【消費者庁】大作商事株式会社及び株式会社イトーヨーカ堂に対する景品表示法に基づく措置命令について
News Release 令和4年2月3日 大作商事株式会社及び株式会社イトーヨーカ堂に対する 景品表示法に基づく措置命令について 消費者庁は、令和4年2月2日及び同月3日、大作商事株式会社(以下「大作商 事」といいます。)及び株式会社イトーヨーカ堂(以下「イトーヨーカ堂」といいま す。また、大作商事と合わせて「2社」といいます。)に対し、2社が供給する「ピ ュアサプライ」と称する商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反す る行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7 条第1項の規定に基づき、措置命令(別添1及び別添2参照)を行いました。 1 違反行為者の概要 (1) 大作商事 名 称 大作商事株式会社(法人番号 1010001095351) 所 在 地 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号 代 表 者 代表取締役 大作 一平 設立年月 昭和38年12月 資 本 金 3900万円(令和4年2月現在) (2) イトーヨーカ堂 名 称 株式会社イトーヨーカ堂(法人番号 2010001098023) 所 在 地 東京都千代田区二番町8番地8 代 表 者 代表取締役 三枝 富博 設立年月 平成18年3月 資 本 金 400億円(令和4年2月現在) 2 措置命令の概要 (1) 対象商品 「ピュアサプライ」と称する商品(以下「本件商品」という。) (2) 対象表示 ア 表示の概要 (ア)表示媒体 a 大作商事 別表1「表示媒体」欄記載の表示媒体 b イトーヨーカ堂 別表2「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所 (イ)表示期間 a 大作商事 別表1「表示期間」欄記載の期間 1 b イトーヨーカ堂 別表2「表示期間」欄記載の期間 (ウ)表示内容 a 大作商事(別紙1) 別表1「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本 件商品を使用することで、本件商品から発生するマイナスイオンの作用に より、顔周辺のウイルス、PM2.5、花粉、タバコ煙及び超微細粒子を 含む浮遊物質を除去する効果が得られるかのように示す表示をしている又 は表示をしていた。 b イトーヨーカ堂(別紙2) 別表2「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本 件商品を使用することで、本件商品から発生するマイナスイオンの作用に より、顔周辺のPM2.5、花粉、たばこの煙、細菌、ウイルス及び超微 細粒子物質を含む浮遊物質を除去する効果が得られるかのように示す表示 をしていた。 イ 実際 前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づ き、2社に対し、それぞれ、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な 根拠を示す資料の提出を求めたところ、2社から資料が提出された。しかし、 当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものである とは認められないものであった。 (3) 命令の概要 ア 大作商事 (ア)前記(2)アの表示をしている行為を速やかに取りやめること。 (イ)前記(2)アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際の ものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するもの である旨を一般消費者に周知徹底すること。 (ウ)再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 (エ)今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前 記(2)アの表示と同様の表示を行わないこと。 イ イトーヨーカ堂 (ア)前記(2)アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際の ものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するもの である旨を一般消費者に周知徹底すること。 (イ)再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 (ウ)今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前 記(2)アの表示と同様の表示を行わないこと。 2 【本件に対する問合せ先】 消費者庁表示対策課 電 話 03(3507)9239 ホームページ https://www.caa.go.jp/ 3 別表1 表示期間 表示媒体 表示内容 令和3年 「DAIS ・「首にかけるパーソナル空気清浄機 PURE SUP 6月30 AKU D PLY」 日、同年8 IRECT ・「一般財団法人 北里環境科学センターにて 最大9 月3日、同 S H O 9.99% 浮遊ウィルス減少を実証」 月6日、同 P」と称す ・「イオンの力で顔周辺の浮遊物質を除去 高濃度マイナ 月13日、 る自社ウェ スイオンを発生させる『ピュアサプライ(PS3WT)』 同月20 ブサイト は、わずか40グラムと軽量・小型設計で首から下げて 日、同月2 携帯ができ、顔周辺の浮遊微粒子を除去することがで 7日、同年 きる携帯型のパーソナル空気清浄機です。」 9月3日、 ・「ピュアサプライの除去対応 粒子サイズ」、「2.5μ 同月10 m以下 PM2.5」、「1μm以下 花粉 アレル物 日、同月1 質」、「0.16~0.08μm 各種ウイルス」、「0. 7日、同月 30~0.10μm タバコ煙」及び「0.07μm 27日、同 超微細粒子」 年10月 ・本件商品から粒子状のものが放出されるイメージ図、水 4日、同月 色の粒子が浮遊物質に付着するイメージ図、「ION」 5日、同月 と記載のある粒子状のものが浮遊物質に付着するイメ 8日、同月 ージ図と共に、「除去の仕組み 1 イオン大量放出 15日、同 ピュアサプライから大量のイオンが発生します。 2 月22日、 あなたの顔周辺の浮遊物質に帯電 浮遊する微粒子状 同月29 物質にイオンが帯電。 