【国交省】建設業者 営業停止
違反行為の概要 商号又は名称 (株)ヨシオカ(法人番号9150001017425) 代表者 𠮷岡 健太 主たる営業所の所在地 奈良県磯城郡田原本町蔵堂548 許可番号 奈良県知事(般-7)第13446号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、鋼、舗、し、水、解 処分年月日 2026年1月28日 処分を行った者 奈良県 根拠法令 建設業法第28条第3項(第2項2号及び第1項第2号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、民間工事に係るもの (注)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和8年2月13日から令和8年2月19日までの7日間 処分の原因となった事実 株式会社ヨシオカは、建設業法第3条第1項に規定する建設業の許可を受けることなく、同項ただし書の政令で定める軽微な建設工事以外の工事を請け負った。このことが、建設業法第28条第2項第2号に該当する。 また、奈良県天理市内での工場新築工事において、建築工事業に関する特定建設業の許可を受けることなく、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上で下請契約を締結した。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当する。 その他参考となる事項 > 検索結果