- 法人番号
- 5010005016580
- 所在地
- 東京都 千代田区 神田駿河台3丁目4番地
- 設立
- 従業員
- 45名
- 企業スコア
- 30.0 / 100.0
一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構は、自動車損害賠償保障法に基づき、国土交通大臣および金融庁長官から指定を受けた裁判外紛争処理機関(ADR)です。同法人は、自賠責保険金や共済金の支払いに係る紛争の公正かつ適確な解決を通じて、自動車事故被害者の保護を図ることを主要な目的としています。主な事業として、責任保険または責任共済からの支払いに係る紛争の調停事業と、自動車事故被害者等からの相談事業を展開しており、これらの活動は日本全国を対象に行われています。 紛争処理事業では、弁護士、医師、学識経験者などの専門家で構成される紛争処理委員会が、中立的な立場から自賠責保険会社や共済組合による保険金・共済金の支払い内容の適確性を審査します。この審査は原則として無料で提供され、申請者はオンラインまたは郵送で手続きを進めることが可能です。同法人の調停結果には、自賠責保険・共済の約款等に基づき、保険会社や共済組合が従う義務があります。具体的な紛争処理事例としては、後遺障害等級の認定、神経症状の因果関係、高次脳機能障害の認定、過失割合の判断、歯科治療の認定など、多岐にわたる事案において保険会社等の判断が変更された実績があります。 また、同法人は自動車事故被害者からの責任保険・共済の支払いに係る相談にも対応し、持続可能な相談体制の構築を目指しています。組織運営においては、ガバナンス体制の強化、組織風土改革、業務プロセスの電子化・IT化推進、人財育成計画の策定など、多角的な取り組みを進めています。これらの事業を通じて、同法人は社会公共性の高い役割を担い、自動車事故による被害者の救済と公共の福祉の増進に寄与しています。
従業員数(被保険者)
45人 · 2026年5月
20期分(2024/09〜2026/05)
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