確認を行うことなく、前記1の課徴金対象行為をしていたことか ら、当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が景品 表示法第8条第1項第1号に該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当 の注意を怠った者でないとは認められない。 (2) 前記(1)の事実によれば、TBSグロウディアが国庫に納付しなければならない課徴 金の額は、景品表示法第8条第1項の規定により、前記(1)ウの本件商品の売上額に10 0分の3を乗じて得た額から、同法第12条第2項の規定により、1万円未満の端数を 切り捨てて算出した164万円である。 よって、TBSグロウディアに対し、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、主文のと おり命令する。 <法律に基づく教示> 1 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18条 第1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った 日の翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をするこ とができる。 (注)行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、処 分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日の 翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 2 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項及 び第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算し て6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを提起 することができる。 (注1)行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 2 この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、こ の処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提 起することができなくなる。 (注2)行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除き、 審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決が あったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる。 ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日 から起算して6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して1年を経 過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 3 別紙 消費者庁長官が認定した事実は、次のとおりである。 1 株式会社TBSグロウディア(以下「TBSグロウディア」という。)は、東京都港区 赤坂五丁目2番20号に本店を置き、通信販売事業等を営む事業者である。 2 TBSグロウディアは、「トルネードRFローラー」と称する商品(以下「本件商品」 という。)を通信販売の方法により一般消費者に販売している。 3 TBSグロウディアは、本件商品に係るBS放送を通じて放送する「プレミアムカイモ ノラボ」と称するテレビショッピング番組(以下「本件番組」という。)の表示内容を自 ら決定している。 4(1) TBSグロウディアは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成31年3月 17日に本件番組において、「そこで、お腹周りでお悩みの皆さんに、軽微な運動を併 せて、EMSモードで4週間使っていただきました」との音声、「使用前 へそ周り7 4.3cm」との文字の映像、「へそ周り63.8センチ。マイナス10.5センチで す」、「1回わずか10分間の使用を4週間続けていただけでなんとマイナス10.5セ ンチ」との音声等と、別表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、 本件商品を身体の部位に使用すれば、本件商品によって当該部分がもみ出されるとと もに温められ、かつ、本件商品の電気刺激によって当該部位の筋肉が引き締められるこ とにより、1日10分間の使用を3週間又は4週間継続することで当該部位の痩身効 果が得られるかのように示す表示をしていた。 (2) 消費者庁長官は、前記(1)の表示について、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37 年法律第134号)第5条第1号に該当する表示か否かを判断するため、同法第8条第 3項の規定に基づき、TBSグロウディアに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けと なる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、TBSグロウディアは、当該期間 内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる 合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 (3) TBSグロウディアは、前記(1)の表示について、平成31年3月17日に本件番組に おいて、「※使用条件=1回1部位10分を1日1回以上」、「※効果には個人差があり ます」、「※食事摂取に気を配り軽微な運動を併せて行った結果です」、「※モニター5名 平均値 へそ回り-10cm」及び「※一時的な効果です」と表示していたが、当該表 示は、一般消費者が前記(1)の表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消す ものではない。 4 別表 表示内容 ・人物の臀部及び顔の映像と共に、「女性を悩ませる固まったお肉やお顔のたるたる感。 これらをケアするヒントを、エステティシャンの菊池さんに伺うと」との音声、「重要 なポイントが3つございます。まずはしっかり温めるということです」との音声及び「重 要なポイントが3つ」との文字の映像、「うちのサロンでは、ラジオ波でまずしっかり 温めていきます」、「次に、しっかりともみ流していきまして」、「最後に、EMSで筋肉 を深いところまで刺激を与えて引き締めていきます」及び「こういったコースをおすす めしております」との音声、「エステで重要なポイント 1ラジオ波で肌の奥まであた ためる」、「エステで重要なポイント 2もみだす」及び「エステで重要なポイント 3 EMSで筋肉を刺激して引き締める」との文字の映像、並びに腹部を強調した人物の映 像と共に、「エステで行えるもみだし&ラジオ波&EMSができる日本初の美容ロー ラー」との文字の映像 ・人物の腹部の本件商品使用前後を比較した映像と共に、「お腹に当てて転がし、軽微な 運動を併せて、4週間試してもらった結果、なんと11.5センチもサイズダウン」と の音声、「●●●●さん(51)」、「使用前 へそ周り80.3cm」、「4週間使用後 へ そ周り68.8cm」及び「へそ周り -11.5cm」との文字の映像、並びに「し かも、たった1台で、体のケアはもちろん、お顔のケアにも使える優れ物なんです」及 び「エステの3つのケアがどのようにできるのか、大手美容機器メーカーヤーマンに向 かってみると」との音声 ・「お待ちしておりました。原です。よろしくお願いします」、「待っていたのは、ヤーマ ンの商品アドバイザー、モデルや美容家としても活躍し、奇跡の美ボディとしての呼び 声も高い原志保さん」及び「今日は、こだわりの機能を搭載した日本初の美容アイテム があるっていうふうに聞いてきたんですけど」との音声、本件商品の映像と共に、「は い、そうなんです。こちらのトルネードRFローラーなんです」、「これ1台で、気にな るボディケアはもちろんのこと、お顔のケアまでできちゃうんです」、「えっ、1台で、 体も、顔もですか」、「はい。」、「ってことは、これを使えば原さんみたいなこの美ボディ が私も手に入るってことですか」及び「はい、そうなんです」との音声 ・人物の腹部の映像と共に、「私、あの、こんなお腹なんですけど大丈夫ですかね」及び 「はい、こちらの商品、こういったお肉のためにあるものですから、お任せください」 との音声、並びに本件商品を使用している立体イメージ映像と共に、「エステで行える ケア、一つ目はもみ出し。それが、トルネードRFローラーでできる秘密は、ヤーマン の特許技術搭載のローラー部分にあるんです。この特殊な回転をするローラーが、つま む・離すを繰り返すことで、エステティシャンの繊細な手の動きを再現」との音声及び 「トルネードRFローラーのスゴさ ローラーでつまんで離す➡エステの手技を再現」 との文字の映像 ・本件商品を使用している3名の人物の映像と共に、「おおー、効いてる感じしますね」、 5 「もまれてるー」、「なんかちょっとあったかくなってきた感じしません」及び「汗かい てきました」との音声、本件商品を使用している人物の映像と共に、「それが重要なん です」及び「固まったお肉やデコボコ肌は温めながらケアすることが大切なんですね」 との音声、「スタイルアップに重要 固まったお肉やデコボコ肌➡あたためながらケア が大事」との文字の映像、並びに本件商品を使用している立体イメージ映像と共に、「エ ステで行えるケア、二つ目はラジオ波。