- 法人番号
- 1120001105165
- 所在地
- 大阪府 大阪市西成区 山王3丁目16番7号
- 従業員
- 124名
- 決算月
- 8月
- 企業スコア
- 45.0 / 100.0
【国交省】建設業者 指示
違反行為の概要 商号又は名称 株式会社渥美組(法人番号1120001105165) 代表者 渥美 天海 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市西成区山王3-16-7 許可番号 国土交通大臣(般-30)第20513号 許可を受けている建設業の種類 と、解 処分年月日 2021年4月9日 処分を行った者 近畿地方整備局 根拠法令 建設業法第28条第1項(第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 2)施工現場等における安全管理体制の調査点検を行うとともに、安全管理体制の整備・強化を図ること。 3)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 (株)渥美組が請け負った埼玉県北足立郡伊奈町小室6016番地1所在の経済協力機構株式会社商品監理センタ-伊奈事業所解体工事現場において、平成30年1月10日、同社船橋営業所の労働者1名が同事業所1階に設置された積層棚ラックの上層床面部分の解体作業に従事していたところ切断された床面から墜落し加療265日間を要する重傷を負う事故が発生した。この件について、4日以上休業したのであるから、遅滞なく労働者死傷病報告を所轄の船橋労働基準監督署長に提出しなければならないのに、同社の船橋営業所長はこれをせず、もって遅滞なく法令の定める報告をしなかったとして、同社及び同社の船橋営業所長は、令和2年11月27日付けで労働安全衛生法違反により、大宮簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項 > 検索結果