【消費者庁】訪問購入業者【 株式会社KIS&ecology 】に対する行政処分について
News Release 令和8年2月18日 消 費 者 庁 特定商取引法に基づく行政処分について 東北経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので 公表します。 本件は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の 権限委任を受けた東北経済産業局長が実施したものです。 令 和 8 年 2 月 1 8 日 東 北 経 済 産 業 局 特定商取引法違反の訪問購入業者に対する業務停止命令(6か月)及び指示 並びに当該事業者の代表取締役に対する業務禁止命令(6か月)について ○ 東北経済産業局は、食器、植木鉢等の不要品のほか、貴金属、アクセサリー、宝石等を 購入する訪問購入業者である株式会社KIS&ecology(本店所在地:仙台市若林区)(以下 「KIS&ecology」といいます。)に対し、令和8年2月17日、特定商取引に関する法律(昭 和51年法律第57号。以下「特定商取引法」といいます。)第58条の13第1項の規定に基 づき、令和8年2月18日から令和8年8月17日までの6か月間、訪問購入に関する業務の 一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。 ○ あわせて、東北経済産業局は、KIS&ecologyに対し、特定商取引法第58条の12第1 項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなどを指示し ました。 ○ また、東北経済産業局は、KIS&ecologyの代表取締役である斉藤誠一(さいとう せい いち)に対し、特定商取引法第58条の13の2第1項の規定に基づき、令和8年2月18日か ら令和8年8月17日までの6か月間、KIS&ecologyに対して前記業務停止命令により業 務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を 担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。 ○ 本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受 けた東北経済産業局長が実施したものです。 ○ 本件は、東北経済産業局と宮城県が連携して調査を行い、宮城県も、令和8年2月17日 付けでKIS&ecologyに対する特定商取引法に基づく業務停止命令(6か月)及び指示並 びにKIS&ecologyの代表取締役に対する特定商取引法に基づく業務禁止命令(6か月) を行いました。 1 処分対象事業者 (1)株式会社KIS&ecology ア 名 称: 株式会社KIS&ecology (法人番号:8370001039877) - 1 - イ 本店所在地: 仙台市若林区卸町東五丁目4-3 ウ 代 表 者: 代表取締役 斉藤 誠一 エ 設 立: 平成28年6月23日 オ 資 本 金: 1,000万円 カ 取 引 類 型: 訪問購入 キ 取 扱 商 品: 貴金属、アクセサリー、宝石、食器、植木鉢等 2 特定商取引法に違反する行為 (1)勧誘の要請をしていない者に対する勧誘(特定商取引法第58条の6第1項) (2)勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘(特定商取引法第58条の6 第2項) (3)契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘(特定商取引法第58条の6第3項) (4)書面の交付義務に違反する行為(記載不備)(特定商取引法第58条の8第2項) 3 東北経済産業局が認定した行政処分の詳細は以下の各別紙のとおりです。 別紙1: KIS&ecologyに対する行政処分の概要 別紙2: 斉藤誠一に対する行政処分の概要 - 2 - 【本件に関するお問合せ】 本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて消費者庁 と共に特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承ります。お近く の経済産業局まで御連絡ください。 なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話を伺った 上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲介を行うことはでき ませんので、あらかじめ御了承ください。 北海道経済産業局消費者相談室 011-709-1785 東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011 関東経済産業局消費者相談室 048-600-0340 中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836 近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028 中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673 四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527 九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458 沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373 本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルについて、相談・あっせんを要望され る場合には、以下の消費者ホットラインを御利用ください。 ○ 消費者ホットライン(全国統一番号) 188(局番なし) 身近な消費生活相談窓口を御案内します。 ※一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からは御利用いただけません。 ○ 最寄りの消費生活センターを検索する。 https://www.kokusen.go.jp/map/index.html - 3 - (別紙1) 株式会社KIS&ecologyに対する行政処分の概要 1 事業概要 株式会社KIS&ecology(以下「KIS&ecology」という。)は、消費者宅に電話をかけ、 消費者に対し、食器、植木鉢等の不要品等の物品の売買契約の締結について勧誘し、さら に、消費者宅においても当該売買契約の締結について勧誘することの承諾を取り付けた 上で(以下KIS&ecologyが消費者に当該承諾を取り付けた物品を「本件物品1」、本件物 品1の売買契約を「本件売買契約1」という。)、消費者宅を訪問し、同所において、本件 売買契約1のほか、貴金属、アクセサリー、宝石等(本件物品1に該当するものを除く。以 下「本件物品2」という。)の売買契約(以下「本件売買契約2」という。)の一方又は双 方の締結について勧誘し、当該消費者との間で本件売買契約1及び本件売買契約2の一 方又は双方を締結して本件物品1及び本件物品2の一方又は双方の購入を行っているこ とから、KIS&ecologyが行う本件物品1及び本件物品2の購入は、特定商取引に関する 法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第58条の4に規定する訪問購入 (以下「訪問購入」という。)に該当する。 2 処分の内容 (1) 業務停止命令 KIS&ecologyは、令和8年2月18日から令和8年8月17日までの間、訪問購入に関する 業務のうち、以下のアからウまでの事項を停止すること。 ア KIS&ecologyが行う訪問購入に関する売買契約の締結について勧誘すること。 イ KIS&ecologyが行う訪問購入に関する売買契約の申込みを受けること。 ウ KIS&ecologyが行う訪問購入に関する売買契約を締結すること。 (2) 指示 KIS&ecologyは、特定商取引法第58条の6第1項の規定により禁止される勧誘の要 請をしていない者に対する勧誘、同条第2項の規定により禁止される勧誘を受ける意思 があることを確認することをしないで行う勧誘、同条第3項の規定により禁止される契 約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘及び特定商取引法第58条の8第2 項に規定する書面の交付義務に違反する行為(記載不備)をしていた。 かかる行為は、特定商取引法に違反するものであることから、KIS&ecologyは、当該 行為の発生原因について、調査分析の上検証し、法令遵守体制の整備その他の再発防止 策を講じ、これをKIS&ecologyの役員及び従業員に、前記(1)の業務停止命令に係る 業務を再開するまでに周知徹底すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第58条の12第1項及び第58条の13第1項 4 処分の原因となる事実 - 4 - KIS&ecologyは、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為をしており、東北経済産業 局は、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が著しく害されるおそれが あると認定した。 (1)勧誘の要請をしていない者に対する勧誘(特定商取引法第58条の6第1項) KIS&ecologyは、少なくとも令和6年11月から令和7年4月までの間に、訪問購 入に係る本件売買契約1の締結について勧誘をする承諾のみを取り付けた上で消費者 宅を訪問したにもかかわらず、同所において、訪問購入に係る本件売買契約2の締結 についての勧誘の要請をしていない者に対し、本件売買契約2の締結について勧誘を していた。 (2)勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘(特定商取引法第58条 の6第2項) KIS&ecologyは、少なくとも令和6年10月から令和7年4月までの間に、訪問購 入をしようとするとき、その勧誘に先立って、その相手方に対し、訪問購入に係る本 件売買契約1の締結について勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで 勧誘をしていた。 (3)契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘(特定商取引法第58条の6第3 項) KIS&ecologyは、少なくとも令和6年11月から令和7年4月までの間に、訪問購 入に係る本件売買契約2を締結しない旨の意思を表示した者に対し、本件売買契約2 の締結について勧誘をしていた。 (4)書面の交付義務に違反する行為(記載不備)(特定商取引法第58条の8第2項) KIS&ecologyは、少なくとも令和6年11月、消費者宅において、訪問購入に係る 本件売買契約1及び本件売買契約2を締結した際に、代金を支払い、かつ、物品の引 渡しを受けたとき、当該売買契約に係る書面を交付したが、当該書面に、その書面を 受領した日から起算して8日を経過するまでは、訪問購入に係る売買契約の相手方は、 電磁的記録により訪問購入に係る売買契約の解除を行うことができ、かつ、訪問購入 に係る売買契約の解除は、当該相手方が、当該解除に係る電磁的記録による通知を発 した時に、その効力を生ずることを記載していなかった。 