3 目の前から強制除去 日、同年1 次々に大量発生するイオンによって、帯電された微粒 1月5日、 子状物質を反発させ、強制的にあなたの顔周辺から除 同月12 去します。」 日、同月1 ・「首に掛けるだけで電車、飛行機の中、オフィスや飲食 9日、同月 店、病院の待合室などの人込みの中にいても顔周辺の 26日及 空気をクリーンに保つことができます。」 び同年1 ・「一般財団法人 北里環境科学センターにおいて 浮遊 2月3日 ウイルス最大99.99%除去性能を確認」 並びに同 ・「これまで国内第三者試験機関において疑似粒子を用い 月6日以 たウイルスサイズを含む超微粒子(ナノ粒子)除去性能 降 試験は実施しており、優れた除去性能を確認しており ましたが、今回新たに一般財団法人 北里環境科学セ ンターにおいて、実際のウイルスを使用した浮遊ウィ ルスの抑制性能評価試験を実施し、最大99.99%と いう高い除去性能が確認されました。」 ・「KRCES 一般財団法人 北里環境科学センター Kitasato Research Center for Environmental Scien ce」と題する折れ線グラフと共に、「99.99%除 去」 ・懇談中、仕事中及び食事中の人物の画像と共に、「マス クとの併用によりウイルス侵入予防を強化」及び ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 「マスクだけでは保護しきれない状況にも対応しウイ ルス対策の徹底強化 マスクでは保護しきれない目の 粘膜からのウイルス侵入を防止し、空気清浄機の無い 場所や食事中、水分補給時などでマスクを外す際、無防 4 備になる顔周辺の空気をクリーンに保ちます。」 ・電車の車内及び病院の待合室の画像並びに仕事中及び 食事中の人物の画像と共に、「電車の中 病院などの待 合室 仕事中 食事中 玄関、廊下、トイレなど空気清 浄機の無い場所で。」 (別紙1) 5 別表2 表示媒体・ 表示期間 表示内容 表示箇所 令 和 3 年 「イトーヨ ・「携帯型空気清浄機 ピュアサプライ AC充電器セッ 8月6日、 ーカ堂 ネ ト」及び「首から下げるタイプの携帯型空気清浄機。大 同 月 1 3 ット通販」 量のマイナスイオンを放出して呼吸エリアから微細な 日 及 び 同 と称する自 浮遊物質を排除します。」 月20日 社ウェブサ ・本件商品を首に下げた人物の画像と共に、「携帯型空気 イト 清浄機ピュアサプライ」、「顔まわりの空気をクリーン に!」、「お悩み ・外出時の空気の汚れなどが気にな る。 ・マスクができない時にも使えるものがほしい。」 及び「解決 首から下げるだけなので食事中でも使え る! 『携帯型空気清浄機 ピュアサプライ』がオスス メ!」 ・本件商品を首に下げた人物の画像と共に、「携帯型空気 清浄機ピュアサプライのポイント」、「小型軽量で首か らさげて携帯できる!」及び「ピュアサプライは首から 下げて使用できるので、どこにいても自分の吸う空気 がクリーンに保たれます。」 ・本件商品から粒子状のものが放出されるイメージ図及 び「ION」と記載のある粒子状のものが浮遊物質に付 着するイメージ図と共に、「優れた浮遊物質除去性能」 及び「本体から発生させる大量のマイナスイオンが浮 遊する微粒物質に吸着し、断続的に発生するマイナス イオンがそれらを弾き飛ばし顔の周りの微細な物質を 除去します。PM2.5は20分で97%まで除去。」 ・「商品の説明」、「首から下げるタイプの携帯型空気清浄 機。大量のマイナスイオンを放出して呼吸エリアから 微細な浮遊物質を排除します。」、「花粉、PM2.5、 たばこの煙が気になる方にお勧め。」及び「食事中のマ スクのできない環境や、マスクと合わせて有害物質を 防ぐことができます。」 (別紙2) 「イトーヨ ・「オフィス出勤時に」と題するマスクを着用し本件商品 ーカ堂 ネ を首に下げた人物の画像及び「ちょっとした外出に」と ット通販」 題するマスクを着用し本件商品を首に下げた人物の画 と称する自 像と共に、「マスクとの併用で対策強化」 社ウェブサ ・「病院の待合室に」と題する本件商品を首に下げた人物 イトの最上 及びマスクを着用した人物の画像並びに「公共交通機 部左側にお 関で」と題する電車車内の画像と共に、「マスクとの併 いて切替え 用で対策強化」 表示される ・「超微細粒子物質までも除去!」、「浮遊物質のサイズ目 画像 安(参考)」、髪の毛の拡大画像と共に、「髪の毛 70 μm」、突起のある球体の画像と共に、「花粉 30μ m」、棒状の画像と共に、「細菌 5μm」、点状の画像 と共に、「PM2.5 2.5μm」、点状の画像と共に、 「ウイルス 0.1μm」、点状の画像と共に、「ピュア サプラ 除去可能 0.07μm」 ・「超微細粒子物質までも除去!」、「粒子状物質除去性 6 能」、「PM2.5(2.5μm以下)」、グラフの画像と 共に、「PM2.5を約97%除去※」、「粒子状物質除 去性能」、「0.07μm」、グラフの画像と共に、「超微 細粒子物質を約90%除去※」 ・本件商品から水色の粒子が噴出する画像及び「ION」 と記載のある粒子状のものが物質に付着するイメージ 図と共に、「本体から発生させる、大量のマイナスイオ ンが浮遊する物質に吸着し、断続的に発生するマイナ スイオンが、それらを弾き飛ばし顔の周りの微細な物 質を除去!」 (別紙2) 「イトーヨ ・本件商品から水色の粒子が噴出するイメージ映像、本件 ーカ堂 ネ 商品を首に下げた人物の顔周辺を覆う水色の粒子が顔 ット通販」 に向かって飛来した物質を弾き飛ばすイメージ映像及 と称する自 び本件商品の映像並びに「マイナスイオンを噴射し 社ウェブサ 菌や花粉など浮遊する微粒子を弾き飛ばす!」及び「携 イトの「携 帯型空気清浄機ピュアサプライ」との文字の映像並び 帯型空気清 に「マイナスイオンを噴射し、菌やPM2.5、花粉な 浄機 ピュ どの超微細な浮遊物質を弾き飛ばす。」及び「携帯型空 ア サ プ ラ 気清浄機、ピュアサプライ。」との音声 イ」と記載 ・本件商品を胸元に着用した人物の映像、本件商品から水 のある動画 色の粒子が噴出するイメージ映像、本件商品から波紋 をクリック が出ているモノクロ映像、水色の粒子が浮遊物質に付 すると再生 着するイメージ映像、本件商品を首に下げた人物の顔 される動画 周辺を覆う水色の粒子が顔に向かって飛来した物質を 弾き飛ばすイメージ映像及び本件商品を拡大した映像 並びに「噴射口から大量のマイナスイオンを噴射」、「菌 や花粉など微粒子状の物質にマイナスイオンを吸着さ せ」及び「吸着した微粒子状の物質と新たなイオンを反 発させ弾き飛ばすことを目指した!」との文字の映像 並びに「では、その仕組みを御説明しますね。」、「まず、 噴射口から大量のマイナスイオンを出すんです。