トルネードRFローラーには肌を温めてくれる ラジオ波も搭載。気になるデコボコ肌を奥まで温めながらもみ出してくれるんです」及 び「更に、スイッチを切り替え、ジェルを塗って」との音声、「トルネードRFローラー のスゴさ ラジオ波で肌をあたためる」との文字の映像 ・本件商品を使用している3名の人物の映像と共に、「えっ。なにこれ」、「これがEMS なんです」、「EMSは、筋肉を刺激して引き締めてくれるんです」、「あ、ほんとだ。ほ んとだ」、「筋肉まで」及び「内側まで来てるー」との音声、「これがEMSなんです」 との文字の映像、並びに本件商品を使用している立体イメージ映像と共に、「三つ目は EMS。EMSで筋肉を刺激しながらもみ出しケアができちゃうんです」及び「まさに エステで行える3つのケアを1台に搭載した日本初の美容ローラー。しかも、これだけ の機能を搭載しているので」との音声、「トルネードRFローラーのスゴさ EMSが お肉と同時に筋肉を引き締める」との文字の映像、「10分で効果を実感していただけ ます」、「えっ、10分で」及び「はい、10分で大丈夫です」との音声、「10分で効 果を実感できます」との文字の映像、「そこで、ぽっこりお腹に悩むれおてぃと一緒に、 トルネードRFローラーをEMSモードで10分間体験」との音声、人物の腹部の本件 商品使用前の映像と共に、「使用前 へそ周り80.5cm」との文字の映像、腹囲を 測定される人物の映像と共に、「へそ周り72.9センチ、マイナス7.6センチです」 との音声、人物の腹部の本件商品使用後の映像と共に、「さち(31)」、「10分間使用 後 へそ周り72.9cm」、「へそ周り -7.6cm」との文字の映像、人物の腹部 の本件商品使用前後を比較した映像と共に、「わずか10分間の使用で御覧のとおり。 なんと一時的に7.6センチもサイズダウン」及び「嬉しい」との音声、人物の腹部の 本件商品使用前の映像と共に、「使用前 へそ周り104.4cm」との文字の映像、 腹囲を測定される人物の映像と共に、「へそ周り95.2センチ、マイナス9.2セン チです」との音声、人物の腹部の本件商品使用前後を比較した映像と共に、「見た目も はっきり分かるほどすっきり。なんと一時的に9.2センチもサイズダウン」、「9セン チ」、「えっ、10分でですよね」及び「1分で1センチ」との音声、「れおてぃ(31)」、 「使用前 へそ周り104.4cm」、「10分間使用後 へそ周り95.2cm」及び 「へそ周り -9.2cm」との文字の映像、並びに「一か所たった10分で、全身を ケアできるトルネードRFローラー」との音声 ・ヤーマン商品アドバイザーとする人物の映像と共に、「今、実感していただいているの は、あくまで一時的なものなんですけれど、使い続けていただくことでスタイルアップ ときれいなお顔を目指していただけるんです」との音声及び「継続して使えばより効果 6 が期待」との文字の映像、人物の腹部の映像と共に、「そこで、お腹周りでお悩みの皆 さんに、軽微な運動を併せて、EMSモードで4週間使っていただきました」との音声 及び「トルネードRFローラーを4週間体験」との文字の映像、人物の腹部の本件商品 使用前の映像と共に、「へそ周り74.3センチだった●さんは」との音声、「●●●● さん(21)」及び「使用前 へそ周り74.3cm」との文字の映像、腹囲を測定さ れる人物の映像と共に、「へそ周り63.8センチ。マイナス10.5センチです」と の音声、及び「へそ周り63.8cm -10.5cmです」との文字の映像、人物の 腹部の本件商品使用前後を比較した映像と共に、「1回わずか10分間の使用を4週間 続けていただけでなんとマイナス10.5センチ」との音声、「●●●●さん(21)」、 「使用前 へそ周り74.3cm」、「4週間使用後 へそ周り63.8cm」及び「へ そ周り -10.5cm」との文字の映像、人物の腹部の本件商品使用前の映像と共に、 「正面からだとほっそりして見えるのに、隠れぽっこりに悩んでいた●●さんは」との 音声、「●●●●さん(51)」及び「使用前 へそ周り80.3cm」との文字の映像、 並びに人物の腹部の本件商品使用前後を比較した映像と共に、「マイナス11.5セン チです」及び「御覧のとおり、驚きの変化。なんと、11.5センチもサイズダウン」 との音声、「●●●●さん(51)」、「使用前 へそ周り80.3cm」、「4週間使用後 へそ周り68.8cm」及び「へそ周り -11.5cm」との文字の映像 ・「実はあの後、かぎしっぽのお二人が、3週間これを使い続けてくれたんですよ」との音 声、寝そべりながら本件商品を腹部に使用する人物及び本件商品を顔に使用する人物の 映像と共に、「3週間、軽微な運動と併せてEMSモードで毎日使い続けたかぎしっぽ の二人。果たして変化はあったのか」との音声、「かぎしっぽ」及び「トルネードRF ローラーを3週間体験」との文字の映像、人物の腹部の本件商品使用前の映像と共に、 「使用前 へそ周り80.5cm」との文字の映像、腹囲を測定される人物の映像と共 に、「へそ周り72.0センチ、マイナス8.5センチです」との音声、人物の腹部の本 件商品使用前後を比較した映像と共に、「さち(31)」、「使用前 へそ周り80.5c m」、「3週間使用後 へそ周り72.0cm」及び「へそ周り -8.5cm」との文 字の映像、人物の腹部の本件商品使用前の映像と共に、「使用前 へそ周り104.4 cm」との文字の映像、腹囲を測定される人物の映像と共に、「へそ周り90.4セン チ、マイナス14センチです」との音声、並びに人物の腹部の本件商品使用前後を比較 した映像と共に、「れおてぃ(31)」、「使用前 へそ周り104.4cm」、「3週間使 用後 へそ周り90.4cm」及び「へそ周り -14.0cm」との文字の映像 7

消費者庁出典 →
措置命令

【消費者庁】株式会社TBSグロウディアに対する景品表示法に基づく措置命令について

News Release 令和2年12月18日 株式会社TBSグロウディアに対する景品表示法に基づく措置命令について 消費者庁は、本日、株式会社TBSグロウディア(以下「TBSグロウディア」 といいます。)に対し、同社が供給する「TBCスレンダーパッド」と称する商 品及び「トルネードRFローラー」と称する商品に係る表示について、それぞれ、 景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められ たことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添1及び別添2参 照)を行いました。 1 違反行為者の概要 名 称 株式会社TBSグロウディア(法人番号 9010401139403) 所 在地 東京都港区赤坂五丁目2番20号 代 表者 代表取締役 園田 憲 設立年月 平成30年6月 資 本金 5000万円(令和2年12月現在) 2 措置命令の概要 (1) 対象商品 ア 「TBCスレンダーパッド」と称する商品(以下「本件商品1」という。) イ 「トルネードRFローラー」と称する商品(以下「本件商品2」という。) (2) 対象表示 ア 表示の概要 (ア) 表示媒体 BS放送を通じて放送した「プレミアムカイモノラボ」と称するテレ ビショッピング番組(以下「本件番組」という。) (イ) 表示期間 a 本件商品1 平成30年12月29日 b 本件商品2 平成31年3月17日 (ウ) 表示内容 1 a 本件商品1(別紙1) 「今回御紹介するアイテムを使えば、寸胴ボディもたった3週間で こんなすっきりくびれボディに」及び「下腹部がなんとマイナス8. 5センチ」との音声、「使用前 81.0cm」、「3週間使用後 7 2.5cm」及び「下腹部 -8.5cm」との文字の映像等と、別 表1「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本 件商品1を腹部に使用すれば、本件商品1の電気刺激によって腹部の 筋肉が鍛えられることにより、特段の食事制限や激しい運動をするこ となく、1日20分間の使用を3週間継続することで腹部の痩身効果 が得られるかのように示す表示をしていた。 b 本件商品2(別紙2) 「そこで、お腹周りでお悩みの皆さんに、軽微な運動を併せて、E MSモードで4週間使っていただきました」との音声、「使用前 へ そ周り74.3cm」との文字の映像、「へそ周り63.8センチ。 マイナス10.5センチです」、「1回わずか10分間の使用を4週 間続けていただけでなんとマイナス10.5センチ」との音声等と、 別表2「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、 本件商品2を身体の部位に使用すれば、本件商品2によって当該部分 がもみ出されるとともに温められ、かつ、本件商品2の電気刺激によ って当該部位の筋肉が引き締められることにより、1日10分間の使 用を3週間又は4週間継続することで当該部位の痩身効果が得られ るかのように示す表示をしていた。 