5 事例 【事例1】 勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認するこ とをしないで行う勧誘、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘 令和6年10月、KIS&ecologyのZは、消費者A宅に電話をかけ、訪問購入をしよう として、消費者Aに対し、「何か処分するのはありませんか」、「お皿1枚でもいいんで す。洋服など何でもいいんです」などと告げ、本件売買契約1の締結について勧誘をし たが、その勧誘に先立って、消費者Aに対し、勧誘を受ける意思があることを確認して - 5 - いなかった。 この電話において、消費者Aが承諾したのは、本件売買契約1の締結についての勧誘 のみであった。 後日、KIS&ecologyのYは、消費者A宅に訪問した際、消費者Aが本件売買契約2の 締結について勧誘を要請していないにもかかわらず、消費者Aに対し、「年賀状のハガキ とか使おうと思って使わなくなったら売って。そういうのも寄附に出せるんで」、「指輪 出してください」、「どんなネックレス残ってんの」などと告げ、本件売買契約2の締結 について勧誘をした。 その際、Yが「探してください。お母さん、早く、探して下さい」などと、本件売買 契約2の締結について勧誘をし、消費者Aは「だって、無いもの」と本件売買契約2を 締結しない旨の意思を表示したが、Yが「僕はハガキと言っているんですよ」などと告 げ、引き続き本件売買契約2の締結について勧誘をした。 これに対し消費者Aは「だから、ハガキ使っていないから無い」と、再度、本件売買 契約2を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、さらに、Yが「昔のやつがあ るか、無いか、1回だけ確認してください、と言っているんです」、「確認もしないでや っているわけじゃないですか」などと告げ、引き続き本件売買契約2の締結について勧 誘し、KIS&ecologyは、消費者Aと本件売買契約2を締結した。 【事例2】 勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認するこ とをしないで行う勧誘、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、書 面の交付義務に違反する行為(記載不備) 令和6年11月、KIS&ecologyのXは、消費者B宅に電話をかけ、訪問購入をしよう として、消費者Bに対し、「広辞苑などの辞典はありませんか」、「ミシンなどの家電、古 着や使わなくなったアクセサリーなど何でも買い取りますよ」などと告げ、本件売買契 約1の締結について勧誘をしたが、その勧誘に先立って、勧誘を受ける意思があること を確認していなかった。 この電話において、消費者Bが承諾したのは、本件売買契約1の締結についての勧誘 のみであった。 後日、KIS&ecologyのWは、消費者B宅に訪問した際、消費者Bが本件売買契約2の 締結について勧誘を要請していないにもかかわらず、消費者Bに対し、「ネックレスとか 指輪とか買ったときについてきた箱捨てちゃいました。これ売れるんですよ」、「ネクタ イピンとか使わないんですか」、「玄関とこにあったチェーンとかいらないですか」など と告げ、本件売買契約2の締結について勧誘をした。 その際、Wが「奥さんの、なんかチェーン系ないかな」、「あと、チェーン何本か欲し いなと思ったんですよね」などと、本件売買契約2の締結について勧誘をし、消費者B は「チェーンない」と本件売買契約2を締結しない旨の意思を表示したが、Wが「ラス ト、チェーンだけちょっと見て欲しいんですよ」などと告げ、引き続き本件売買契約2 の締結について勧誘をした。 これに対し消費者Bは、再度、本件売買契約2を締結しない旨の意思を表示したにも かかわらず、さらに、Wが「なんでもいいです、ぶっちゃけ本当に、チェーンでも何で - 6 - も、とりあえず金色銀色してれば何でもいいんです」などと告げ、引き続き本件売買契 約2の締結について勧誘し、KIS&ecologyは、消費者Bと本件売買契約1及び本件売買 契約2を締結した。 その際、Wは、消費者Bに対し、代金を支払い、かつ、消費者Bから物品の引渡しを 受け、本件売買契約1及び本件売買契約2に係る書面を交付したが、当該書面に、その 書面を受領した日から起算して8日を経過するまでは、訪問購入に係る売買契約の相手 方は、電磁的記録により訪問購入に係る売買契約の解除を行うことができ、かつ、訪問 購入に係る売買契約の解除は、当該相手方が、当該解除に係る電磁的記録による通知を 発した時に、その効力を生ずることを記載していなかった。 【事例3】 勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認するこ とをしないで行う勧誘、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘 令和7年3月、KIS&ecologyのVは、消費者C宅に電話をかけ、訪問購入をしようと して、消費者Cに対し、「食器や切手、アクセサリーはありませんか。植木鉢はありませ んか」などと告げ、本件売買契約1の締結について勧誘をしたが、その勧誘に先立って、 消費者Cに対し、勧誘を受ける意思があることを確認していなかった。 この電話において、消費者Cが承諾したのは、本件売買契約1の締結についての勧誘 のみであった。 後日、KIS&ecologyのT及びUは、消費者C宅に訪問した際、消費者Cが本件売買契 約2の締結について勧誘を要請していないにもかかわらず、消費者Cに対し、「ミシンで すとか、カメラ、腕時計とか、この辺壊れてても値段がつくんで、出される方いらっし ゃいますね」、「切手、テレホンカード、ハガキ、この辺は結構出されます。あと記念硬 貨とかも額面超えてくるの多いんで、出される方結構いらっしゃいます」、「前の業者さ んが置いてったビーズとか石系のネックレスとか」などと告げ、本件売買契約2の締結 について勧誘をした。 その際、Tが「年賀ハガキとかだったらあると思うんですよ、書き損じとかでもいい んですよ。