これ を菌やPM2.5、花粉など空気中に浮遊する物質に吸 着させて、弾き飛ばすことを目指したアイテムなんで す。」、「今もここからマイナスイオンが出てるってこと なんですか。」、「そういうことよね。」及び「出てるんで すよ。」との音声 ・水色の粒子が浮遊物質に付着するイメージ映像、本件商 品を首に下げた人物の顔周辺を覆う水色の粒子が顔に 向かって飛来した物質を弾き飛ばすイメージ映像、本 件商品を首に下げた人物の映像、煙で満たした2つの 容器の片方に本件商品を設置した実験映像及び当該実 験映像で用いたそれぞれの容器の内側を拭って見せる 実験映像並びに「空気中に浮遊する微粒子をマイナス イオンが弾き飛ばす様子を再現!」、「煙のみ」、「ピュア サプライを使用」、「内側を拭くと・・・」、「煙のみ」及 び「ピュアサプライを使用」との文字の映像並びに「続 いて、空気中に浮遊する微粒子をマイナスイオンが弾 き飛ばす様子を再現する実験。」、「よーいスタート。」、 7 「あ、煙が動き出したね。ほら。」、「ほんとだ。」、「動い てる、ピュアサプライが入ってる方。」、「あー、上の方 が。」、「本当だー動いてるわ。」、「ねー。」、「うわぁ。」、 「煙が動いてんの見えんね。」、「何か吹き飛ばしてる感 あります。」、「何か吹き飛ばしてる感があるよね、こ う。」、「ねえ。」、「はい。」、「あでも薄くなってるねえ、 はっきり。」、「すごい。」、「本当だー。」、「なってるわ ー。」、「ピュアサプライの周囲は煙が動きながら綺麗に なっていきます。」、「弾き飛ばされた煙の微粒子は。」、 「すーごーい汚れてます。」、「はい、その付着した汚れ が、マイナスイオンで弾き飛ばされた空気中に浮遊す る微粒子なんです。」、「ちなみに、煙のみのボックスを 拭いてみると。」、「汚れはほとんど付いていません。」及 び「ピュアサプライがいかに煙の微粒子を弾き飛ばし たかが分かります。」との音声 ・「空気中の浮遊微粒子の大きさ」、工場から煙が出るイラ ストと共に、「PM2.5 2.5μm以下」、木から花 粉が飛散するイラストと共に、「花粉 1.0μm以 下」、タバコから出た煙のイラストと共に、「タバコの煙 0.3~0.1μm以下」及びウイルスのキャラクター と共に、「各種ウイルス 0.16~0.18μm以下」 と記載の静止画及び本件商品の映像並びに「空気中に 浮遊する様々な大きさの微粒子。」及び「ピュアサプラ イはその多くに対応することが可能。」との音声 ・グラフが描かれる映像並びに「PM2.5を使った実験 結果」、「※1m3の試験チャンバー内で実施した超微粒 子除去性能試験結果 20分間で約97%除去」、「P M2.5を 約97% 除去」及び「暮らしの科学研究 所株式会社調べ」との文字の映像並びに「PM2.5を 使った実験でも高い性能が確認できました。」との音声 ・本件商品を首に下げた人物の映像、室内に設置された空 気清浄機の映像及び本件商品の映像並びに「家にある 空気清浄機は持って歩けないじゃない」、「常に身につ けられる 自分専用の空気清浄機」との文字の映像並 びに「家にある空気清浄機は持って歩けないじゃない。 ね。」、「はい。」、「そうですねー。」、「重たいからね。」、 「これはー、いいねー。」、「いいねー。」、「一般的な空気 清浄機だと、持ち歩くのは難しいし、お値段も高くなり がちー。」、「でもこれなら、自分専用の空気清浄機とし て常に身に付けていられますよね。」との音声 (別紙2) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 (参考1) ○ 不当景品類及び不当表示防止法(抜粋) (昭和三十七年法律第百三十四号) (目的) 第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の 誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのあ る行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを 目的とする。 (不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに 該当する表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のもの よりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似 の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると 示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択 を阻害するおそれがあると認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種 若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の 相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘 引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められ るもの 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者 に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自 主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの (措置命令) 第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反 する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び 行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要 な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合に おいても、次に掲げる者に対し、することができる。 