イ 実際 前記アの表示について、消費者庁は、それぞれ、景品表示法第7条第2 項の規定に基づき、TBSグロウディアに対し、期間を定めて、当該表示 の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から 資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとな る合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 ウ 打消し表示 (ア) 本件商品1に係る前記ア(ウ)aの表示について、平成30年12月2 9日に本件番組において、「※効果には個人差があります」、「食事摂 取に気を配り、軽微な運動を併せて行った結果です」、「※一時的な効 果です」、「※他モニター3名平均値 へそ周り-5.1cm 下腹部 -4.4cm」及び「※モニター3名平均値 下腹部-7.2cm」と 表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記ア(ウ)aの表示から受 ける本件商品1の効果に関する認識を打ち消すものではない。 (イ) 本件商品2に係る前記ア(ウ)bの表示について、平成31年3月17 2 日に本件番組において、「※使用条件=1回1部位10分を1日1回以 上」、「※効果には個人差があります」、「※食事摂取に気を配り軽微な運 動を併せて行った結果です」、「※モニター5名平均値 へそ回り-1 0cm」及び「※一時的な効果です」と表示していたが、当該表示は、 一般消費者が前記ア(ウ)bの表示から受ける本件商品2の効果に関す る認識を打ち消すものではない。 (3) 命令の概要 ア 前記(2)アの表示は、それぞれ、本件商品1及び本件商品2の内容につい て、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すもので あり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底するこ と。 イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、 前記(2)アの表示と同様の表示を行わないこと。 【本件に対する問合せ先】 消費者庁表示対策課 電 話 03(3507)9239 ホームページ https://www.caa.go.jp/ 3 別表1 表示内容 ・人物の腹部の本件商品1使用前後を比較した映像と共に、「今回御紹介す るアイテムを使えば、寸胴ボディもたった3週間でこんなすっきりくびれ ボディに」及び「下腹部がなんとマイナス8.5センチ」との音声、「使 用前 81.0cm」、「3週間使用後 72.5cm」及び「下腹部 - 8.5cm」との文字の映像、人物の腹部の本件商品1使用前後を比較し た映像と共に、「別の方もマイナス7.5センチと驚きの結果が」との音 声、「使用前 82.4cm」、「3週間使用後 74.9cm」及び「下 腹部 -7.5cm」との文字の映像、並びに「開発したのはエステティ ックTBC。日本全国で190店舗以上を展開。誰もが一度は耳にしたこ とのある大人気のエステサロンです」との音声 ・本件商品1のメーカーを訪問して話を聞く2名の人物の映像と共に、「T BCが開発した自宅で楽にくびれボディが目指せるアイテムがあるって聞 いてやってきたんですが」との音声及び「自宅で楽にくびれボディが目指 せるアイテム!?」との文字の映像、本件商品1の映像と共に、「はい、 そうなんです。実はこれなんです。TBCスレンダーパッドというんです ね」との音声及び「TBCスレンダーパッド」との文字の映像、「ほおー、 これなんか、物自体もかなりスレンダーですね」、「でもね、見た目だけ じゃなくパワーもすごいんです。TBCのオリジナルのEMSプログラム を搭載していますので、これをお腹にぺたっと貼るだけで、理想のくびれ ラインが目指せるんですよ」、「貼るだけで、本当ですか」及び「はい」 との音声、「お腹に貼るだけで理想のくびれラインが目指せる」との文字 の映像、並びに「ジェルパッドタイプなので、そのままお腹に貼るだけ、 と使い方は簡単。あとはスイッチを入れてみると」との音声 ・本件商品1を腹部に装着している2名の人物の映像と共に、「うおおー、 きた」、「うわー、すごい」、「筋肉に届いてる感じ、すごいするんで」、 「サロンで施術受けているみたいな感覚」、「痛さみたいなものじゃなく て気持ち良さ」、「本当、運動している感じ」及び「でも、運動している ときの辛さがないのが、もうすごく」との音声、並びに本件商品1を腹部 に装着している人物の映像と共に、「運動している時の辛さがないのがい い」との文字の映像 ・「実は、スレンダーパッドは、フューチャーストリームコースという技術 の再現を目指して開発したものなんです」、「筋繊維の方向に向かって動 かすことが大事なんです」及び「フューチャーストリームコースは、筋繊 維の方向に合わせてパッドを配置していますので効率よく筋肉を動かすこ とができるので、お客様は寝ているだけで美しいボディライン、すっきり 4 としたボディラインを目指すことができるんです」との音声、本件商品1 を腹部に装着している人物の映像と共に、「スレンダーパッドは、そんな 人気コースの施術を再現するように開発され、計8枚のパッドでお腹を引 き締めるために大切な腹直筋、くびれづくりに大切な腹斜筋を筋繊維の方 向に合わせて同時に鍛えることができるんです」との音声 ・「TBCの技術と知識をこれ一つに詰め込んでますので、1回20分で十 分な効果が期待できると思います」及び「ほおー、20分」との音声、「1 回20分で十分な効果が期待できる」との文字の映像、本件商品1を腹部 に装着して椅子に寝そべる人物の映像と共に、「同時に効率的に鍛えてく れるので、たった1回で効果が期待できるそう」との音声、腹囲を計測さ れる人物の映像と共に、「果たして結果は」、「へそ周り87.3センチ マイナス5.5センチです」及び「えー、たった20分で」との音声、「使 用前 92.8cm」及び「20分使用後 87.3cm」との文字の映 像、人物の腹部の本件商品1使用前後を比較した映像と共に、「くびれが 見つからなかった長尾のぽっこりお腹が、パッドを貼っていただけでくび れラインが現れすっきり」及び「一回の使用で一時的に、マイナス5.5 センチ」との音声、並びに人物の腹部の本件商品1使用前後を比較した映 像と共に、「そして、もともとスリムな体型の相沢ですが、使用前よりも はっきりくびれができ、マイナス3.8センチもサイズダウン」との音声 ・3名の人物の映像と共に、「使い続けるとより効果的、ということで、体 型に悩む方々にスレンダーパッドを3週間使っていただきました」との音 声及び「スレンダーパッドを3週間体験」との文字の映像、ビールを飲ん でいる人物、ケーキを食べている人物及びパンを食べている人物の映像、 並びに掃除機を掛けている人物、ソファに座っている人物及び寝そべって いる人物の映像と共に、「食事制限や激しい運動をすることなく普段の生 活にスレンダーパッドを取り入れただけ」及び「その結果は」との音声、 「使用前 81.0cm」及び「3週間使用後 72.5cm」との文字 の映像、人物の腹部の本件商品1使用前後を比較した映像と共に、「ビー ル好きの さんの寸胴ボディが」、「すっきりしてくびれ、見事なくび れボディに大変身」、「たった3週間でマイナス8.5センチもサイズダ ウン」及び「悩みだった脇腹のお肉まですっきり」との音声、「 さ ん(49)」、「使用前 81.0cm」、「3週間使用後 72.5c m」及び「下腹部 -8.5cm」との文字の映像、人物の腹部の本件商 品1使用前後を比較した映像と共に、「そして さんは」、「3週間後、 きれいなくびれラインを手に入れました。なんと、マイナス7.5センチ とスタイルアップに大成功」との音声、並びに人物の映像と共に「苦しく もなかったし、自分で何も頑張ってないので、何もせず7.5センチはす 5 ごいびっくりですね」との音声、「苦しくもなかったし自分では何も頑張 ってないので」及び「何もせずに-7.5cmはびっくり」との文字の映 像 6 別表2 表示内容 ・人物の臀部及び顔の映像と共に、「女性を悩ませる固まったお肉やお顔の たるたる感。これらをケアするヒントを、エステティシャンの菊池さんに 伺うと」との音声、「重要なポイントが3つございます。まずはしっかり 温めるということです」との音声及び「重要なポイントが3つ」との文字 の映像、「うちのサロンでは、ラジオ波でまずしっかり温めていきます」、 「次に、しっかりともみ流していきまして」、「最後に、EMSで筋肉を 深いところまで刺激を与えて引き締めていきます」及び「こういったコー スをおすすめしております」との音声、「エステで重要なポイント 1ラ ジオ波で肌の奥まであたためる」、「エステで重要なポイント 2もみだ す」及び「エステで重要なポイント 3EMSで筋肉を刺激して引き締め る」との文字の映像、並びに腹部を強調した人物の映像と共に、「エステ で行えるもみだし&ラジオ波&EMSができる日本初の美容ローラー」と の文字の映像 ・人物の腹部の本件商品2使用前後を比較した映像と共に、「お腹に当てて 転がし、軽微な運動を併せて、4週間試してもらった結果、なんと11. 5センチもサイズダウン」との音声、「 さん(51)」、「使用 前 へそ周り80.3cm」、「4週間使用後 へそ周り68.8cm」 及び「へそ周り -11.5cm」との文字の映像、並びに「しかも、た った1台で、体のケアはもちろん、お顔のケアにも使える優れ物なんです」 及び「エステの3つのケアがどのようにできるのか、大手美容機器メーカ ーヤーマンに向かってみると」との音声 ・「お待ちしておりました。原です。よろしくお願いします」、「待ってい たのは、ヤーマンの商品アドバイザー、モデルや美容家としても活躍し、 奇跡の美ボディとしての呼び声も高い原志保さん」及び「今日は、こだわ りの機能を搭載した日本初の美容アイテムがあるっていうふうに聞いてき たんですけど」との音声、本件商品2の映像と共に、「はい、そうなんで す。