郵便局さんって、ハガキとか切手もってってもお金には変えられないじゃな いですか」などと、本件売買契約2の締結について勧誘をし、消費者Cは「年賀ハガキ は、あの、もう年賀状じまいをしちゃったので」、「だからもうないの」と本件売買契約 2を締結しない旨の意思を表示したが、Tが「僕たちも別に長居したいわけじゃない、 なんで、ハガキを見てみて欲しいんですよ」などと告げ、引き続き本件売買契約2の締 結について勧誘をした。 これに対し消費者Cは「本当にないのよ」と、再度、本件売買契約2を締結しない意 思を表示したにもかかわらず、さらに、Tが「いや、別に疑ってるわけじゃなくて、見 落としって人間誰でもあるから、それを見てみて欲しい」などと告げ、引き続き本件売 買契約2の締結について勧誘し、KIS&ecologyは、消費者Cと本件売買契約1及び本件 売買契約2を締結した。 【事例4】 勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認するこ - 7 - とをしないで行う勧誘、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘 令和7年3月、KIS&ecologyのSは、消費者D宅に電話をかけ、訪問購入をしようと して、消費者Dに対し、「不要品を買っています」、「ウイスキー、カメラ、時計などはあ りませんか」、「古い本でもいいです」などと告げ、本件売買契約1の締結について勧誘 をしたが、その勧誘に先立って、消費者Dに対し、勧誘を受ける意思があることを確認 していなかった。 この電話において、消費者Dが承諾したのは、本件売買契約1の締結についての勧誘 のみであった。 当日、KIS&ecologyのQ及びRは、消費者D宅に訪問した際、消費者Dが本件売買契 約2の締結について勧誘を要請していないにもかかわらず、消費者Dに対し、「お母様の こういうアクセサリーとかどうしました」などと告げ、本件売買契約2の締結について 勧誘をした。 その際、消費者Dは「ない、ない、ない、ない」と本件売買契約2を締結しない旨の 意思を表示したが、Q及びRが「さっき言ってたメッキのイミテーションもちょっと探 してみてください」、「イミテーションも探してみてくださいね」などと告げ、引き続き 本件売買契約2の締結について勧誘をした。 これに対し消費者Dは「ない、ない」と、再度、本件売買契約2を締結しない意思を 表示したにもかかわらず、さらに、Qが「何でもいいっすよ、ボロボロのゴミみたいな のでもいいので」、「ネクタイピンとかでも大丈夫なんで」などと告げ、引き続き本件売 買契約2の締結について勧誘し、KIS&ecologyは消費者Dと本件売買契約2を締結し た。 【事例5】 勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認するこ とをしないで行う勧誘、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘 令和7年4月、KIS&ecologyのPは、消費者E宅に電話をかけ、訪問購入をしようと して、消費者Eに対し、「古本などはありませんか」、「着物ありませんか」、「電化製品な どでもいいんです」などと告げ、本件売買契約1の締結について勧誘をしたが、その勧 誘に先立って、消費者Eに対し、勧誘を受ける意思があることを確認していなかった。 この電話において、消費者Eが承諾したのは、本件売買契約1の締結についての勧誘 のみであった。 当日、KIS&ecologyのOは、消費者E宅に訪問した際、消費者Eが本件売買契約2の 締結について勧誘を要請していないにもかかわらず、消費者Eに対し、「ヨーロッパとか のアンティークの時計とかないっすか」、「1個だけでいいんで、アクセサリー類売って くんないすか」などと告げ、本件売買契約2の締結について勧誘をした。 その際、Oが「女性化粧するときにアクセサリーつけるじゃないですか。見るだけお願 いしたい、見てみて」、「なんかありそうじゃないですか」などと、本件売買契約2の締 結について勧誘をした際、消費者Eは「ないないないないないよ」、「ないね」などと、 本件売買契約2を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、Oが「あったら、ご 主人にもいっぱいお金おいていきたいんですよ、僕ら」などと告げ、引き続き本件売買 契約2の締結について勧誘し、KIS&ecologyは、消費者Eと本件売買契約2を締結した。 - 8 - (別紙2) 斉藤誠一に対する行政処分の概要 1 名宛人 斉藤 誠一(さいとう せいいち)(以下「斉藤」という。) 2 処分の内容 斉藤が、令和8年2月18日から令和8年8月17日までの間、以下の(1)から(3)まで の事項の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員と なることを含む。)を禁止する。 (1)特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第58 条の4に規定する訪問購入(以下「訪問購入」という。)に関する売買契約の締結について 勧誘すること。 (2)訪問購入に関する売買契約の申込みを受けること。 (3)訪問購入に関する売買契約を締結すること。 3 処分の根拠となる法令の条項 特定商取引法第58条の13の2第1項 4 処分の原因となる事実 (1)別紙1のとおり、株式会社KIS&ecology(以下「KIS&ecology」という。)に対し、特定商 取引法第58条の13第1項に基づき、KIS&ecologyが行う訪問購入に関する業務の一部 を停止すべき旨を命じた。 (2)斉藤は、KIS&ecologyの代表取締役であり、かつ、KIS&ecologyが停止を命ぜられ た業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 - 9 -