一 当該違反行為をした事業者 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅 したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当 該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受け た事業者 2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に 該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対 し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めるこ とができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規 定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 25 (報告の徴収及び立入検査等) 第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条 第一項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはそ の者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告 をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若 しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を 行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる ことができる。 2~3 (省略) (権限の委任等) 第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費 者庁長官に委任する。 2~11 (省略) ○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令(抜粋) (平成二十一年政令第二百十八号) (消費者庁長官に委任されない権限) 第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三 条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第四条、 第五条第三号、第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及 び第二項、第二十六条第二項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項 において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。 26 ((参参考考22)) 景品表示法による表示規制の概要 ○優良誤認表示(5条1号) 商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 1商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のもの よりも著しく優良であると示す表示 2商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違 景 して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 品 表 示 不実証広告規制(7条2項) 法 消費者庁長官は、措置命令に関し、商品・サービスの内容(効果、 性能)に関する優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある 第 場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を 5 条 示す資料の提出を求めることができる。 不 ( 当 不 な 当 ⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が 表 な 示 表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められ 表 ない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。 示 の 禁 ○有利誤認表示(5条2号) 止 商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 ) 1商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相 手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 2商品・サービスの取引条件について、競争事業者に係るものより も取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 ○商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認される おそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示(5条3号) 1無果汁の清涼飲料水等についての表示 2商品の原産国に関する不当な表示 3消費者信用の融資費用に関する不当な表示 4不動産のおとり広告に関する表示 5おとり広告に関する表示 6有料老人ホームに関する不当な表示 27 別添1 ※別添写しについては、添付を省略しています。 消 表 対 第 9 9 号 令和4年2月2日 大作商事株式会社 代表取締役 大作 一平 殿 消費者庁長官 伊藤 明子 (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく措置命令 貴社は、貴社が供給する「ピュアサプライ」と称する商品(以下「本件商品」という。) の取引について、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品 表示法」という。)第5条の規定により禁止されている同条第1号に該当する不当な表示を 行っている又は行っていたので、同法第7条第1項の規定に基づき、次のとおり命令する。 1 命令の内容 (1) 貴社は、本件商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有す ることなく行っている次に掲げる表示をしている行為を速やかに取りやめなければな らない。 本件商品を一般消費者に販売するに当たり、令和3年12月6日以降、「DAISA KU DIRECT SHOP」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト」 という。)