株式会社ISHIKURO

法人番号
6230001008567
所在地
富山県 南砺市 岩屋312番地
従業員
42名
企業スコア
36.7 / 100.0

ネガティブ情報

重大指定取消

【国交省】自動車整備事業者 指定取消

令和7年 5月28日 自 動 車 技 術 安 全 部 指定自動車整備事業者の行政処分について 北陸信越運輸局長は、指定自動車整備事業者において道路運送車両法(以下「車両法」という。)違反 が確認されたため、第94条の8第1項及び第94条の4第4項の規定に基づき、下記のとおり行政処分を 行いましたのでお知らせします。 記 1 事業者名 石黒自動車工業株式会社 2 違反を行った事業場名(所在地) 石黒自動車工業株式会社(富山県南砺市岩屋312番地) 3 当該事業場に対する行政処分の内容 処分年月日 令和7年5月28日 【指定自動車整備事業】 (1)指定自動車整備事業(※1)の取消 (2)自動車検査員(※2)の解任命令 1名 4 主な法令違反の概要 上記の事業場において、次の違反行為が確認されました。 【指定自動車整備事業】 (1)事業場管理責任者が指定整備事業にかかる管理を実施しておらず、法令の規定を遵守する体制 が確立されていなかった。(車両法第第94条の3第1項第9号違反) (2)1台の車両に対し、故意により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 (車両法第94条の5第1項違反) (3)20台の車両に対し、点検整備の全部を実施せず保安基準適合証等を交付した。 (道路運送車両法第94条の5第1項) (4)指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤りがあるにもかかわらず指定整備記録簿を交付した。 (道路運送車両法第94条の6第1項) (5)自動車検査員が保安基準不適合状態であるにもかかわらず保安基準適合証に証明した。 (道路運送車両法第94条の5第4項) 【問い合わせ先】 ・北陸信越運輸局自動車技術安全部 整備・保安課 担当 樋詰 、駒澤 TEL 025-285-9155(直通) 【用語説明:指定自動車整備事業関係】 ※1 「指定自動車整備事業」(いわゆる「民間車検場」) 自動車特定整備事業者からの申請により、検査設備を有する等一定の要件を満たした場合に、 地方運輸局長から指定を受けて行う事業です。当該事業者が交付する「保安基準適合証」を国 に提出することにより、国へ現車提示を行わずに車検手続きを行うことができます。 ※2 「自動車検査員」 指定自動車整備事業者で車検手続きを行う自動車が保安基準に適合しているかどうかの検 査を行う者であり、一定の要件を満たした者から指定自動車整備事業者が選任します。 道路運送車両法(抜粋)(昭和二十六年法律第百八十五号) (保安基準適合証等) 第九十四条の五 指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を 除く。)を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合し なくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該 自動車が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、保安基準適合 証及び保安基準適合標章(第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車並びに 第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及 び二輪の小型自動車にあつては、保安基準適合証)を依頼者に交付しなければならない。ただ し、第六十三条第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受け ていなければ、これらを交付してはならない。 五 自動車検査員は、第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車又は第69条 第4項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪 小型自動車については、当該自動車の構造等に関する事項がそれぞれ当該自動車に係る自動車 登録ファイルに記録され、又は自動車検査証返納証明書に記載された構造等に関する事項と同 一でなければ第1項の証明をしてはならない。 第九十四条の七 自動車検査員その他第九十四条の五第一項及び第九十四条の五の二第一項の 証明その他の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の業務に従事 する指定自動車整備事業者並びにその役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、 法令により公務に従事する職員とみなす。

北陸信越運輸局
自動車検査員の解任命令

【国交省】自動車整備事業者 自動車検査員の解任命令

令和7年 5月28日 自 動 車 技 術 安 全 部 指定自動車整備事業者の行政処分について 北陸信越運輸局長は、指定自動車整備事業者において道路運送車両法(以下「車両法」という。)違反 が確認されたため、第94条の8第1項及び第94条の4第4項の規定に基づき、下記のとおり行政処分を 行いましたのでお知らせします。 記 1 事業者名 石黒自動車工業株式会社 2 違反を行った事業場名(所在地) 石黒自動車工業株式会社(富山県南砺市岩屋312番地) 3 当該事業場に対する行政処分の内容 処分年月日 令和7年5月28日 【指定自動車整備事業】 (1)指定自動車整備事業(※1)の取消 (2)自動車検査員(※2)の解任命令 1名 4 主な法令違反の概要 上記の事業場において、次の違反行為が確認されました。 【指定自動車整備事業】 (1)事業場管理責任者が指定整備事業にかかる管理を実施しておらず、法令の規定を遵守する体制 が確立されていなかった。(車両法第第94条の3第1項第9号違反) (2)1台の車両に対し、故意により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 (車両法第94条の5第1項違反) (3)20台の車両に対し、点検整備の全部を実施せず保安基準適合証等を交付した。 (道路運送車両法第94条の5第1項) (4)指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤りがあるにもかかわらず指定整備記録簿を交付した。 (道路運送車両法第94条の6第1項) (5)自動車検査員が保安基準不適合状態であるにもかかわらず保安基準適合証に証明した。 (道路運送車両法第94条の5第4項) 【問い合わせ先】 ・北陸信越運輸局自動車技術安全部 整備・保安課 担当 樋詰 、駒澤 TEL 025-285-9155(直通) 【用語説明:指定自動車整備事業関係】 ※1 「指定自動車整備事業」(いわゆる「民間車検場」) 自動車特定整備事業者からの申請により、検査設備を有する等一定の要件を満たした場合に、 地方運輸局長から指定を受けて行う事業です。当該事業者が交付する「保安基準適合証」を国 に提出することにより、国へ現車提示を行わずに車検手続きを行うことができます。 ※2 「自動車検査員」 指定自動車整備事業者で車検手続きを行う自動車が保安基準に適合しているかどうかの検 査を行う者であり、一定の要件を満たした者から指定自動車整備事業者が選任します。 道路運送車両法(抜粋)(昭和二十六年法律第百八十五号) (保安基準適合証等) 第九十四条の五 指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を 除く。)を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合し なくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該 自動車が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、保安基準適合 証及び保安基準適合標章(第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車並びに 第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及 び二輪の小型自動車にあつては、保安基準適合証)を依頼者に交付しなければならない。ただ し、第六十三条第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受け ていなければ、これらを交付してはならない。 五 自動車検査員は、第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車又は第69条 第4項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪 小型自動車については、当該自動車の構造等に関する事項がそれぞれ当該自動車に係る自動車 登録ファイルに記録され、又は自動車検査証返納証明書に記載された構造等に関する事項と同 一でなければ第1項の証明をしてはならない。 第九十四条の七 自動車検査員その他第九十四条の五第一項及び第九十四条の五の二第一項の 証明その他の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の業務に従事 する指定自動車整備事業者並びにその役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、 法令により公務に従事する職員とみなす。

北陸信越運輸局