こちらのトルネードRFローラーなんです」、「これ1台で、気にな るボディケアはもちろんのこと、お顔のケアまでできちゃうんです」、「え っ、1台で、体も、顔もですか」、「はい。」、「ってことは、これを使え ば原さんみたいなこの美ボディが私も手に入るってことですか」及び「は い、そうなんです」との音声 ・人物の腹部の映像と共に、「私、あの、こんなお腹なんですけど大丈夫で すかね」及び「はい、こちらの商品、こういったお肉のためにあるもので すから、お任せください」との音声、並びに本件商品2を使用している立 体イメージ映像と共に、「エステで行えるケア、一つ目はもみ出し。それ 7 が、トルネードRFローラーでできる秘密は、ヤーマンの特許技術搭載の ローラー部分にあるんです。この特殊な回転をするローラーが、つまむ・ 離すを繰り返すことで、エステティシャンの繊細な手の動きを再現」との 音声及び「トルネードRFローラーのスゴさ ローラーでつまんで離す➡ エステの手技を再現」との文字の映像 ・本件商品2を使用している3名の人物の映像と共に、「おおー、効いてる 感じしますね」、「もまれてるー」、「なんかちょっとあったかくなって きた感じしません」及び「汗かいてきました」との音声、本件商品2を使 用している人物の映像と共に、「それが重要なんです」及び「固まったお 肉やデコボコ肌は温めながらケアすることが大切なんですね」との音声、 「スタイルアップに重要 固まったお肉やデコボコ肌➡あたためながらケ アが大事」との文字の映像、並びに本件商品2を使用している立体イメー ジ映像と共に、「エステで行えるケア、二つ目はラジオ波。トルネードR Fローラーには肌を温めてくれるラジオ波も搭載。気になるデコボコ肌を 奥まで温めながらもみ出してくれるんです」及び「更に、スイッチを切り 替え、ジェルを塗って」との音声、「トルネードRFローラーのスゴさ ラ ジオ波で肌をあたためる」との文字の映像 ・本件商品2を使用している3名の人物の映像と共に、「えっ。なにこれ」、 「これがEMSなんです」、「EMSは、筋肉を刺激して引き締めてくれ るんです」、「あ、ほんとだ。ほんとだ」、「筋肉まで」及び「内側まで来 てるー」との音声、「これがEMSなんです」との文字の映像、並びに本 件商品2を使用している立体イメージ映像と共に、「三つ目はEMS。E MSで筋肉を刺激しながらもみ出しケアができちゃうんです」及び「まさ にエステで行える3つのケアを1台に搭載した日本初の美容ローラー。し かも、これだけの機能を搭載しているので」との音声、「トルネードRF ローラーのスゴさ EMSがお肉と同時に筋肉を引き締める」との文字の 映像、「10分で効果を実感していただけます」、「えっ、10分で」及 び「はい、10分で大丈夫です」との音声、「10分で効果を実感できま す」との文字の映像、「そこで、ぽっこりお腹に悩むれおてぃと一緒に、 トルネードRFローラーをEMSモードで10分間体験」との音声、人物 の腹部の本件商品2使用前の映像と共に、「使用前 へそ周り80.5c m」との文字の映像、腹囲を測定される人物の映像と共に、「へそ周り7 2.9センチ、マイナス7.6センチです」との音声、人物の腹部の本件 商品2使用後の映像と共に、「さち(31)」、「10分間使用後 へそ 周り72.9cm」、「へそ周り -7.6cm」との文字の映像、人物 の腹部の本件商品2使用前後を比較した映像と共に、「わずか10分間の 使用で御覧のとおり。なんと一時的に7.6センチもサイズダウン」及び 8 「嬉しい」との音声、人物の腹部の本件商品2使用前の映像と共に、「使 用前 へそ周り104.4cm」との文字の映像、腹囲を測定される人物 の映像と共に、「へそ周り95.2センチ、マイナス9.2センチです」 との音声、人物の腹部の本件商品2使用前後を比較した映像と共に、「見 た目もはっきり分かるほどすっきり。なんと一時的に9.2センチもサイ ズダウン」、「9センチ」、「えっ、10分でですよね」及び「1分で1 センチ」との音声、「れおてぃ(31)」、「使用前 へそ周り104. 4cm」、「10分間使用後 へそ周り95.2cm」及び「へそ周り - 9.2cm」との文字の映像、並びに「一か所たった10分で、全身をケ アできるトルネードRFローラー」との音声 ・ヤーマン商品アドバイザーとする人物の映像と共に、「今、実感していた だいているのは、あくまで一時的なものなんですけれど、使い続けていた だくことでスタイルアップときれいなお顔を目指していただけるんです」 との音声及び「継続して使えばより効果が期待」との文字の映像、人物の 腹部の映像と共に、「そこで、お腹周りでお悩みの皆さんに、軽微な運動 を併せて、EMSモードで4週間使っていただきました」との音声及び「ト ルネードRFローラーを4週間体験」との文字の映像、人物の腹部の本件 商品2使用前の映像と共に、「へそ周り74.3センチだった●●さんは」 との音声、「 さん(21)」及び「使用前 へそ周り74.3c m」との文字の映像、腹囲を測定される人物の映像と共に、「へそ周り6 3.8センチ。マイナス10.5センチです」との音声、及び「へそ周り 63.8cm -10.5cmです」との文字の映像、人物の腹部の本件 商品2使用前後を比較した映像と共に、「1回わずか10分間の使用を4 週間続けていただけでなんとマイナス10.5センチ」との音声、 「 さん(21)」、「使用前 へそ周り74.3cm」、「4週 間使用後 へそ周り63.8cm」及び「へそ周り -10.5cm」と の文字の映像、人物の腹部の本件商品2使用前の映像と共に、「正面から だとほっそりして見えるのに、隠れぽっこりに悩んでいた「 さんは」 との音声、「 さん(51)」及び「使用前 へそ周り80.3c m」との文字の映像、並びに人物の腹部の本件商品2使用前後を比較した 映像と共に、「マイナス11.5センチです」及び「御覧のとおり、驚き の変化。なんと、11.5センチもサイズダウン」との音声、「 さ ん(51)」、「使用前 へそ周り80.3cm」、「4週間使用後 へ そ周り68.8cm」及び「へそ周り -11.5cm」との文字の映像 ・「実はあの後、かぎしっぽのお二人が、3週間これを使い続けてくれたん ですよ」との音声、寝そべりながら本件商品2を腹部に使用する人物及び 本件商品2を顔に使用する人物の映像と共に、「3週間、軽微な運動と併 9 せてEMSモードで毎日使い続けたかぎしっぽの二人。果たして変化はあ ったのか」との音声、「かぎしっぽ」及び「トルネードRFローラーを3 週間体験」との文字の映像、人物の腹部の本件商品2使用前の映像と共に、 「使用前 へそ周り80.5cm」との文字の映像、腹囲を測定される人 物の映像と共に、「へそ周り72.0センチ、マイナス8.5センチです」 との音声、人物の腹部の本件商品2使用前後を比較した映像と共に、「さ ち(31)」、「使用前 へそ周り80.5cm」、「3週間使用後 へ そ周り72.0cm」及び「へそ周り -8.5cm」との文字の映像、 人物の腹部の本件商品2使用前の映像と共に、「使用前 へそ周り104. 4cm」との文字の映像、腹囲を測定される人物の映像と共に、「へそ周 り90.4センチ、マイナス14センチです」との音声、並びに人物の腹 部の本件商品2使用前後を比較した映像と共に、「れおてぃ(31)」、 「使用前 へそ周り104.4cm」、「3週間使用後 へそ周り90. 4cm」及び「へそ周り -14.0cm」との文字の映像 10 別紙1 表示例 別紙2 表示例 12 (参考1) ○ 不当景品類及び不当表示防止法(抜粋) (昭和三十七年法律第百三十四号) (目的) 第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の 誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのあ る行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを 目的とする。 (不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに 該当する表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のもの よりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似 の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると 示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択 を阻害するおそれがあると認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種 若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の 相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘 引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められ るもの 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者 に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自 主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの (措置命令) 第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反 する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び 行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要 な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合に おいても、次に掲げる者に対し、することができる。 