において、別表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、 本件商品を使用することで、本件商品から発生するマイナスイオンの作用により、顔周 辺のウイルス、PM2.5、花粉、タバコ煙及び超微細粒子を含む浮遊物質を除去する 効果が得られるかのように示す表示 (2) 貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件商品に係る表示に関して、次に掲げる事項 を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法について は、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 ア 貴社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、令和3年6月30日、同年8 月3日、同月6日、同月13日、同月20日、同月27日、同年9月3日、同月10 日、同月17日、同月27日、同年10月4日、同月5日、同月8日、同月15日、 同月22日、同月29日、同年11月5日、同月12日、同月19日、同月26日及 び同年12月3日並びに同月6日以降、自社ウェブサイトにおいて、別表「表示内容」 欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を使用することで、本件商 品から発生するマイナスイオンの作用により、顔周辺のウイルス、PM2.5、花粉、 1 タバコ煙及び超微細粒子を含む浮遊物質を除去する効果が得られるかのように示す 表示をしていたこと。 イ 前記アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであること。 (3) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合 理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(2)アの表示と同様の表示が行われるこ とを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に周知徹底しな ければならない。 (4) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合 理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(2)アの表示と同様の表示をしてはなら ない。 (5) 貴社は、前記(1)に基づいてとった措置、前記(2)に基づいて行った周知徹底及び前記(3) に基づいてとった措置について、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなけれ ばならない。 2 事実 (1) 大作商事株式会社(以下「大作商事」という。)は、東京都千代田区内幸町一丁目1 番1号に本店を置き、日用雑貨品の販売業等を営む事業者である。 (2) 大作商事は、本件商品を自ら又は小売業者を通じて、一般消費者に販売している。 (3) 大作商事は、本件商品に係る自社ウェブサイトの表示内容を自ら決定している。 (4)ア 大作商事は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、令和3年6月30日、同 年8月3日、同月6日、同月13日、同月20日、同月27日、同年9月3日、同月 10日、同月17日、同月27日、同年10月4日、同月5日、同月8日、同月15 日、同月22日、同月29日、同年11月5日、同月12日、同月19日、同月26 日及び同年12月3日並びに同月6日以降、自社ウェブサイトにおいて、別表「表示 内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を使用することで、 本件商品から発生するマイナスイオンの作用により、顔周辺のウイルス、PM2.5、 花粉、タバコ煙及び超微細粒子を含む浮遊物質を除去する効果が得られるかのよう に示す表示をしている又は表示をしていた。 イ 消費者庁長官は、前記アの表示について、景品表示法第5条第1号に該当する表示 か否かを判断するため、同法第7条第2項の規定に基づき、大作商事に対し、期間を 定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、大 作商事は、当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当 該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであっ た。 2 3 法令の適用 前記事実によれば、大作商事が自己の供給する本件商品の取引に関し行っている又は 行った表示は、景品表示法第7条第2項の規定により、同法第5条第1号に規定する、本 件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すこ とにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するお それがあると認められる表示とみなされるものであって、かかる表示をしている又は表 示をしていた行為は、同条の規定に違反するものである。 4 法律に基づく教示 (1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18条 第1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った 日の翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする ことができる。 (注)行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、処 分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日 の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 (2) 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項及 び第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算 して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを提 起することができる。 (注1) 行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、 この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴え を提起することができなくなる。 (注2) 行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除き、 審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決 があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができ る。ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日 の翌日から起算して6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して 1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 3 別表 表示内容 ・「首にかけるパーソナル空気清浄機 PURE SUPPLY」 ・「一般財団法人 北里環境科学センターにて 最大99.99% 浮遊ウィルス減少を 実証」 ・「イオンの力で顔周辺の浮遊物質を除去 高濃度マイナスイオンを発生させる『ピュア サプライ(PS3WT)』は、わずか40グラムと軽量・小型設計で首から下げて携帯 ができ、顔周辺の浮遊微粒子を除去することができる携帯型のパーソナル空気清浄機 です。」 ・「ピュアサプライの除去対応 粒子サイズ」、「2.5μm以下 PM2.5」、「1 μm以下 花粉 アレル物質」、「0.16~0.08μm 各種ウイルス」、「0. 30~0.10μm タバコ煙」及び「0.07μm 超微細粒子」 ・本件商品から粒子状のものが放出されるイメージ図、水色の粒子が浮遊物質に付着す るイメージ図、「ION」と記載のある粒子状のものが浮遊物質に付着するイメージ図 と共に、「除去の仕組み 1 イオン大量放出 ピュアサプライから大量のイオンが発 生します。 2 あなたの顔周辺の浮遊物質に帯電 浮遊する微粒子状物質にイオン が帯電。 3 目の前から強制除去 次々に大量発生するイオンによって、帯電された 微粒子状物質を反発させ、強制的にあなたの顔周辺から除去します。」 ・「首に掛けるだけで電車、飛行機の中、オフィスや飲食店、病院の待合室などの人込み の中にいても顔周辺の空気をクリーンに保つことができます。」 ・「一般財団法人 北里環境科学センターにおいて 浮遊ウイルス最大99.99%除去 性能を確認」 ・「これまで国内第三者試験機関において疑似粒子を用いたウイルスサイズを含む超微 粒子(ナノ粒子)除去性能試験は実施しており、優れた除去性能を確認しておりました が、今回新たに一般財団法人 北里環境科学センターにおいて、実際のウイルスを使用 した浮遊ウィルスの抑制性能評価試験を実施し、最大99.99%という高い除去性能 が確認されました。」 ・「KRCES 一般財団法人 北里環境科学センター Kitasato Rese arch Center for Environmental Science」 と題する折れ線グラフと共に、「99.99%除去」 ・懇談中、仕事中及び食事中の人物の画像と共に、「マスクとの併用によりウイルス侵入 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 予防を強化」及び「マスクだけでは保護しきれない状況にも対応しウイルス対策の徹底 強化 マスクでは保護しきれない目の粘膜からのウイルス侵入を防止し、空気清浄機 の無い場所や食事中、水分補給時などでマスクを外す際、無防備になる顔周辺の空気を クリーンに保ちます。」 ・電車の車内及び病院の待合室の画像並びに仕事中及び食事中の人物の画像と共に、「電 4 車の中 病院などの待合室 仕事中 食事中 玄関、廊下、トイレなど空気清浄機の無 い場所で。」 (別添写し) 5 別添2 ※別添写しについては、添付を省略しています。 消表対第100号 令和4年2月3日 株式会社イトーヨーカ堂 代表取締役 三枝 富博 殿 消費者庁長官 伊藤 明子 (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく措置命令 貴社は、貴社が供給する「ピュアサプライ」と称する商品(以下「本件商品」という。) の取引について、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品 表示法」という。)第5条の規定により禁止されている同条第1号に該当する不当な表示を 行っていたので、同法第7条第1項の規定に基づき、次のとおり命令する。 1 命令の内容 (1) 貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件商品に係る表示に関して、次に掲げる事項 を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法について は、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 ア 貴社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、令和3年8月6日、同月13 日及び同月20日に、別表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所にお いて、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を 使用することで、本件商品から発生するマイナスイオンの作用により、顔周辺のPM 2.5、花粉、たばこの煙、細菌、ウイルス及び超微細粒子物質を含む浮遊物質を除 去する効果が得られるかのように示す表示をしていたこと。 イ 前記アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであること。 (2) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合 理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(1)アの表示と同様の表示が行われるこ とを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に周知徹底しな ければならない。 (3) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合 理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(1)アの表示と同様の表示をしてはなら ない。 1 (4) 貴社は、前記(1)に基づいて行った周知徹底及び前記(2)に基づいてとった措置につい て、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 2 事実 (1) 株式会社イトーヨーカ堂(以下「イトーヨーカ堂」という。)は、東京都千代田区二 番町8番地8に本店を置き、百貨小売業その他商業等を営む事業者である。 (2) イトーヨーカ堂は、取引先事業者から本件商品を仕入れ、一般消費者に販売してい る。 (3) イトーヨーカ堂は、本件商品に係る「イトーヨーカ堂 ネット通販」と称する自社ウ ェブサイト(以下「自社ウェブサイト」という。)の表示内容を自ら決定している。 (4)ア イトーヨーカ堂は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、令和3年8月6 日、同月13日及び同月20日に、別表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・ 表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、 本件商品を使用することで、本件商品から発生するマイナスイオンの作用により、顔 周辺のPM2.5、花粉、たばこの煙、細菌、ウイルス及び超微細粒子物質を含む浮 遊物質を除去する効果が得られるかのように示す表示をしていた。 イ 消費者庁長官は、前記アの表示について、景品表示法第5条第1号に該当する表示 か否かを判断するため、同法第7条第2項の規定に基づき、イトーヨーカ堂に対し、 期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたと ころ、イトーヨーカ堂は、当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、 当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められ ないものであった。 3 法令の適用 前記事実によれば、イトーヨーカ堂が自己の供給する本件商品の取引に関し行った表 示は、景品表示法第7条第2項の規定により、同法第5条第1号に規定する、本件商品の 内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことによ り、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれが あると認められる表示とみなされるものであって、かかる表示をしていた行為は、同条の 規定に違反するものである。 4 法律に基づく教示 (1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第2条、第4条及び第18条 第1項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った 2 日の翌日から起算して3か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする ことができる。 (注)行政不服審査法第18条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、処 分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日 の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 (2) 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第11条第1項及 び第14条第1項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算 して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを提 起することができる。 (注1) 行政事件訴訟法第14条第2項の規定により、正当な理由があるときを除き、 この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、 この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しの訴え を提起することができなくなる。 (注2) 行政事件訴訟法第14条第3項の規定により、正当な理由があるときを除き、 審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決 があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができ る。ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日 の翌日から起算して6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して 1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 3 別表 表示媒体・ 表示内容 表示箇所 自社ウェブ ・「携帯型空気清浄機 ピュアサプライ AC充電器セット」及び「首から サイト 下げるタイプの携帯型空気清浄機。大量のマイナスイオンを放出して呼 吸エリアから微細な浮遊物質を排除します。」 ・本件商品を首に下げた人物の画像と共に、「携帯型空気清浄機ピュアサプ ライ」、「顔まわりの空気をクリーンに!」、「お悩み ・外出時の空気 の汚れなどが気になる。 ・マスクができない時にも使えるものがほし い。」及び「解決 首から下げるだけなので食事中でも使える! 『携帯 型空気清浄機 ピュアサプライ』がオススメ!」 ・本件商品を首に下げた人物の画像と共に、「携帯型空気清浄機ピュアサプ ライのポイント」、「小型軽量で首からさげて携帯できる!」及び「ピュ アサプライは首から下げて使用できるので、どこにいても自分の吸う空 気がクリーンに保たれます。」 ・本件商品から粒子状のものが放出されるイメージ図及び「ION」と記載 のある粒子状のものが浮遊物質に付着するイメージ図と共に、「優れた浮 遊物質除去性能」及び「本体から発生させる大量のマイナスイオンが浮遊 する微粒物質に吸着し、断続的に発生するマイナスイオンがそれらを弾 き飛ばし顔の周りの微細な物質を除去します。