- 法人番号
- 2430001020191
- 所在地
- 北海道 札幌市中央区 北一条西7丁目3番地8
- 設立
- 従業員
- 874名
- 決算月
- 3月
- 企業スコア
- 56.0 / 100.0
【国交省】自動車整備事業者 指定取消
令和7年11月21日 指定自動車整備事業者に対する行政処分について 北海道札幌市の指定自動車整備事業者の事業場に監査を実施したところ、 検査の一部未実施などの道路運送車両法違反が確認されたため、本日、北海 道運輸局において指定自動車整備事業の指定の取消し等の行政処分を行いま した。 1.事業者及び事業場の名称及び所在地 事業者:札幌トヨタ自動車株式会社〔北海道札幌市〕 事業場:札幌トヨタ自動車株式会社 レクサス東苗穂〔北海道札幌市〕 2.行政処分の内容(処分年月日 令和7年11月21日) (1)指定自動車整備事業※1の指定の取消し (2)自動車検査員※2の解任命令(1名) 3.法令違反等の主な内容 (1)法令の規定を遵守する体制でない (道路運送車両法第94条の3第1項の違反) (2)故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した (道路運送車両法第94条の5第1項の違反) (3)検査員が検査の一部を実施していないにもかかわらず適合証に証明した (道路運送車両法第94条の5第4項の違反) 4.主な違反の概要 1,000台の車両について、完成検査の一部(ブレーキ検査等)を実施せず 保安基準適合証を交付した違反が確認された。 問い合せ先 北海道運輸局 自動車技術安全部 整備・保安課 担当:山下、山本 電話番号:011-290-2752 【用語説明】 ※1「指定自動車整備事業」とは、自動車特定整備事業者からの申請により、検査設備を有するなど一定の要件を 満たした場合に地方運輸局長から指定を受けて行う事業である。当該事業者が指定を受けた事業場(いわゆ る「民間車検場」)において交付する「保安基準適合証」を提出することにより、国への現車提示を行わずに 車検手続きが行える。 ※2「自動車検査員」とは、指定自動車整備事業者で車検手続きを行う自動車が保安基準に適合しているかどうか の検査を行う者であり、一定の要件を満たした者から指定自動車整備事業者が選任するものです。 【参考】道路運送車両法(抜粋)(昭和二十六年六月一日法律第百八十五号) (保安基準適合証等) 第九十四条の五 指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)を国土交通 省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合し ない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明し たときは、請求により、保安基準適合証及び保安基準適合標章(第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を 受けた自動車並びに第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及 び二輪の小型自動車にあっては、保安基準適合証)を依頼者に交付しなければならない。ただし、第六十三条第 二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、これらを交付しては ならない。 四 第一項の場合においては、自動車検査員は、国土交通省令で定める基準により、当該自動車が保安基準に適合す るかどうかを検査し、その結果これに適合すると認めるときでなければ、その証明をしてはならない。この場合 において、自動車検査員が当該自動車について国土交通省令で定める技術上の基準により同項の点検を行い、そ の結果保安基準に適合すると認めた部分は、国土交通省令で定めるところにより、検査において保安基準に適合 するものとみなす。 第九十四条の七 自動車検査員その他第九十四条の五第一項及び第九十四条の五の二第一項(保安基準適合証等及び 限定保安基準適合証)の証明その他の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の業務 に従事する指定自動車整備事業者並びにその役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により 公務に従事する職員とみなす。
【国交省】自動車整備事業者 自動車検査員の解任命令
令和7年11月21日 指定自動車整備事業者に対する行政処分について 北海道札幌市の指定自動車整備事業者の事業場に監査を実施したところ、 検査の一部未実施などの道路運送車両法違反が確認されたため、本日、北海 道運輸局において指定自動車整備事業の指定の取消し等の行政処分を行いま した。 1.事業者及び事業場の名称及び所在地 事業者:札幌トヨタ自動車株式会社〔北海道札幌市〕 事業場:札幌トヨタ自動車株式会社 レクサス東苗穂〔北海道札幌市〕 2.行政処分の内容(処分年月日 令和7年11月21日) (1)指定自動車整備事業※1の指定の取消し (2)自動車検査員※2の解任命令(1名) 3.法令違反等の主な内容 (1)法令の規定を遵守する体制でない (道路運送車両法第94条の3第1項の違反) (2)故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した (道路運送車両法第94条の5第1項の違反) (3)検査員が検査の一部を実施していないにもかかわらず適合証に証明した (道路運送車両法第94条の5第4項の違反) 4.主な違反の概要 1,000台の車両について、完成検査の一部(ブレーキ検査等)を実施せず 保安基準適合証を交付した違反が確認された。 問い合せ先 北海道運輸局 自動車技術安全部 整備・保安課 担当:山下、山本 電話番号:011-290-2752 【用語説明】 ※1「指定自動車整備事業」とは、自動車特定整備事業者からの申請により、検査設備を有するなど一定の要件を 満たした場合に地方運輸局長から指定を受けて行う事業である。当該事業者が指定を受けた事業場(いわゆ る「民間車検場」)において交付する「保安基準適合証」を提出することにより、国への現車提示を行わずに 車検手続きが行える。 ※2「自動車検査員」とは、指定自動車整備事業者で車検手続きを行う自動車が保安基準に適合しているかどうか の検査を行う者であり、一定の要件を満たした者から指定自動車整備事業者が選任するものです。 【参考】道路運送車両法(抜粋)(昭和二十六年六月一日法律第百八十五号) (保安基準適合証等) 第九十四条の五 指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)を国土交通 省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合し ない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明し たときは、請求により、保安基準適合証及び保安基準適合標章(第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を 受けた自動車並びに第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及 び二輪の小型自動車にあっては、保安基準適合証)を依頼者に交付しなければならない。ただし、第六十三条第 二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、これらを交付しては ならない。 四 第一項の場合においては、自動車検査員は、国土交通省令で定める基準により、当該自動車が保安基準に適合す るかどうかを検査し、その結果これに適合すると認めるときでなければ、その証明をしてはならない。この場合 において、自動車検査員が当該自動車について国土交通省令で定める技術上の基準により同項の点検を行い、そ の結果保安基準に適合すると認めた部分は、国土交通省令で定めるところにより、検査において保安基準に適合 するものとみなす。 第九十四条の七 自動車検査員その他第九十四条の五第一項及び第九十四条の五の二第一項(保安基準適合証等及び 限定保安基準適合証)の証明その他の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の業務 に従事する指定自動車整備事業者並びにその役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により 公務に従事する職員とみなす。
【国交省】自動車整備事業者 事業停止
違反行為の概要 処分等年月日 2024年8月9日 処分等を行った者 北海道運輸局 事業者名 札幌トヨタ自動車株式会社(法人番号2430001020191) 事業場名 札幌トヨタ自動車株式会社伊達店 事業場住所 北海道伊達市 根拠法令 1.道路運送車両法第91条の3 処分等の種類 事業停止 処分等の期間 令和6年9月1日~令和6年9月10日(10日間) 違反行為の概要 1.点検整備作業における過剰請求。 北海道運輸局自動車技術安全部整備・保安課 011-290-2752 > 検索結果