一 当該違反行為をした事業者 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅 したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当 該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受け た事業者 2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に 該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対 し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めるこ とができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規 定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 (報告の徴収及び立入検査等) 13 第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条 第一項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはそ の者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告 をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若 しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を 行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる ことができる。 2~3 (省略) (権限の委任等) 第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費 者庁長官に委任する。 2~11 (省略) ○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令(抜粋) (平成二十一年政令第二百十八号) (消費者庁長官に委任されない権限) 第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三 条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第四条、 第五条第三号、第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及 び第二項、第二十六条第二項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項 において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。 14 ((参参考考22)) 景品表示法による表示規制の概要 ○優良誤認表示(5条1号) 商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 1商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のもの よりも著しく優良であると示す表示 2商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違 景 して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 品 表 不実証広告規制(7条2項) 示 法 消費者庁長官は、措置命令に関し、商品・サービスの内容(効果、 性能)に関する優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある 第 場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を 5 条 示す資料の提出を求めることができる。 不 ( 当 不 な 当 ⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が 表 な 示 表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められ 表 ない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。 示 の 禁 ○有利誤認表示(5条2号) 止 商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 ) 1商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相 手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 2商品・サービスの取引条件について、競争事業者に係るものより も取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 ○商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認される おそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示(5条3号) 1無果汁の清涼飲料水等についての表示 2商品の原産国に関する不当な表示 3消費者信用の融資費用に関する不当な表示 4不動産のおとり広告に関する表示 5おとり広告に関する表示 6有料老人ホームに関する不当な表示 15 別添1 消表対第1877号 令和2年12月18日 株式会社TBSグロウディア 代表取締役 園田 憲 殿 消費者庁長官 伊藤 明子 (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく措置命令 貴社は、貴社が供給する「TBCスレンダーパッド」と称する商品(以下「本件商品」と いう。)の取引について、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以 下「景品表示法」という。)第5条の規定により禁止されている同条第1号に該当する不当 な表示を行っていたので、同法第7条第1項の規定に基づき、次のとおり命令する。 1 命令の内容 (1) 貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件商品に係る表示に関して、次に掲げる事項 を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法については、 あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 ア 貴社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成30年12月29日にB S放送を通じて放送した「プレミアムカイモノラボ」と称するテレビショッピング番 組(以下「本件番組」という。)において、「今回御紹介するアイテムを使えば、寸 胴ボディもたった3週間でこんなすっきりくびれボディに」及び「下腹部がなんとマ イナス8.5センチ」との音声、「使用前 81.0cm」、「3週間使用後 72. 5cm」及び「下腹部 -8.5cm」との文字の映像等と、別表「表示内容」欄記 載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を腹部に使用すれば、本件商品 の電気刺激によって腹部の筋肉が鍛えられることにより、特段の食事制限や激しい 運動をすることなく、1日20分間の使用を3週間継続することで腹部の痩身効果 が得られるかのように示す表示をしていたこと。 イ 前記アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであること。 (2) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合 理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(1)アの表示と同様の表示が行われるこ とを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に周知徹底しな 1 ければならない。 (3) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合 理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(1)アの表示と同様の表示をしてはなら ない。 (4) 貴社は、前記(1)に基づいて行った周知徹底及び前記(2)に基づいてとった措置につい て、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 2 事実 (1) 株式会社TBSグロウディア(以下「TBSグロウディア」という。)は、東京都港 区赤坂五丁目2番20号に本店を置き、通信販売事業等を営む事業者である。 (2) TBSグロウディアは、本件商品を通信販売の方法により一般消費者に販売してい る。 (3) TBSグロウディアは、本件商品に係る本件番組の表示内容を自ら決定している。 (4)ア TBSグロウディアは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成30年1 2月29日に本件番組において、「今回御紹介するアイテムを使えば、寸胴ボディも たった3週間でこんなすっきりくびれボディに」及び「下腹部がなんとマイナス8. 5センチ」との音声、「使用前 81.0cm」、「3週間使用後 72.5cm」 及び「下腹部 -8.5cm」との文字の映像等と、別表「表示内容」欄記載のとお り表示することにより、あたかも、本件商品を腹部に使用すれば、本件商品の電気刺 激によって腹部の筋肉が鍛えられることにより、特段の食事制限や激しい運動をす ることなく、1日20分間の使用を3週間継続することで腹部の痩身効果が得られ るかのように示す表示をしていた。 イ 消費者庁長官は、前記アの表示について、景品表示法第5条第1号に該当する表示 か否かを判断するため、同法第7条第2項の規定に基づき、TBSグロウディアに 対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求 めたところ、TBSグロウディアは、当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を 提出したが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものである とは認められないものであった。 ウ TBSグロウディアは、前記アの表示について、平成30年12月29日に本件番 組において、「※効果には個人差があります」、「食事摂取に気を配り、軽微な運動 を併せて行った結果です」、「※一時的な効果です」、「※他モニター3名平均値 へそ周り-5.1cm 下腹部-4.4cm」及び「※モニター3名平均値 下腹部 -7.2cm」と表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記アの表示から受け る本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。 3 法令の適用 2 前記事実によれば、TBSグロウディアが自己の供給する本件商品の取引に関し行っ た表示は、景品表示法第7条第2項の規定により、同法第5条第1号に規定する、本件商 品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことに より、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれ があると認められる表示とみなされるものであって、かかる表示をしていた行為は、同条 の規定に違反するものである。 4 法律に基づく教示 (1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18条 第1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った 日の翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする ことができる。 (注)行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の 日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくな る。 (2) 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項及 び第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算 して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを提 起することができる。 (注1)行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、こ の処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提 起することができなくなる。 (注2) 行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除き、 審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決が あったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる。 ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日 から起算して6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して1年を経 過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 3 別表 表示内容 ・人物の腹部の本件商品使用前後を比較した映像と共に、「今回御紹介するアイテムを 使えば、寸胴ボディもたった3週間でこんなすっきりくびれボディに」及び「下腹部 がなんとマイナス8.5センチ」との音声、「使用前 81.0cm」、「3週間使 用後 72.5cm」及び「下腹部 -8.5cm」との文字の映像、人物の腹部の 本件商品使用前後を比較した映像と共に、「別の方もマイナス7.5センチと驚きの 結果が」との音声、「使用前 82.4cm」、「3週間使用後 74.9cm」及 び「下腹部 -7.5cm」との文字の映像、並びに「開発したのはエステティック TBC。日本全国で190店舗以上を展開。誰もが一度は耳にしたことのある大人気 のエステサロンです」との音声 ・本件商品のメーカーを訪問して話を聞く2名の人物の映像と共に、「TBCが開発し た自宅で楽にくびれボディが目指せるアイテムがあるって聞いてやってきたんです が」との音声及び「自宅で楽にくびれボディが目指せるアイテム!?」との文字の映 像、本件商品の映像と共に、「はい、そうなんです。実はこれなんです。TBCスレ ンダーパッドというんですね」との音声及び「TBCスレンダーパッド」との文字の 映像、「ほおー、これなんか、物自体もかなりスレンダーですね」、「でもね、見た 目だけじゃなくパワーもすごいんです。TBCのオリジナルのEMSプログラムを搭 載していますので、これをお腹にぺたっと貼るだけで、理想のくびれラインが目指せ るんですよ」、「貼るだけで、本当ですか」及び「はい」との音声、「お腹に貼るだ けで理想のくびれラインが目指せる」との文字の映像、並びに「ジェルパッドタイプ なので、そのままお腹に貼るだけ、と使い方は簡単。あとはスイッチを入れてみると」 との音声 ・本件商品を腹部に装着している2名の人物の映像と共に、「うおおー、きた」、「う わー、すごい」、「筋肉に届いてる感じ、すごいするんで」、「サロンで施術受けて いるみたいな感覚」、「痛さみたいなものじゃなくて気持ち良さ」、「本当、運動し ている感じ」及び「でも、運動しているときの辛さがないのが、もうすごく」との音 声、並びに本件商品を腹部に装着している人物の映像と共に、「運動している時の辛 さがないのがいい」との文字の映像 ・「実は、スレンダーパッドは、フューチャーストリームコースという技術の再現を目 指して開発したものなんです」、「筋繊維の方向に向かって動かすことが大事なんで す」及び「フューチャーストリームコースは、筋繊維の方向に合わせてパッドを配置 していますので効率よく筋肉を動かすことができるので、お客様は寝ているだけで美 しいボディライン、すっきりとしたボディラインを目指すことができるんです」との 音声、本件商品を腹部に装着している人物の映像と共に、「スレンダーパッドは、そ んな人気コースの施術を再現するように開発され、計8枚のパッドでお腹を引き締め 4 るために大切な腹直筋、くびれづくりに大切な腹斜筋を筋繊維の方向に合わせて同時 に鍛えることができるんです」との音声 ・「TBCの技術と知識をこれ一つに詰め込んでますので、1回20分で十分な効果が 期待できると思います」及び「ほおー、20分」との音声、「1回20分で十分な効 果が期待できる」との文字の映像、本件商品を腹部に装着して椅子に寝そべる人物の 映像と共に、「同時に効率的に鍛えてくれるので、たった1回で効果が期待できるそ う」との音声、腹囲を計測される人物の映像と共に、「果たして結果は」、「へそ周 り87.3センチ マイナス5.5センチです」及び「えー、たった20分で」との 音声、「使用前 92.8cm」及び「20分使用後 87.3cm」との文字の映 像、人物の腹部の本件商品使用前後を比較した映像と共に、「くびれが見つからなかっ た長尾のぽっこりお腹が、パッドを貼っていただけでくびれラインが現れすっきり」 及び「一回の使用で一時的に、マイナス5.5センチ」との音声、並びに人物の腹部 の本件商品使用前後を比較した映像と共に、「そして、もともとスリムな体型の相沢 ですが、使用前よりもはっきりくびれができ、マイナス3.8センチもサイズダウン」 との音声 ・3名の人物の映像と共に、「使い続けるとより効果的、ということで、体型に悩む方々 にスレンダーパッドを3週間使っていただきました」との音声及び「スレンダーパッ ドを3週間体験」との文字の映像、ビールを飲んでいる人物、ケーキを食べている人 物及びパンを食べている人物の映像、並びに掃除機を掛けている人物、ソファに座っ ている人物及び寝そべっている人物の映像と共に、「食事制限や激しい運動をするこ となく普段の生活にスレンダーパッドを取り入れただけ」及び「その結果は」との音 声、「使用前 81.0cm」及び「3週間使用後 72.5cm」との文字の映 像、人物の腹部の本件商品使用前後を比較した映像と共に、「ビール好きの●●●さ んの寸胴ボディが」、「すっきりしてくびれ、見事なくびれボディに大変身」、「たっ た3週間でマイナス8.5センチもサイズダウン」及び「悩みだった脇腹のお肉まで すっきり」との音声、「●●●●●さん(49)」、「使用前 81.0cm」、「3 週間使用後 72.5cm」及び「下腹部 -8.5cm」との文字の映像、人物の 腹部の本件商品使用前後を比較した映像と共に、「そして●●●さんは」、「3週間 後、きれいなくびれラインを手に入れました。