PM2.5は20分で9 7%まで除去。」 ・「商品の説明」、「首から下げるタイプの携帯型空気清浄機。大量のマイ ナスイオンを放出して呼吸エリアから微細な浮遊物質を排除します。」、 「花粉、PM2.5、たばこの煙が気になる方にお勧め。」及び「食事中 のマスクのできない環境や、マスクと合わせて有害物質を防ぐことがで きます。」 (別添写し) 自社ウェブ ・「オフィス出勤時に」と題するマスクを着用し本件商品を首に下げた人物 サイトの最 の画像及び「ちょっとした外出に」と題するマスクを着用し本件商品を首 上部左側に に下げた人物の画像と共に、「マスクとの併用で対策強化」 おいて切替 ・「病院の待合室に」と題する本件商品を首に下げた人物及びマスクを着用 え表示され した人物の画像並びに「公共交通機関で」と題する電車車内の画像と共 る画像 に、「マスクとの併用で対策強化」 ・「超微細粒子物質までも除去!」、「浮遊物質のサイズ目安(参考)」、 髪の毛の拡大画像と共に、「髪の毛 70μm」、突起のある球体の画像 と共に、「花粉 30μm」、棒状の画像と共に、「細菌 5μm」、点 4 状の画像と共に、「PM2.5 2.5μm」、点状の画像と共に、「ウ イルス 0.1μm」、点状の画像と共に、「ピュアサプラ 除去可能 0.07μm」 ・「超微細粒子物質までも除去!」、「粒子状物質除去性能」、「PM2. 5(2.5μm以下)」、グラフの画像と共に、「PM2.5を約97% 除去※」、「粒子状物質除去性能」、「0.07μm」、グラフの画像と 共に、「超微細粒子物質を約90%除去※」 ・本件商品から水色の粒子が噴出する画像及び「ION」と記載のある粒子 状のものが物質に付着するイメージ図と共に、「本体から発生させる、大 量のマイナスイオンが浮遊する物質に吸着し、断続的に発生するマイナ スイオンが、それらを弾き飛ばし顔の周りの微細な物質を除去!」 (別添写し) 自社ウェブ ・本件商品から水色の粒子が噴出するイメージ映像、本件商品を首に下げ サ イ ト の た人物の顔周辺を覆う水色の粒子が顔に向かって飛来した物質を弾き飛 「携帯型空 ばすイメージ映像及び本件商品の映像並びに「マイナスイオンを噴射し 気清浄機 菌や花粉など浮遊する微粒子を弾き飛ばす!」及び「携帯型空気清浄機ピ ピュアサプ ュアサプライ」との文字の映像並びに「マイナスイオンを噴射し、菌やP ライ」と記 M2.5、花粉などの超微細な浮遊物質を弾き飛ばす。」及び「携帯型空 載のある動 気清浄機、ピュアサプライ。」との音声 画をクリッ ・本件商品を胸元に着用した人物の映像、本件商品から水色の粒子が噴出 クすると再 するイメージ映像、本件商品から波紋が出ているモノクロ映像、水色の粒 生される動 子が浮遊物質に付着するイメージ映像、本件商品を首に下げた人物の顔 画 周辺を覆う水色の粒子が顔に向かって飛来した物質を弾き飛ばすイメー ジ映像及び本件商品を拡大した映像並びに「噴射口から大量のマイナス イオンを噴射」、「菌や花粉など微粒子状の物質にマイナスイオンを吸着 させ」及び「吸着した微粒子状の物質と新たなイオンを反発させ弾き飛ば すことを目指した!」との文字の映像並びに「では、その仕組みを御説明 しますね。」、「まず、噴射口から大量のマイナスイオンを出すんです。 これを菌やPM2.5、花粉など空気中に浮遊する物質に吸着させて、弾 き飛ばすことを目指したアイテムなんです。」、「今もここからマイナス イオンが出てるってことなんですか。」、「そういうことよね。」及び「出 てるんですよ。」との音声 ・水色の粒子が浮遊物質に付着するイメージ映像、本件商品を首に下げた 人物の顔周辺を覆う水色の粒子が顔に向かって飛来した物質を弾き飛ば すイメージ映像、本件商品を首に下げた人物の映像、煙で満たした2つの 容器の片方に本件商品を設置した実験映像及び当該実験映像で用いたそ 5 れぞれの容器の内側を拭って見せる実験映像並びに「空気中に浮遊する 微粒子をマイナスイオンが弾き飛ばす様子を再現!」、「煙のみ」、「ピ ュアサプライを使用」、「内側を拭くと・・・」、「煙のみ」及び「ピュ アサプライを使用」との文字の映像並びに「続いて、空気中に浮遊する微 粒子をマイナスイオンが弾き飛ばす様子を再現する実験。」、「よーいス タート。」、「あ、煙が動き出したね。ほら。」、「ほんとだ。」、「動 いてる、ピュアサプライが入ってる方。」、「あー、上の方が。」、「本 当だー動いてるわ。」、「ねー。」、「うわぁ。」、「煙が動いてんの見 えんね。」、「何か吹き飛ばしてる感あります。」、「何か吹き飛ばして る感があるよね、こう。」、「ねえ。」、「はい。」、「あでも薄くなっ てるねえ、はっきり。」、「すごい。」、「本当だー。」、「なってるわ ー。」、「ピュアサプライの周囲は煙が動きながら綺麗になっていきま す。」、「弾き飛ばされた煙の微粒子は。」、「すーごーい汚れてます。」、 「はい、その付着した汚れが、マイナスイオンで弾き飛ばされた空気中に 浮遊する微粒子なんです。」、「ちなみに、煙のみのボックスを拭いてみ ると。」、「汚れはほとんど付いていません。」及び「ピュアサプライが いかに煙の微粒子を弾き飛ばしたかが分かります。」との音声 ・「空気中の浮遊微粒子の大きさ」、工場から煙が出るイラストと共に、「P M2.5 2.5μm以下」、木から花粉が飛散するイラストと共に、「花 粉 1.0μm以下」、タバコから出た煙のイラストと共に、「タバコの 煙 0.3~0.1μm以下」及びウイルスのキャラクターと共に、「各 種ウイルス 0.16~0.18μm以下」と記載の静止画及び本件商品 の映像並びに「空気中に浮遊する様々な大きさの微粒子。」及び「ピュア サプライはその多くに対応することが可能。」との音声 ・グラフが描かれる映像並びに「PM2.5を使った実験結果」、「※1m3 の試験チャンバー内で実施した超微粒子除去性能試験結果 20分間で 約97%除去」、「PM2.5を 約97% 除去」及び「暮らしの科学 研究所株式会社調べ」との文字の映像並びに「PM2.5を使った実験で も高い性能が確認できました。」との音声 ・本件商品を首に下げた人物の映像、室内に設置された空気清浄機の映像 及び本件商品の映像並びに「家にある空気清浄機は持って歩けないじゃ ない」、「常に身につけられる 自分専用の空気清浄機」との文字の映像 並びに「家にある空気清浄機は持って歩けないじゃない。ね。」、「は い。」、「そうですねー。」、「重たいからね。」、「これはー、いいね ー。」、「いいねー。」、「一般的な空気清浄機だと、持ち歩くのは難し 6 いし、お値段も高くなりがちー。」、「でもこれなら、自分専用の空気清 浄機として常に身に付けていられますよね。」との音声 (別添写し) 7