【技能実習機構】認定の取消し(実習実施者)
処分理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 対象番号: 認1904035861, 認1904035862, 認1904035863, 認2004041591, 認2004041592, 認2004041593, 認2004041594, 認2104015865, 認2204009451, 認2204009452, 認2204009453, 認2204009454
【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社四国開発(法人番号8012401010156) 代表者 小林 元義 主たる営業所の所在地 東京都狛江市東野川四丁目1番13号 許可番号 東京都知事(般-30)第119935号 許可を受けている建設業の種類 土・と・石・鋼・舗・し・水 処分年月日 2023年2月16日 処分を行った者 東京都 根拠法令 建設業法第28条第1項第3号 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防ぐことはもとより、今後の法令遵守体制を確立するため、少なくとも 以下の事項について必要な措置を講じてください。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底する こと。 (2)社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3)建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 (4)職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行する こと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこ れを含む。)を令和5年3月10日までに文書をもって報告してください。 処分の原因となった事実 令和3年10月22日、神奈川県横須賀市の工事現場において、当該工事現場における現場代理人が、労働者に車両系荷役運搬機械等である貨物自動車を用いて機械の輸送作業を行わせるにあたり、貨物事業者の運転席者が運転位置から離れるときは、原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の貨物自動車の逸走防止措置を講じさせなければならないのに、これら措置を講じさせず、もって、機械、器具その他の設備による危険を防止するため必要な措置を講じさせなかったものである。 以上のことが、労働安全衛生法第20条第1項及び労働安全衛生法施行令(昭和47年政令318号)第151条の11第1項に違反し、株式会社四国開発及び現場代理人であった同社社員1名が罰金刑に処せられた。 このことが建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項 > 検索結果