なんと、マイナス7.5センチとスタ イルアップに大成功」との音声、並びに人物の映像と共に「苦しくもなかったし、自 分で何も頑張ってないので、何もせず7.5センチはすごいびっくりですね」との音 声、「苦しくもなかったし自分では何も頑張ってないので」及び「何もせずに-7. 5cmはびっくり」との文字の映像 5 別添2 消表対第1878号 令和2年12月18日 株式会社TBSグロウディア 代表取締役 園田 憲 殿 消費者庁長官 伊藤 明子 (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく措置命令 貴社は、貴社が供給する「トルネードRFローラー」と称する商品(以下「本件商品」と いう。)の取引について、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以 下「景品表示法」という。)第5条の規定により禁止されている同条第1号に該当する不当 な表示を行っていたので、同法第7条第1項の規定に基づき、次のとおり命令する。 1 命令の内容 (1) 貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件商品に係る表示に関して、次に掲げる事項 を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法については、 あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 ア 貴社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成31年3月17日にBS 放送を通じて放送した「プレミアムカイモノラボ」と称するテレビショッピング番組 (以下「本件番組」という。)において、「そこで、お腹周りでお悩みの皆さんに、 軽微な運動を併せて、EMSモードで4週間使っていただきました」との音声、「使 用前 へそ周り74.3cm」との文字の映像、「へそ周り63.8センチ。マイナ ス10.5センチです」、「1回わずか10分間の使用を4週間続けていただけでな んとマイナス10.5センチ」との音声等と、別表「表示内容」欄記載のとおり表示 することにより、あたかも、本件商品を身体の部位に使用すれば、本件商品によって 当該部分がもみ出されるとともに温められ、かつ、本件商品の電気刺激によって当該 部位の筋肉が引き締められることにより、1日10分間の使用を3週間又は4週間 継続することで当該部位の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていたこと。 イ 前記アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであること。 (2) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合 理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(1)アの表示と同様の表示が行われるこ 1 とを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に周知徹底しな ければならない。 (3) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合 理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(1)アの表示と同様の表示をしてはなら ない。 (4) 貴社は、前記(1)に基づいて行った周知徹底及び前記(2)に基づいてとった措置につい て、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 2 事実 (1) 株式会社TBSグロウディア(以下「TBSグロウディア」という。)は、東京都港 区赤坂五丁目2番20号に本店を置き、通信販売事業等を営む事業者である。 (2) TBSグロウディアは、本件商品を通信販売の方法により一般消費者に販売してい る。 (3) TBSグロウディアは、本件商品に係る本件番組の表示内容を自ら決定している。 (4)ア TBSグロウディアは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成31年3 月17日に本件番組において、「そこで、お腹周りでお悩みの皆さんに、軽微な運動 を併せて、EMSモードで4週間使っていただきました」との音声、「使用前 へそ 周り74.3cm」との文字の映像、「へそ周り63.8センチ。マイナス10.5 センチです」、「1回わずか10分間の使用を4週間続けていただけでなんとマイナ ス10.5センチ」との音声等と、別表「表示内容」欄記載のとおり表示することに より、あたかも、本件商品を身体の部位に使用すれば、本件商品によって当該部分が もみ出されるとともに温められ、かつ、本件商品の電気刺激によって当該部位の筋肉 が引き締められることにより、1日10分間の使用を3週間又は4週間継続するこ とで当該部位の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。 イ 消費者庁長官は、前記アの表示について、景品表示法第5条第1号に該当する表示 か否かを判断するため、同法第7条第2項の規定に基づき、TBSグロウディアに 対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求 めたところ、TBSグロウディアは、当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を 提出したが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものである とは認められないものであった。 ウ TBSグロウディアは、前記アの表示について、平成31年3月17日に本件番組 において、「※使用条件=1回1部位10分を1日1回以上」、「※効果には個人差 があります」、「※食事摂取に気を配り軽微な運動を併せて行った結果です」、「※ モニター5名平均値 へそ回り-10cm」及び「※一時的な効果です」と表示して いたが、当該表示は、一般消費者が前記アの表示から受ける本件商品の効果に関す る認識を打ち消すものではない。 2 3 法令の適用 前記事実によれば、TBSグロウディアが自己の供給する本件商品の取引に関し行っ た表示は、景品表示法第7条第2項の規定により、同法第5条第1号に規定する、本件商 品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことに より、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれ があると認められる表示とみなされるものであって、かかる表示をしていた行為は、同条 の規定に違反するものである。 4 法律に基づく教示 (1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18条 第1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った 日の翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする ことができる。 (注)行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の 日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくな る。 (2) 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項及 び第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算 して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを提 起することができる。 (注1) 行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、こ の処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提 起することができなくなる。 (注2) 行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除き、 審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決が あったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる。 ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日 から起算して6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して1年を経 過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 3 別表 表示内容 ・人物の臀部及び顔の映像と共に、「女性を悩ませる固まったお肉やお顔のたるたる感。 これらをケアするヒントを、エステティシャンの菊池さんに伺うと」との音声、「重 要なポイントが3つございます。まずはしっかり温めるということです」との音声及 び「重要なポイントが3つ」との文字の映像、「うちのサロンでは、ラジオ波でまず しっかり温めていきます」、「次に、しっかりともみ流していきまして」、「最後に、 EMSで筋肉を深いところまで刺激を与えて引き締めていきます」及び「こういった コースをおすすめしております」との音声、「エステで重要なポイント 1ラジオ波 で肌の奥まであたためる」、「エステで重要なポイント 2もみだす」及び「エステ で重要なポイント 3EMSで筋肉を刺激して引き締める」との文字の映像、並びに 腹部を強調した人物の映像と共に、「エステで行えるもみだし&ラジオ波&EMSが できる日本初の美容ローラー」との文字の映像 ・人物の腹部の本件商品使用前後を比較した映像と共に、「お腹に当てて転がし、軽微 な運動を併せて、4週間試してもらった結果、なんと11.5センチもサイズダウン」 との音声、「●●●●●さん(51)」、「使用前 へそ周り80.3cm」、「4 週間使用後 へそ周り68.8cm」及び「へそ周り -11.5cm」との文字の 映像、並びに「しかも、たった1台で、体のケアはもちろん、お顔のケアにも使える 優れ物なんです」及び「エステの3つのケアがどのようにできるのか、大手美容機器 メーカーヤーマンに向かってみると」との音声 ・「お待ちしておりました。原です。よろしくお願いします」、「待っていたのは、ヤー マンの商品アドバイザー、モデルや美容家としても活躍し、奇跡の美ボディとしての 呼び声も高い原志保さん」及び「今日は、こだわりの機能を搭載した日本初の美容ア イテムがあるっていうふうに聞いてきたんですけど」との音声、本件商品の映像と共 に、「はい、そうなんです。こちらのトルネードRFローラーなんです」、「これ1 台で、気になるボディケアはもちろんのこと、お顔のケアまでできちゃうんです」、 「えっ、1台で、体も、顔もですか」、「はい。」、「ってことは、これを使えば原 さんみたいなこの美ボディが私も手に入るってことですか」及び「はい、そうなんで す」との音声 ・人物の腹部の映像と共に、「私、あの、こんなお腹なんですけど大丈夫ですかね」及 び「はい、こちらの商品、こういったお肉のためにあるものですから、お任せくださ い」との音声、並びに本件商品を使用している立体イメージ映像と共に、「エステで 行えるケア、一つ目はもみ出し。それが、トルネードRFローラーでできる秘密は、 ヤーマンの特許技術搭載のローラー部分にあるんです。この特殊な回転をするロー ラーが、つまむ・離すを繰り返すことで、エステティシャンの繊細な手の動きを再現」 との音声及び「トルネードRFローラーのスゴさ ローラーでつまんで離す➡エステ 4 の手技を再現」との文字の映像 ・本件商品を使用している3名の人物の映像と共に、「おおー、効いてる感じしますね」、 「もまれてるー」、「なんかちょっとあったかくなってきた感じしません」及び「汗 かいてきました」との音声、本件商品を使用している人物の映像と共に、「それが重 要なんです」及び「固まったお肉やデコボコ肌は温めながらケアすることが大切なん ですね」との音声、「スタイルアップに重要 固まったお肉やデコボコ肌➡あたため ながらケアが大事」との文字の映像、並びに本件商品を使用している立体イメージ映 像と共に、「エステで行えるケア、二つ目はラジオ波。トルネードRFローラーには 肌を温めてくれるラジオ波も搭載。気になるデコボコ肌を奥まで温めながらもみ出し てくれるんです」及び「更に、スイッチを切り替え、ジェルを塗って」との音声、「ト ルネードRFローラーのスゴさ ラジオ波で肌をあたためる」との文字の映像 ・本件商品を使用している3名の人物の映像と共に、「えっ。なにこれ」、「これがE MSなんです」、「EMSは、筋肉を刺激して引き締めてくれるんです」、「あ、ほ んとだ。ほんとだ」、「筋肉まで」及び「内側まで来てるー」との音声、「これがE MSなんです」との文字の映像、並びに本件商品を使用している立体イメージ映像と 共に、「三つ目はEMS。EMSで筋肉を刺激しながらもみ出しケアができちゃうん です」及び「まさにエステで行える3つのケアを1台に搭載した日本初の美容ロー ラー。しかも、これだけの機能を搭載しているので」との音声、「トルネードRFロー ラーのスゴさ EMSがお肉と同時に筋肉を引き締める」との文字の映像、「10分 で効果を実感していただけます」、「えっ、10分で」及び「はい、10分で大丈夫 です」との音声、「10分で効果を実感できます」との文字の映像、「そこで、ぽっ こりお腹に悩むれおてぃと一緒に、トルネードRFローラーをEMSモードで10分 間体験」との音声、人物の腹部の本件商品使用前の映像と共に、「使用前 へそ周り 80.5cm」との文字の映像、腹囲を測定される人物の映像と共に、「へそ周り7 2.9センチ、マイナス7.6センチです」との音声、人物の腹部の本件商品使用後 の映像と共に、「さち(31)」、「10分間使用後 へそ周り72.9cm」、「へ そ周り -7.6cm」との文字の映像、人物の腹部の本件商品使用前後を比較した 映像と共に、「わずか10分間の使用で御覧のとおり。なんと一時的に7.6センチ もサイズダウン」及び「嬉しい」との音声、人物の腹部の本件商品使用前の映像と共 に、「使用前 へそ周り104.4cm」との文字の映像、腹囲を測定される人物の 映像と共に、「へそ周り95.2センチ、マイナス9.2センチです」との音声、人 物の腹部の本件商品使用前後を比較した映像と共に、「見た目もはっきり分かるほど すっきり。なんと一時的に9.2センチもサイズダウン」、「9センチ」、「えっ、 10分でですよね」及び「1分で1センチ」との音声、「れおてぃ(31)」、「使 用前 へそ周り104.4cm」、「10分間使用後 へそ周り95.2cm」及び 「へそ周り -9.2cm」との文字の映像、並びに「一か所たった10分で、全身 5 をケアできるトルネードRFローラー」との音声 ・ヤーマン商品アドバイザーとする人物の映像と共に、「今、実感していただいている のは、あくまで一時的なものなんですけれど、使い続けていただくことでスタイルアッ プときれいなお顔を目指していただけるんです」との音声及び「継続して使えばより 効果が期待」との文字の映像、人物の腹部の映像と共に、「そこで、お腹周りでお悩 みの皆さんに、軽微な運動を併せて、EMSモードで4週間使っていただきました」 との音声及び「トルネードRFローラーを4週間体験」との文字の映像、人物の腹部 の本件商品使用前の映像と共に、「へそ周り74.3センチだった●●さんは」との 音声、「●●●●●さん(21)」及び「使用前 へそ周り74.3cm」との文字 の映像、腹囲を測定される人物の映像と共に、「へそ周り63.8センチ。マイナス 10.5センチです」との音声、及び「へそ周り63.8cm -10.5cmです」 との文字の映像、人物の腹部の本件商品使用前後を比較した映像と共に、「1回わず か10分間の使用を4週間続けていただけでなんとマイナス10.5センチ」との音 声、「●●●●●さん(21)」、「使用前 へそ周り74.3cm」、「4週間使 用後 へそ周り63.8cm」及び「へそ周り -10.5cm」との文字の映像、 人物の腹部の本件商品使用前の映像と共に、「正面からだとほっそりして見えるのに、 隠れぽっこりに悩んでいた●●●さんは」との音声、「●●●●●さん(51)」及 び「使用前 へそ周り80.3cm」との文字の映像、並びに人物の腹部の本件商品 使用前後を比較した映像と共に、「マイナス11.5センチです」及び「御覧のとお り、驚きの変化。なんと、11.5センチもサイズダウン」との音声、「●●●●● さん(51)」、「使用前 へそ周り80.3cm」、「4週間使用後 へそ周り6 8.8cm」及び「へそ周り -11.5cm」との文字の映像 ・「実はあの後、かぎしっぽのお二人が、3週間これを使い続けてくれたんですよ」と の音声、寝そべりながら本件商品を腹部に使用する人物及び本件商品を顔に使用する 人物の映像と共に、「3週間、軽微な運動と併せてEMSモードで毎日使い続けたか ぎしっぽの二人。果たして変化はあったのか」との音声、「かぎしっぽ」及び「トル ネードRFローラーを3週間体験」との文字の映像、人物の腹部の本件商品使用前の 映像と共に、「使用前 へそ周り80.5cm」との文字の映像、腹囲を測定される 人物の映像と共に、「へそ周り72.0センチ、マイナス8.5センチです」との音 声、人物の腹部の本件商品使用前後を比較した映像と共に、「さち(31)」、「使 用前 へそ周り80.5cm」、「3週間使用後 へそ周り72.0cm」及び「へ そ周り -8.5cm」との文字の映像、人物の腹部の本件商品使用前の映像と共に、 「使用前 へそ周り104.4cm」との文字の映像、腹囲を測定される人物の映像 と共に、「へそ周り90.4センチ、マイナス14センチです」との音声、並びに人 物の腹部の本件商品使用前後を比較した映像と共に、「れおてぃ(31)」、「使用 前 へそ周り104.4cm」、「3週間使用後 へそ周り90.4cm」及び「へ 6 そ周り -14.0cm」との文字の映像 7

消費者庁出典 →