【国交省】船舶運航事業者 行政指導
違反行為の概要 処分等年月日 2026年1月22日 事業者名 安田産業汽船株式会社(法人番号7310001016057) 本社住所 長崎県長崎市 根拠法令 海上運送法 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和7年12月2日、安田産業汽船株式会社に対して、九州運輸局が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、以下の違反が確認された。 ・船舶運航計画変更届出書を提出することなく、運航ダイヤを変更していた。(海上運送法第11条の2第1項違反) 令和8年1月22日、九州運輸局は同者に対し、上記違反事項について文書による警告を行った。 > 検索結果
【国交省】船舶運航事業者 行政指導
事案発生日 令和4年10月30日 事業者名 安田産業汽船株式会社 船名 マリンライナー2 発出日 令和5年12月25日 令和4年10月30日に貴社が所有する一般旅客定期航路事業「百道(マリゾン)~海の中道航 路」に就航する「マリンライナー2」が、博多ふ頭桟橋着桟時に桟橋に接触し、本船の右舷船尾角 に凹みと亀裂を発生させた。 船長は、本接触事故を運航管理者に連絡したのは、令和5年2月17日であり、運航管理者が 法令違反等 経営トップに報告したのは同年2月20日であった。 の概要 その後、九州運輸局運航労務監理官に対し事故報告を提出したのは、3月13日、海上保安部 への報告は3月15日であったため、当局が海上運送法に基づく特別監査を実施したところ、安全 管理規程で定める事故発生後に執るべき措置、船長・運航管理者の職務権限等についても、安 全管理規程が遵守されていないことが確認された。 令和6年1月24日までに以下の改善措置を文書により報告すること。 1. 経営トップは、安全管理規程に違反した事実に対する再発防止を策定し、適切な安全管 理体制を確立するとともに、事案の再発防止に向けて、安全管理規程第4条に基づき、輸 送の安全を確保するために、海上運送法をはじめ、関係法令及び安全管理規程の遵守に ついて、主体的に関与し、安全マネジメント態勢を適切に運営すること。 2. 安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、海上運送法をはじめ、関係法令の 遵守と安全最優先の原則を職員及び乗組員に徹底するとともに、安全管理規程の遵守を 確実にすること。 3. 運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航管理及び輸送の安全に関 する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施を図ること。 4. 運航管理者は、配乗計画の作成・変更にあたり、安全管理規程第23条に基づき、その安 全性を検討すること。また、配乗計画の原案の作成、同意、決定に至るまでの手順につい て、安全管理規程に明記すること。 5. 船長は、安全管理規程第31条第1項及び、事故処理基準第6条に基づき自船に事故が 発生したときは、運航管理者に連絡するとともに、適切に損傷状況を把握すること。また、 運航管理者は、事故処理基準第2条に沿って「事故」に該当するか、その適否を適切に判 指導の内容 断すること。 6. 船長は、安全管理規程第42条第2項に基づき、自船の異常を発見したときは、記録を取 るとともに運航管理者に報告し、修復整備の措置を講じること。 7. 船長は、安全管理規程第45条第1項及び事故処理基準第4条第1項に基づき、自船に 事故が発生したときは、事故の状況及び講じた措置を速やかに運航管理者及び海上保安 官署等に連絡し、措置への助言を求め、援助を必要とするか否かの連絡を行うこと。 8. 運航管理者は、安全管理規程第46条、第50条及び事故処理基準第4条第3項に基づ き、事故の発生を知ったときは、速やかに、運輸局、海上保安官署及びその他関係機関等 にその概要及び事故処理の状況を報告し助言を求めること。なお、報告にあたっては速報 を旨とし、判明したものから逐次報告すること。 9. 安全統括管理者は、安全管理規程第47条に基づき、事故の発生を知ったときは、事故 処理基準に基づいた必要な措置をとるともに、経営トップへ速報すること。 10. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第52条に基づき、運航管理員及び乗 組員に対し、安全管理規程の内容及び、その他輸送の安全を確保するための具体的な安 全教育を実施し、その周知徹底を図ること。また、教育を行ったときは、その概要を記録簿 に記録すること。